ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 京都府 > 京都市 > 祇園四条駅 > 祇園四条駅で遺産分割に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】祇園四条駅で遺産分割に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

祇園四条駅の遺産分割に強い弁護士が8件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、祇園四条駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

祇園四条駅で遺産分割に強い弁護士 が8件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

8件中 1~8件を表示
祇園四条駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預金・証券合計2500万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
祇園四条駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:42066)さんからの投稿
相続手続きに関して弁護士に依頼して5ヶ月経ちますが、弁護士から一度も連絡がありません。
問い合わせしても連絡しますの返事だけで全く無視されてます。

こうしたご相談は、なかなか他の弁護士が公開の場で回答しにくい内容となります。
一度、電話形式の法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


- 回答日:2023年02月06日
山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

 遺産分割においては、「寄与分」という考え方があります。
 寄与分というのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献を意味するのですが、法定相続人の一部の人間に特別の寄与分がある場合には、その点を加味する精算を行い、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。
 本件のような場合に、この寄与分の精算が認められば単純に法定相続割合で遺産を分割するということになりません。
 問題は、寄与分が認められるかは、個別具体的事情や資料の有無によって大きく変わります。
 そこで、まずは、お住まいの地域で、相続問題を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。
相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

 相続税の節税対策は、具体的な事案によって大きく変わります。
 そして、税金に関しては、一般的には、弁護士よりも税理士が専門とする分野となります。
 そこで、早めに相続分野に詳しい税理士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:26144)さんからの投稿
現在、父親が癌の末期で入院中。父親名義の預貯金が4百万、母親名義の預貯金が1千万あります。父親名義の預貯金で分割するのですか?父親は3月に母親に2分の1,残りの分は私と弟で2分の1ずつ渡したいと父親は話しました。貯金はこの家はどの位あるかわからないと言うので明確にし、書面で残してほしいと伝えましたが、最後までしませんでした。昨年、母親と弟と話し1千万あるので、母親が5百万円、私と弟が250万円ずつ渡す事になりました。
そして今度は父親の預貯金で分けると言います。母親は初期の認知症で薬を飲んでます。弟は不眠症で薬を飲みたがりません。
私は1人暮らしで精神病で治療中です。弟が最近、父親名義の車を勝手に自分の名義変更をしました。

遺産分割で揉めたく無いのであれば、法定相続分通りに分割するのが良いと思います。その内容を、遺産分割協議書に記載して、相続人全員の署名と捺印をすれば良いでしょう。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月01日
法廷相続分とは父親名義の預貯金を分割すれば良いのでしようか?又は両親の預貯金等を合算した金額を分割すれば良いのでしようか
相談者(ID:26144)からの返信
- 返信日:2023年12月04日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

 相手方が、「金銭を受領したことを認めたうえで、それが、業務の対価である」と主張するのであれば、納得できるだけの根拠を示してもらうしかありませんが、それを相手方が行わないのであれば、結局平行線となります。その場合には、遺産分割調停や審判の中で白黒をはっきりつけなければなりません。

 なお、補足ですが、仮に「残された遺産を全て取得できたとしても、生前贈与のせいで遺留分が侵害される結果となる」という場合には、遺留分侵害額請求をして侵害額の請求も行わなければなりません。
 その点もご留意ください。
ご回答いただきありがとうございました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

京都府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、京都府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

京都府で相続税を相談できる税務署一覧

京都府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

上京税務署

京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358

075-441-9171

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

中京税務署

京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15

075-241-2181

下京税務署

京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8

075-351-9161

右京税務署

京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1

075-311-6366

東⼭税務署

京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5

075-561-1131

左京税務署

京都府京都市左京区聖護院円頓美町18

075-761-5371

伏⾒税務署

京都府京都市伏⾒区鑓屋町

075-641-5111

宇治税務署

京都府宇治市⼤久保町井の尻60-3

0774-44-4141

園部税務署

京都府船井郡園部町⼩⼭東町平成台1号11

0771-62-0340

福知⼭税務署

京都府福知⼭市篠尾新町1-37

0773-22-3121

宮津税務署

京都府宮津市字鶴賀2070-14

0772-22-3271

舞鶴税務署

京都府舞鶴市上安久240

0773-75-0801

峰⼭税務署

京都府中郡峰⼭町杉⾕⼩字イバラ⼭147番地12

0772-62-0460

京都府の相続事情

ここでは、京都府の相続事情について解説します。

京都府の遺産分割事件数は全国11位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、京都府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は280件と全国11位でした。

前年の302件と比べて減少傾向にありましたが、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>京都府で遺産分割に強い弁護士を探す

京都府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の京都府における遺産分割事件数は280件で、全国の遺産分割事件数の約3%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が1件、調停成立が105件、調停をしないが7件、調停に代わる審判が92件、取下げが55件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

20

0

1

105

7

92

55

0

280

参考:国税庁

京都府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、京都府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は550件と、全国11位でした。

京都府における令和3年の死亡者数である28,316件のわずか1.9%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>京都府の遺言書に強い弁護士を探す

京都府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

京都公証人合同役場

京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階

075-231-4338

宇治公証役場

京都府宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階

0774-23-8220

舞鶴公証役場

京都府舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階

0773-75-6520

福知山公証役場

京都府福知山市駅前町322 三右衛門ビル3階

0773-23-6309

京都府が管轄する裁判所一覧

京都府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

京都家庭裁判所

京都府京都市左京区下鴨宮河町1

075-722-7211

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

京都家庭裁判所園部支部

京都府南丹市園部町小桜町30

0771-62-0237

京都家庭裁判所舞鶴支部

京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149

0773-75-2332

京都家庭裁判所宮津支部

京都府宮津市字島崎2043-1

0772-22-2074

京都家庭裁判所福知山支部

京都府福知山市字内記9

0773-22-2209

京都府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

京都府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

京都府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

京都府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス京都

京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F

0570-078332(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5433(犯罪被害者支援窓口)

法テラス福知山法律事務所

福知山市末広町1-1-1 中川ビル4F

050-3383-0519

京都府の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

京都府内には、京都府の弁護士会が運営する法律相談センターが12カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

京都法律相談センター

京都市中京区富小路通丸太町下ル

075-231-2378

京都駅前法律相談センター

山崎メディカルビル6階

075-231-2378

京田辺法律相談センター

京田辺市田辺中央4-3-3 CIKビル

075-231-2378

木津川法律相談センター

木津川市木津宮ノ堀149

075-231-2378

園部法律相談センター

南丹市園部町小桜町62-1

075-231-2378

大宮法律相談センター

京丹後市大宮町周枳1

0772-68-3080

宮津法律相談センター

宮津市字鶴賀2164

0772-68-3080

与謝野法律相談センター

与謝郡与謝野町字岩滝2271

0772-68-3080

福知山法律相談センター

福知山市駅前町400

0772-68-3080

舞鶴(東)法律相談センター

舞鶴市浜66

0772-68-3080

京都駅前法律相談センター

舞鶴市伊佐津213-8

0772-68-3080

綾部法律相談センター

綾部市宮代町1

0772-68-3080

京都府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。京都府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

上京年金事務所

京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階

075-431-1172

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

舞鶴年金事務所

京都府舞鶴市南田辺50-8

0773-76-8823

中京年金事務所

京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287

075-256-3312

下京年金事務所

京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308

075-351-8907

京都南年金事務所

京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1

075-643-3542

京都西年金事務所

京都府京都市右京区西京極南大入町81

075-315-1882

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

京都府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、京都府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

京都府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、京都府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料