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祇園四条駅で遺産相続に強い営業時間中な弁護士一覧

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祇園四条駅で遺産相続に強い弁護士 が2件見つかりました。

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ムネカワ法律事務所

住所
京都府京都市下京区繁昌町295-1日宝京都1号館601 (四条烏丸 近辺〔高辻通室町西入る〕)
最寄駅
阪急 烏丸駅 地下鉄 四条駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
弁護士
宗川 雄己
定休日
無休
2件中 1~2件を表示
祇園四条駅の相続弁護士が回答した解決事例
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遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
祇園四条駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:13600)さんからの投稿
叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分ではなく、遺産分割未了の端株が存在するということですね。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。
相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。
相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

事案によって異なります。

例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。

他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
回答ありがとうございます。弁護士さんに調停から審判の弁護を依頼し、後に不当利得返還請求の弁護も依頼した場合、調停~審判と不当利得返還請求の報酬は、個別に支払うことになりますか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年08月31日
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書をきちんと作成するほうがよいでしょう。というのは、事案によって注意すべき点が異なります。そこで、万全な状態にしておきたいのであれば、ご自身でも、弁護士と税理士によるチェックを受けていただくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
伯母には急かされていますが待ってもらって、遺産分割協議書を持って弁護士さんに相談に行こうと思います。
諸事情によりすぐに行けないので、もし良かったら、現在の遺産分割協議書だと贈与税になる可能性があるのかどうかだけでも教えてもらえませんか?
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書だと贈与税にはならないのでしょうか?
相続人3人の場合は相続税がかかるのが4800万円からで、今のところ超えるか超えないか不明なので、銀行で残高証明書を発行し額がはっきりしてから税理士さんに相談するか考えようと思っています。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:50267)さんからの投稿
夫の叔父が亡くなり配偶者がいないため兄弟相続になります。義父が存命の為夫も私も相続権がないことは承知しています。叔父が残した私宛のUSBが見つかり、銀行や保険会社、アパートの不動産会社やガス、携帯などが一覧になっているものでした。叔父は連絡を私に託したかったようで叔父の意図を汲み、書いてあった連絡先に死亡した旨とガスなどは停止のみに徹し相続については全く進めていません。その旨も亡くなってすぐの親族の集まりで夫に話してもらってあります。しかしそれが親族の一部から「嫁が出しゃばっている」「嫁の分際で勝手にやった」「どの立場でやってやがる」などと言われています。進めるのが早いと言われれば配慮が足りなかったとは思うのですが、私個人を悪く言われるのは腑に落ちません。

 精神的負担を感じられた時点で、相談の対象にはなります。
 ただし、実際に弁護士に依頼して精神的負担に対する損害賠償請求を求める等ということになると、精神疾患等のかなり深刻な状況が生じなければ費用対効果が釣り合わない状況になる可能性が高いと考えます。
 
 そのため、遺産分割に関与することで精神的に負担を感じられるのであれば、裁判所の調停等を利用するということも検討してみてはいかがでしょうか。 
相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

遺産に全く興味がない状態であり、とにかく縁を切っておきたいということであれば、相続放棄を選択すべきことになります。

遺産に興味がある場合、相続放棄の熟慮期間内に遺産と負債の調査をして相続するか相続放棄をするかを決め、相続放棄をするのであれば熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。

相続放棄の熟慮期間内にその調査が終わりそうにない場合には、家庭裁判所に相続放棄熟慮期間伸長の手続を行い、調査機関を伸ばしてもらう必要があります。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日
相談者(ID:52676)さんからの投稿
アスペルガーな相続人Aが居り、普段から独特な自己顕示欲が強く、申告期限まで2ケ月なのに、
自分の前職の知人の紹介する税理士に依頼しないと、遺産分割協議書に署名、捺印しないし、
必要書類も揃えない!とダダをこねます。子供の頃から将棋も負けそうになると盤をちゃぶ台返しし、物を自室で投げる癖がある人間です。50歳過ぎてもそれに似た行為です。LINEに「サヨウナラ!連絡して来ないでください。」と期限前のこの時期に子供じみた文章。相手を困らせる事で自分の体面を保ち、言う事を聞かせる、その成功例で生きてきた人間です。税理士さんは当方が決めたいです。Aを訴えたいです。

 申告期限が相続税の申告という意味であれば、「一旦、未分割として法定相続割合で、相続税申告期限内に各自別々に(別の税理士に依頼する方法で)申告し、遺産分割協議完了後に、修正申告・更正の請求を行う。」という方法もあります。

 次に、遺産分割協議で駄々をこねるのであれば、裁判所の手続である、調停や審判を利用するという方法があります。

 最後に、今回の相続が、一次相続であり、二次相続が予定されているのであれば、二次相続に向けて遺言書を作成しておくことをお勧めします。

京都府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、京都府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

京都府で相続税を相談できる税務署一覧

京都府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

上京税務署

京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358

075-441-9171

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

中京税務署

京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15

075-241-2181

下京税務署

京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8

075-351-9161

右京税務署

京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1

075-311-6366

東⼭税務署

京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5

075-561-1131

左京税務署

京都府京都市左京区聖護院円頓美町18

075-761-5371

伏⾒税務署

京都府京都市伏⾒区鑓屋町

075-641-5111

宇治税務署

京都府宇治市⼤久保町井の尻60-3

0774-44-4141

園部税務署

京都府船井郡園部町⼩⼭東町平成台1号11

0771-62-0340

福知⼭税務署

京都府福知⼭市篠尾新町1-37

0773-22-3121

宮津税務署

京都府宮津市字鶴賀2070-14

0772-22-3271

舞鶴税務署

京都府舞鶴市上安久240

0773-75-0801

峰⼭税務署

京都府中郡峰⼭町杉⾕⼩字イバラ⼭147番地12

0772-62-0460

京都府の相続事情

ここでは、京都府の相続事情について解説します。

京都府の遺産分割事件数は全国11位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、京都府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は280件と全国11位でした。

前年の302件と比べて減少傾向にありましたが、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>京都府で遺産分割に強い弁護士を探す

京都府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の京都府における遺産分割事件数は280件で、全国の遺産分割事件数の約3%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が1件、調停成立が105件、調停をしないが7件、調停に代わる審判が92件、取下げが55件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

20

0

1

105

7

92

55

0

280

参考:国税庁

京都府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、京都府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は550件と、全国11位でした。

京都府における令和3年の死亡者数である28,316件のわずか1.9%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>京都府の遺言書に強い弁護士を探す

京都府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

京都公証人合同役場

京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階

075-231-4338

宇治公証役場

京都府宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階

0774-23-8220

舞鶴公証役場

京都府舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階

0773-75-6520

福知山公証役場

京都府福知山市駅前町322 三右衛門ビル3階

0773-23-6309

京都府が管轄する裁判所一覧

京都府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

京都家庭裁判所

京都府京都市左京区下鴨宮河町1

075-722-7211

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

京都家庭裁判所園部支部

京都府南丹市園部町小桜町30

0771-62-0237

京都家庭裁判所舞鶴支部

京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149

0773-75-2332

京都家庭裁判所宮津支部

京都府宮津市字島崎2043-1

0772-22-2074

京都家庭裁判所福知山支部

京都府福知山市字内記9

0773-22-2209

京都府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

京都府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

京都府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

京都府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス京都

京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F

0570-078332(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5433(犯罪被害者支援窓口)

法テラス福知山法律事務所

福知山市末広町1-1-1 中川ビル4F

050-3383-0519

京都府の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

京都府内には、京都府の弁護士会が運営する法律相談センターが12カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

京都法律相談センター

京都市中京区富小路通丸太町下ル

075-231-2378

京都駅前法律相談センター

山崎メディカルビル6階

075-231-2378

京田辺法律相談センター

京田辺市田辺中央4-3-3 CIKビル

075-231-2378

木津川法律相談センター

木津川市木津宮ノ堀149

075-231-2378

園部法律相談センター

南丹市園部町小桜町62-1

075-231-2378

大宮法律相談センター

京丹後市大宮町周枳1

0772-68-3080

宮津法律相談センター

宮津市字鶴賀2164

0772-68-3080

与謝野法律相談センター

与謝郡与謝野町字岩滝2271

0772-68-3080

福知山法律相談センター

福知山市駅前町400

0772-68-3080

舞鶴(東)法律相談センター

舞鶴市浜66

0772-68-3080

京都駅前法律相談センター

舞鶴市伊佐津213-8

0772-68-3080

綾部法律相談センター

綾部市宮代町1

0772-68-3080

京都府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。京都府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

上京年金事務所

京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階

075-431-1172

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

舞鶴年金事務所

京都府舞鶴市南田辺50-8

0773-76-8823

中京年金事務所

京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287

075-256-3312

下京年金事務所

京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308

075-351-8907

京都南年金事務所

京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1

075-643-3542

京都西年金事務所

京都府京都市右京区西京極南大入町81

075-315-1882

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

京都府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、京都府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

京都府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、京都府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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