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【土日祝も対応】馬車道駅で遺産分割に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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馬車道駅の遺産分割に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、馬車道駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

馬車道駅で遺産分割に強い弁護士 が4件見つかりました。

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
日曜 土曜 祝日
4件中 1~4件を表示
馬車道駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の共有持分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
馬車道駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:05823)さんからの投稿
父が亡くなりました。
遺産相続手続きに入ろうと思いますが、母親が複数の銀行に口座を持っており総額4500万ほどになります。
数年の内職と10年ほど勤めに出ていましたが、過去の通帳など収入を証明するものは残っておらず4500万の妥当性は証明できません。

お父様名義の通帳の取引履歴と、お母様の通帳との取引履歴とを突き合わせて、実態としてはお父様の財産だったんだといえそうでしたら、お父様の遺産に含まれるものだとの主張も一応成り立ちうるかと思います。
また、相続人全員で合意がある場合についても、お父様の遺産として取り扱うことが可能です。
- 回答日:2023年02月24日
相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日
相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:08408)さんからの投稿
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。

不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

大雑把に表現すると、特別受益というのは、「死亡時に現存する遺産を分配することが不公平な場合に、死亡以前の財産の移転を、死亡時に現存する遺産と合わせて考慮しましょう」という仕組みです。
お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相続との関係では特別受益にあたりません。
- 回答日:2023年05月01日
大石先生
ご回答ありがとうございます。

とても、よくわかりました。
不安に思っていた疑問が解消されました。
お世話になりました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年05月03日
相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

神奈川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

神奈川県で相続税を相談できる税務署一覧

神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神奈川税務署

横浜市港北区大豆戸町528-5

045-544-0141

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

鶴見税務署

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32

045-521-7141

戸塚税務署

神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001

045-863-0011

保土ケ谷税務署

神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64

045-331-1281

緑税務署

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3

045-972-7771

横浜中税務署

神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階

045-331-1281

横浜南税務署

神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9

045-789-3731

川崎南税務署

神奈川県川崎市川崎区榎町3-18

044-222-7531

川崎北税務署

神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3

044-852-3221

川崎⻄税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

044-965-4911

横須賀税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

0468-24-5500

鎌倉税務署

神奈川県鎌倉市佐助1-9-30

0467-22-5591

藤沢税務署

神奈川県藤沢市朝⽇町1-11

0466-22-2141

平塚税務署

神奈川県平塚市松⾵町2-30

0463-22-1400

厚⽊税務署

神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7

0462-21-3261

相模原税務署

神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14

042-756-8211

⼩⽥原税務署

神奈川県⼩⽥原市荻窪440

0465-35-4511

⼤和税務署

神奈川県⼤和市中央5-14-22

0462-62-9411

神奈川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

鶴見年金事務所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階

045-521-2641

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

港北年金事務所

神奈川県横浜市港北区大豆戸町515

045-546-8888

横浜中年金事務所

神奈川県横浜市中区相生町2-28

045-641-7501

横浜西年金事務所

神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階

045-820-6655

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

平塚年金事務所

神奈川県平塚市八重咲町8-2

0463-22-1515

厚木年金事務所

神奈川県厚木市栄町1-10-3

046-223-7171

相模原年金事務所

神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6

042-745-8101

小田原年金事務所

神奈川県小田原市浜町1-1-47

0465-22-1391

横須賀年金事務所

神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀

046-827-1251

藤沢年金事務所

神奈川県藤沢市藤沢1018

0466-50-1151

神奈川県の相続事情

ここでは、神奈川県の相続事情について解説します。

神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>神奈川県で遺産分割に強い弁護士を探す

神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

85

1

1

447

20

163

181

6

904

参考:国税庁

神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。

神奈川県における令和2年の死亡者数である89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>神奈川県の遺言書に強い弁護士を探す

神奈川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神奈川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

博物館前本町公証役場

神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F

045-212-2033

横浜駅西口公証センター

神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階

045-311-6907

関内大通り公証役場

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階

045-261-2623

みなとみらい公証役場

神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階

045-662-6585

尾上町公証役場

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階

045-212-3609

鶴見公証役場

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室

045-521-3410

上大岡公証役場

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1

045-844-1102

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

藤沢公証役場

神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

0466-22-5910

横須賀公証役場

神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室

046-823-0328

小田原公証役場

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階

0465-22-5772

平塚公証役場

神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

0463-21-0267

厚木公証役場

神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階

046-221-1813

相模原公証役場

相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階

042-758-1888

神奈川県が管轄する裁判所一覧

神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

横浜家庭裁判所

神奈川県横浜市中区寿町1-2

045-345-3505

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

横浜家庭裁判所相模原支部

神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1

042-755-8661

横浜家庭裁判所川崎支部

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-222-1315

横浜家庭裁判所横須賀支部

神奈川県横須賀市新港町1-9

046-825-0569

横浜家庭裁判所小田原支部

神奈川県小田原市本町1-7-9

0465-22-6586

神奈川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

神奈川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

神奈川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

神奈川県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス神奈川

横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階

0570-078308(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5360(犯罪被害者支援窓口)

法テラス川崎

川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎10階

0570-078309

法テラス小田原

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階

0570-078311

神奈川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

神奈川県内には、神奈川県の弁護士会が運営する法律相談センターが8カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

関内法律相談センター

横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階

045-211-7700 

横浜駅西口法律相談センター

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階

045-620-8300

横浜駅東口法律相談センター 

横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階

045-451-9648

川崎法律相談センター

川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階

044-223-1149

横須賀法律相談センター

横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階

046-822-9688

海老名法律相談センター

海老名市めぐみ町6-2 海老名市商工会館2階

046-236-5110

相模原法律相談センター

相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階

042-776-5200

小田原法律相談センター

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階

0465-24-0017

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、神奈川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、神奈川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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