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経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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令和5年(2023年)分、香川県の被相続人数は13,653人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は1,326人で、課税割合は9.7%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
香川県の課税価格の合計額は1,499億37百万円で、前年比109.2%です。
申告税額の合計額は161億86百万円で、前年比124.1%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億1,307万円、1人当たり税額は1,221万円です。
国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が24.4%(1,268億円)、家屋が5.2%(268億円)、有価証券が16.2%(844億円)、現金・預貯金等が41.5%(2,156億円)、その他が12.8%(665億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は29.6%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.5%と最大となっています。
※ 香川県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
以下は高松国税局管内(高松国税局令和5年分申告事績資料)の財産構成推移データです(令和5年分・管内合計)。
出典:高松国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(香川県分)
香川県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
香川県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・香川県の相続税課税割合は令和5年9.7%で、令和4年9.4%から+0.3ポイント上昇しています。
全国平均9.9%をわずかに下回る水準ですが、高松国税局管内(四国4県)の7.8%を大きく上回っており、四国内では相続税の課税対象者の割合が最も高い県です
・申告税額は令和5年161億86百万円と令和4年比124.1%と大幅増加しており、1人当たり税額も1,221万円(前年比119.7%)と上昇傾向が顕著です。
地価の上昇や金融資産の増加が主な要因と考えられます
・被相続人1人当たり課税価格は令和5年1億1,307万円(前年比105.3%)で、高松国税局管内全体(1億1,487万円)とほぼ同水準です。
香川県は四国最大の高松市を擁し、県内の都市部を中心に不動産評価額が高い傾向があります
・高松国税局管内全体の財産構成では現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地(24.4%)を大きく上回っています。
香川県単独データは公表されていませんが、高松市などの都市部では金融資産の割合が高い傾向が見込まれます
・2024年4月の相続登記義務化により、香川県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
高松地方法務局は本局・2支局・1出張所・2証明サービスセンターの計6拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます
香川県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは香川県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
香川県弁護士会は高松市丸の内を拠点とする1会体制で、電話(087-822-3693)またはWeb予約システムで法律相談を申し込めます。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、相談料は40分以内5,250円(無料相談が受けられる場合もあります)。
丸亀地区・観音寺地区の相談については丸亀事務室(0877-22-6713)でも受け付けています。
相続問題に強い弁護士への紹介にも対応しています。
相談はWeb予約システム(https://www.soudan-yoyaku.jp/)または電話(087-822-3693)で申し込めます。
相続・遺言・遺産分割など17分野に対応。
丸亀・観音寺地区の相談は丸亀事務室へ。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 香川県弁護士会館 | 〒760-0033 香川県高松市丸の内2番22号 | 087-822-3693 |
| 丸亀事務室 | 香川県丸亀市(詳細は本会へ要確認) | 0877-22-6713 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
香川県内には法テラス香川(高松市寿町)1か所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
香川県司法書士会の相談員も月1回派遣されており、登記に関する無料法律相談も受けられます。
電話番号はナビダイヤル(0570-078393)です。
平日9時〜17時受付。
香川県司法書士会の相談員が月1回派遣される日程は法テラス香川の公式サイトでご確認ください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は香川県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス香川 | 〒760-0017 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F | 0570-078393 |
出典:法テラス香川 事務所案内
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
香川県司法書士会は高松市西内町に本会を置き、相続登記相談センター(0120-13-7832、平日10時〜16時)で無料相談を受け付けています。
県内2か所の定例相談センター(東・西)を毎月開催し、高松市役所・香川県消費生活センターなどでの出張相談も実施しています。
相続登記相談センターの無料相談は0120-13-7832(平日10〜16時)。
東相談センターは毎月第2土曜日13〜16時(高松市西内町本会館3階)、西相談センターは毎月第3土曜日13〜16時(丸亀市マルタス)。
高松市役所・香川県消費生活センター・高松法務局への出張相談も実施。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 香川県司法書士会 本会(東相談センター) | 〒760-0017 香川県高松市西内町10番17号 香川県司法書士会館3階 | 087-821-5701 |
| 西相談センター | 香川県丸亀市大手町二丁目4番11号 丸亀市市民交流活動センター(マルタス) | 087-821-5701 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
四国税理士会(香川県を管轄)は高松市番町に本会を置き、香川県内に高松・丸亀の2支部が確認されており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会(087-823-2515)に問い合わせると、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。
四国税理士会には香川県内に高松・丸亀・観音寺・坂出・長尾・土庄の6支部が設置されていますが、高松・丸亀支部以外の住所・電話番号は公式サイト支部ページに掲載なし。
詳細は本部(087-823-2515)へ。
受付時間は平日9時〜17時。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 四国税理士会 本部 | 〒760-0017 香川県高松市番町2丁目7番12号 | 087-823-2515 |
| 高松支部 | 〒760-0017 香川県高松市番町2-7-12 | 087-823-1600 |
| 丸亀支部 | 〒763-0034 香川県丸亀市大手町1-5-3 丸亀商工会議所会館内1F | 0877-22-0041 |
出典:四国税理士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
香川県行政書士会は高松市林町に本会を置き、県内4か所で定期無料相談会を開催しています。
高松地区は毎月第1・第3金曜日(高松市役所)、丸亀地区は毎月第3木曜日(丸亀市役所)に無料相談を実施しています。
高松地区:毎月第1・第3金曜日9〜12時(高松市役所)、丸亀地区:毎月第3木曜日9〜12時(丸亀市役所)、多度津地区:毎月第2木曜日10〜12時。
相談内容は相続・相隣関係・農地転用・法人設立等。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 香川県行政書士会 本会 | 〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センター4階407号 | 087-866-1121 |
| 高松地区相談会場 | 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所 市民相談コーナー | 087-866-1121 |
| 丸亀地区相談会場 | 丸亀市大手町二丁目3番1号 丸亀市役所1階相談室1 | 087-866-1121 |
| 多度津地区相談会場 | 仲多度郡多度津町 多度津町地域交流センター1F | 087-866-1121 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
高松家裁本庁が高松市丸の内に置かれ、県西部(丸亀市・坂出市・善通寺市等)は丸亀支部、観音寺市・三豊市方面は観音寺支部が管轄します。
小豆島・直島などの島しょ部は土庄出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申し立てる必要があります。
本庁の電話番号(087-851-1942)は家事・少年書記官室受付センター直通です。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
相続放棄申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高松家庭裁判所 本庁 | 〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27 | 087-851-1942 |
| 高松家庭裁判所 丸亀支部 | 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5184 |
| 高松家庭裁判所 観音寺支部 | 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-2619 |
| 高松家庭裁判所 土庄出張所 | 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
香川県内には高松と丸亀の2か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は公証人連合会の香川県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
高松公証役場FAX:087-813-3546。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高松公証役場 | 〒760-0050 香川県高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 | 087-813-3536 |
| 丸亀公証役場 | 〒763-0024 香川県丸亀市塩飽町9-1 | 0877-23-4734 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
高松地方法務局は本局1か所・支局2か所・出張所1か所・証明サービスセンター2か所の計6拠点を管轄しています。
土庄・坂出の証明サービスセンターは証明書取得のみ対応しており、登記申請は本局(高松市)または各支局へ。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は高松地方法務局の専用ページで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高松地方法務局 本局 | 〒760-8508 香川県高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎) | 087-821-6191 |
| 丸亀支局 | 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3丁目1番1号 | 0877-23-0228 |
| 観音寺支局 | 〒768-0067 香川県観音寺市坂本町5丁目19番11号 | 0875-25-4528 |
| 寒川出張所 | 〒769-2323 香川県さぬき市寒川町神前1641番地1 | 0879-43-4803 |
| 土庄法務局証明サービスセンター 証明書取得のみ対応 |
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2 | 087-821-6236 |
| 坂出法務局証明サービスセンター 証明書取得のみ対応 |
香川県坂出市久米町一丁目14番14号 | 0877-23-1018 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
香川県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が香川県の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
香川県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、香川県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
香川県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、香川県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
香川県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、香川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、香川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が香川県に住んでいた場合、住所地を管轄する香川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
香川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、香川県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。