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西鉄平尾駅の遺産分割に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、西鉄平尾駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

西鉄平尾駅で遺産分割に強い弁護士 が2件見つかりました。

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西鉄平尾駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

600万円減額して300万で和解成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
西鉄平尾駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします
相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

ご相談者様と亡くなられた元配偶者の方との間のお子様は、おっしゃる通り、元配偶者の方の遺産の相続人になります。

元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。

もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。

相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:15209)さんからの投稿
私の叔母が84歳で存命しております。叔母は離婚、子供はいません。今は知人と住んでいる事は確認できていますが、私とは疎遠でもあり、健康状態などを知る事もありません。叔母には一人兄弟がいますが、その兄弟も高齢でであり、疎遠になっております。叔母が亡くなった際、死亡の連絡があるのか?も不明です。遺産相続についても、何も知らずに相続期限が過ぎる事を避けたいと思っております。事前に相続する意思を明確にしておく手段があればご教示ください。(公証人役場等へ申請するなど)

相続する側から、相続開始前に相続意思を表明する手続きはありません。
相続が開始した際に連絡が来るかは、ご相談者様が、叔母様の法定相続人にあたるか、相続に手続きを要する遺産があるかなどで変わります。

まず、ご相談者様が叔母様の法定相続人でない場合、相続が開始したかどうかは、ご自身で調べる必要があります。
被相続人からみて甥・姪にあたる方は、被相続人の直系親族(親・子・孫など)が存在しない場合のみ法定相続人になりえます。なお、姻戚の場合は法定相続人になりません。
そのため、まずは本当に叔母様にお子様がおられないのか、現在婚姻関係にある方がおられないのか、確認しておく必要があります。

法定相続人である場合は、不動産、預金、保険、有価証券など、遺産分割時に何らかの手続きを要する相続財産があれば、法定相続人全員の同意がなければ手続きができないため、連絡が来るはずです。
しかし、相続財産が現金や小さな動産のみの場合や、叔母様が亡くなったことを知って手続きを始める方がおられない場合は、連絡が来ない可能性が高いです。

一番確実なのは、叔母様ご自身や同居されている方にご連絡され、もしもの時はご相談者様にもご連絡がほしいとお伝えいただくことです。
相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。
相談者(ID:01526)さんからの投稿
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。

本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。

結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。結納金は100万円、挙式費用は200万円です。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2022年07月23日

福岡県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

 

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

 

ここでは、福岡県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

 

福岡県で相続税を相談できる税務署一覧

 

福岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

 

以下が福岡県内の税務署になります。

 

 税務署名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 福岡税務署

 

  福岡県福岡市中央区天神4-8-28

 

  092-771-1151

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前8時30分~午後5時00分

 福岡税務署

 

 福岡県福岡市早良区百道1-5-22

 

 092-843-6211

 博多税務署

 

 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1

 

 092-641-8131

 椎税務署

 

 福岡県福岡市東区千早6-2-1

 

 092-661-1031

 筑紫税務署

 

 福岡県筑紫野市⼤字⽴明寺655-4 

 

 092-923-1400

 幡税務署

 

 福岡県北九州市⼋幡東区平野2-13-1

 

 093-671-6531

 若松税務署

 

 福岡県北九州市若松区⽩⼭1-2-3

 

 093-761-2536

 税務署

 

 福岡県直⽅市殿町9-10

 

 0949-22-0880

 川税務署

 

 福岡県⽥川市新町11-55

 

 0947-44-0430

 飯塚税務署

 

 福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎

 

 0948-22-6710

 久留税務署

 

 福岡県久留米市諏訪野町2401-10

 

 0942-32-4461

 倉税務署

 

 福岡県北九州市小倉北区大手町13-17

 

 093-583-1331

 司税務署

 

 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 

 

 093-321-5831 

 橋税務署

 

 福岡県⾏橋市⾨樋町1-1

 

 0930-23-0580

 大牟田税務署 

 

 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地1

 

 0944-52-3245

 

福岡県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

 

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 

福岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

 年金事務所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 博多年金事務所

 

 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 

 

 092-474-0012

 月曜から金曜

 午前8時30分~午後5時15分

 

 週初の開所日

 午前8時30分~午後7時00分

 

 第2土曜

 午前9時30分~午後4時00分

 中福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25

 

 078-731-4795

 西福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市西区内浜1-3-7

 

 092-883-9962

 南福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市南区塩原3-1-27

 

 092-552-6112

 久留米年金事務所

 

 福岡県久留米市諏訪野町2401

 

 0942-33-6192

 小倉南年金事務所

 

 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6 

 

 093-471-8873 

 小倉北年金事務所 

 

 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3

 

 093-583-8340

 直方年金事務所

 

 福岡県直方市知古1-8-1

 

 0949-22-0891

 八幡年金事務所

 

 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5

 

 093-631-7962

 大牟田年金事務所

 

 福岡県大牟田市大正町6-2-10

 

 0944-52-5294

 

福岡県の相続事情

 

ここでは、福岡県の相続事情について解説します。

 

福岡県の遺産分割事件数は全国6位で増加傾向

 

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、福岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は594件と全国6位で、前年の469件と比べて増加傾向にありました。

 

 なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

 遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>福岡県で遺産分割に強い弁護士を探す

 

福岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における遺産分割事件数は594件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が38件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が238件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が203件、取下げが108件、当然終了が1件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

38

0

0

238

6

203

108

1

594

 

参考:裁判所

 

福岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、福岡県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は714件と、全国8位でした。

 

福岡県における令和3年の死亡者数の56,410件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>福岡県の遺言書に強い弁護士を探す

 

福岡県の公証役場一覧

 

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

 

福岡県における公証役場は以下になります。

 

 公証役場名

 所在地

 電話番号

 福岡公証役場

 

 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階

 

 092-741-0310

 博多公証役場

 

 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階

 

 092-400-2560

 筑紫公証役場

 

 福岡県太宰府市都府楼南5-5-13

 

 092-925-9755

 飯塚公証役場

 

 福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階

 

 0948-22-3579

 直方公証役場

 

 福岡県直方市新町2-1-24

 

 0949-24-6226

 久留米公証役場

 

 福岡県久留米市中央町28-7

 

 0942-32-3307

 大牟田公証役場

 

 福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階

 

 0944-52-5944

 小倉公証人合同役場 

 

 福岡県北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階) 

 

 093-561-5059 

 八幡公証人合同役場

 

 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階

 

 093-644-1525

 田川公証役場

 

 福岡県田川市千代町8-46

 

 0947-44-4130

 行橋公証役場

 

 福岡県行橋市行事4-20-61

 

 0930-22-4870

 

福岡県が管轄する裁判所一覧

 

福岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

 裁判所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 福岡家庭裁判所

 

 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4

 

 092-711-9651

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前

 9時00分~11時30分

 

 午後

 1時00分~4時00分

 福岡家庭裁判所甘木出張所

 

 福岡県朝倉市菩提寺571

 

 0946-22-2113

 福岡家庭裁判所飯塚支部

 

 福岡県飯塚市新立岩10-29

 

 0948-22-1150

 福岡家庭裁判所直方支部

 

 福岡県直方市丸山町1-4

 

 0949-22-0522

 福岡家庭裁判所田川支部

 

 福岡県田川市千代町1-5

 

 0947-42-0163

 福岡家庭裁判所久留米支部

 

 福岡県久留米市篠山町21

 

 0942-39-6943

 福岡家庭裁判所八女支部

 

 福岡県八女市本町537-4

 

 0943-23-4036

 福岡家庭裁判所柳川支部

 

 福岡県柳川市本町4

 

 0944-72-3832

 福岡家庭裁判所大牟田支部 

 

 福岡県大牟田市白金町101

 

 0944-53-3504 

 福岡家庭裁判所小倉支部

 

 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 

 

 093-561-3431

 福岡家庭裁判所行橋支部

 

 福岡県行橋市行事1-8-23

 

 0930-22-0035

 

福岡県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

 

福岡県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

 

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。

 

民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

 

福岡県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

 

福岡県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

 

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

 

 法テラス名

 所在地

 電話番号

 法テラス福岡

 

 福岡市中央区渡辺通5-14-12 

 南天神ビル4階

 

 0570-078359

 法テラス北九州

 

 北九州市小倉北区魚町1-4-21

 魚町センタービル5階

 

 0570-078360

福岡県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

福岡県内には、福岡県の弁護士会が運営する法律相談センターが16カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

 

六本松法律相談センター

 

 

福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1

 

092-753-7423

 

天神法律相談センター

 

 

福岡市中央区天神3丁目 4-8 天神重松ビル2

 

092-741-3208

 

二日市法律相談センター

 

 

筑紫野市二日市北1丁目3-8スパシオ・コモド2

 

092-918-8120

 

いとしま法律相談センター

 

 

糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階(佐賀銀隣)

 

092-321-4400

 

古賀法律相談センター

 

 

古賀市新原1051-6 古賀市隣保館(ひだまり館)内

 

092-940-4100

 

北九州法律相談センター

 

 

北九州市小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館

 

093-561-0360

 

折尾法律相談センター

 

 

北九州市八幡西区折尾四丁目6-16 折尾YSビル2

 

093-691-2166

 

行橋法律相談センター

 

 

行橋市中央1丁目9-50 行橋商工会議所内

 

093-561-0360

 

豊前法律相談センター

 

 

豊前市大字吉木955(豊前市役所1階消費生活相談室)

 

093-561-0360

 

久留米法律相談センター

 

 

久留米市篠山町11番地筑後弁護士会館内

 

0942-30-0144

 

八女法律相談センター

 

 

八女市本町599番地 八女市社会福祉会館

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

柳川法律相談センター

 

 

柳川市本町117-2-2 柳川商工会館内

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

大牟田法律相談センター

 

 

大牟田市不知火町1-1-2 ひまわりビル4

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

飯塚法律相談センター

 

 

飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3

 

0948-28-7555

 

直方法律相談センター

 

 

直方市津田町1-29

 

0949-25-0636

 

田川法律相談センター

 

 

田川市栄町1-5 大城ビル2

 

0947-42-2330

 

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

 

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

 

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

 

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

福岡県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

 

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、福岡県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。

 

申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。

 

所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。

 

また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

福岡県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

 

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

 

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、福岡県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

 

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