【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産,財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧(6ページ目) 全124件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円以上の価格賠償 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
代償金・不当利得金
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
5,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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どこに相談するべきですか?教えてください。
一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟様の預金通帳がお手元にあるのであれば、ATMで記帳してみるのも一つの方法です。
相談するのであれば弁護士だと思います。
当事者の妹とよく話し合いして、まずはATMを試してみます。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。
心当たりの金融機関に対して取引履歴の開示請求をしなければなりません。
取引履歴を取得したら、
次は生前贈与・使途不明金の有無を検討するとともに、
保険契約等の有無なども調査していきます。
裁判所での手続ですが、
現存している財産の分割であれば、
家庭裁判所への遺産分割調停の申立て、
使途不明金について損害賠償請求/不当利得返還請求であれば、
地方裁判所への訴訟提起、
となります。
まずは、金融機関から取引履歴を取得することが、
最初のステップです。
療養看護及び財産管理委任は、私です。
実印は私が完了していました。
母は生前贈与に関しては、覚えてないと言っています。
父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。
父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。
しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。
周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。
相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。
従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと
言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,それを止めることは困難です。
その場合,まずは父親としっかり話し合いをする必要があるでしょう。
父親の意識がはっきりしない場合(後見相当の場合),確かに交際相手のやっていることは
問題がありますが,相談者ご自身の権利として交際相手の行動を止めることは難しいかもしれません。
ただ,交際相手のやっていることが,窃盗や横領等,犯罪行為に該当する可能性はありますので,
その点を指摘し,場合によっては警察に被害届を出すということはあり得るでしょう。
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。
どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。
亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)
私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。
法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?
兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?
兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?
その場合、お父様のご相続に関して、各相続人の相続分は以下のとおりになります。
母 1/2
ご相談者様 1/4
兄嫁 1/8
兄の子供二人 各1/16
財産調査についてですが、不動産については名寄帳を取得する、預貯金については各金融機関で照会を依頼するといった方法があります。
具体的な調査方法やその後の遺産分割の進め方など、一度、お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。
ご親族がお父様の財産を使い込んでいる可能性があり、それを止めたいとのことですが、
成年後見人選任の申し立てをご検討された方が良いと思われます。
成年後見人が就きますと、成年後見人が財産管理をするため、ご親族による使い込みを防ぐこと可能となります。
今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?
不動産の名義がお父様の名義のままでは売却することはできません。
もっとも、法定相続分(義母2分の1、姉妹それぞれ4分の1)での共有登記は相続人の1人が単独で可能です。しかし、仮に共有登記がされていたとしても義母が売却できるのは2分の1の部分のみです。
そして、通常、共有持分の2分の1だけを購入する一般人はいません。ごく稀に2分の1だけでも購入する不動産業者がいますが、仮にどこかの業者が2分の1を購入していたとしても、ご相談者様姉妹の共有持分(合計2分の1)は残ったままです。その場合は、共有持分を買い取った業者と話し合いを進めることになります(通常、業者より連絡が入ります)。
あきらめずに済むのなら、弁護士さんのお力を借りて財産分を取り戻したいと考えています。