東京都で遺産,財産の使い込みトラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(14ページ目) 全280件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
遺産
9,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
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回収金額・経済的利益
5,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
数年間分の賃料合計
3,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円以上の価格賠償 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
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回収金額・経済的利益
損害賠償を600万→300万円へ減額 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父
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偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。
現在、両親の財産について弟が無心してきても、弟には何も請求権はありませんから、無視すればいいことです。
しかし、仮に、両親の相続の時に弟と遺産分割協議をしたくない、としても、それはまず両親が遺言書を作成するか、またその内容によることになります。もっとも、両親により弟には財産を一切取得させない、あなたが全財産取得する、という内容の遺言書が作成されても、弟には遺留分侵害額請求権がありますので、請求されてしまうと、あなたは対応しなければいけなくなるため、これを解決するまでは縁を切る、関係を絶つことはできません。
より具体的なお話を伺う必要があると思われますので、法律相談を受けられた方がいいと思います。
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい
全ての通帳はないですが叔母にとって不利になる通帳以外、直近の通帳から古い通帳まで叔母に貰いました。ちなみに叔母は自分が引き出してる事を認めてます。ただ何でも祖母の為に使ったと言えば通ると思ってます。祖母は2ヶ月に1回40〜50万の年金が入ります。亡くなる2年位前から認知症になりデイサービスや施設や入院をしてましたが、毎月祖母の入院費用などが引き落としされ(だいたい10万位)その後、残りをぎりぎりまでお金をおろすと言う繰り返しです。叔母は家のリフォームや新車を購入しましたが、その後は具体的に何に使ったと言うより日常生活に使ってると思います。だから、何に使ったかわからない覚えてないと一点張りです。その場合、本人が引き出してる事を認めてる所は使途不明金として返金する義務はありますか?
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい
すでに大分時間が経っているので、どこまでのことができるか分からないのですが、何か手続をしようと思うのであれば、すぐにでも法律相談を受けて下さい。
御連絡頂ければ対応しますので、所定の手続で御連絡下さい。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。
後見人制度とは、
後見人という裁判所から選任された専門家(弁護士や司法書士)が、お父様の財産を管理します。
後見人が選任されたら、お兄様は家族であるとしても財産は管理できません。すべて後見人が管理します。
弁護士として後見の申立の代理の申請はできますよ。
ただ、ご依頼者の方にいろいろご協力頂きたいことがあります。
私は、成年後見申立の専門家です。
もしよろしければ、当事務所にてご相談されてみてはいかがでしょうか。