東京都 港区で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都港区で遺産分割に対応できる弁護士事務所を29件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都港区で遺産分割に強い弁護士 が29件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

伊藤法律事務所

住所

東京都港区赤坂2-15-15404

最寄駅

東京メトロ千代田線『赤坂駅』

営業時間

平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

伊藤 亮

定休日

無休
【弁護士2人体制で対応】

虎ノ門法律経済事務所本店

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階

最寄駅

内幸町、虎ノ門、新橋

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:30〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

代表弁護士 千賀 修一

定休日

日曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所

東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階

最寄駅

六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

安田 剛

定休日

無休

鹿野経営法律事務所

住所

東京都港区新橋3-9-10TENSHOビル1006

最寄駅

新橋駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

鹿野 智之

定休日

無休

弁護士 新 英樹(AA法律事務所)

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階

最寄駅

・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

新 英樹

定休日

無休

スカイ総合法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階

最寄駅

銀座線・虎ノ門駅

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00

対応地域

東京都

弁護士

小田竜太郎

定休日

不定休

弁護士 新井 翼(鹿島台総合法律事務所)

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

ベクトル法律事務所

住所

東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509

最寄駅

新橋駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

土肥 昇生

定休日

無休

未来創造弁護士法人

住所

東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー17階

最寄駅

神谷町駅

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

和久田 典宏

定休日

日曜 祝日

WINGS法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都

弁護士

柳澤 美佳

定休日

日曜 土曜 祝日

オーケーパートナーズ法律事務所

住所

〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階

最寄駅

大門駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

岡 篤志

定休日

日曜 土曜 祝日
29件中 1~20件を表示

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遺産分割が得意な東京都港区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【不動産の絡む相続】多数の不動産の共有状態を解消した事例

詳細を見る
女性
遺産の種類
不動産
遺産分割

【遺産分割/不動産】土地の分割協議にて紛争となったが和解へ導いた事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で1億円獲得】没交渉の父と交渉し全ての遺産等の財産を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金、生命保険金、退職金等

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

【遺産分割で2億3000万円獲得】不動産や非上場株式等の遺産分割を成立させた事例

詳細を見る
60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産+代償金

23,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

不動産管理会社の相続・高額での会社売却が実現できた事案

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70代
女性
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
回収金額・経済的利益

4億円

依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産分割

長年放置された遺産の分割が実現した事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

多数の不動産

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟の孫
被相続人
依頼者の祖父の兄弟
遺産分割

【遺産分割で9000万円獲得】遺産分割調停で法定相続分を超える遺産を獲得した事例

詳細を見る
60代
女性
無職、会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

自宅不動産/現金

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の異父兄、依頼者の異父妹

遺産分割が得意な東京都港区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
話し合いの場に参じてくれない方により、手続が前へと進められない現状にお悩みのことと存じます。

お話いただいた内容だけから相手の真意を探ることは難しいところがありますが、調停に至らずとも解決できる余地はあるものと思われます。
相手方の要望や不満点はどこにあるのか、適切にコミュニケーションを重ねていくことが必要になると考えています。また、親族同士ではなかなか本題について言及してくれない場合でも、弁護士を介したやり取りになることで前へ進むケースも散見されます。
弁護士と個別相談を行い、具体的な状況を共有いただいた上で、相手方へコンタクトを取っていくのも有効打となるのではないかと思っています。

以上、ご検討のほど、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

元旦那がなくなりその前妻の子と私の子での遺産分割。

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相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

ご記載のとおり、まずは被相続人の方の資産や負債をできる限り正確に把握することが肝要です。
そのためには、まずは先方に資産・負債の開示を求め、当方でも調査する必要があると存じます。
ご本人で相手方から情報を引き出したり、調査をすることにご不安がありましたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

また、資産・負債を把握できた後は、遺産分割協議をしていくことになります。
先方は自分たちが築き上げた財産であるなどとして取り分を多く主張することが予想されます。
これに対しては、法律に基づき平等な取り分を主張していく交渉が必要になると存じます。
こうした交渉が難しいとお感じでしたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。
- 回答日:2023年01月23日

遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい

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相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。

ご尊父様の他界、謹んでお悔やみ申し上げます。

遺産分割の手続では、大まかに言って①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③遺産分割の方法について協議、交渉、決定の3つを行っていくこととなります。

ご相談者様の場合、①相続人の確定については大きな問題は内容にお見受けしますが、②遺産の範囲や③遺産分割の方法については当事者の中でも主張が食い違うこともあり、1つ1つの問題について相続人全員が納得する形で進めることは、案件によっては困難となる場合もあります。

そのため、まずは弁護士に相談し、本件遺産分割において争点となりそうなところなどの見通しを立てる必要があるかと思います。
その上で、当事者間の話し合いで進められるのか、はたまた弁護士を代理人として立てた方がスムーズに事が進むのかについて見極め、方針を決定することをお勧めします。

弁護士に頼んだ場合、不公平な遺産分割となることを避けられる、相続人間での直接のやり取りが不要となるというメリットがある一方で、弁護士費用が一定額発生するというデメリットもあります。

もしお困りのようでしたら当事務所でよろしければご遠慮なくご連絡くださいませ。
 【収益物件が絡む複雑な不動産相続に注力】NR虎ノ門法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日

相続について、遺産分割協議手続きにどれくらい立ち入ればよいのでしょうか?

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相談者(ID:00258)さんからの投稿
実父が10月に90歳で死亡し、後妻が遺産相続処理を行っています。
実父は、養子として実母と結婚し、私を含めて3人の子供がいます。実母は健在です。
実父は、50年ほど前に離婚し、実父の実家に戻り、後妻と生活していました。
葬儀が終わりました。
実父には、持家、山、農地等があり、現在は後妻が一人で管理しています。
遺産分割協議がこれからあると思いますが、子である私としては、進めておくべき作業があるのでしょうか?後妻からの遺産分割協議を待っているだけでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

遺産分割協議は、誰が言い出すかというきまりはないので、このまま待っていても後妻から何か連絡があるとは限りません。
特に、お父様が90歳ということは後妻も相当の高齢になっているものと思われ、お子さん達が後妻の出方を待っているうちに、後妻が認知症になったり(→成年後見の申立てが必要)、亡くなったり(→後妻の相続人達がお父様の遺産の相続権を相続するため遺産分割協議に加わることになる)すると、とても複雑化してしまう可能性があります。
遺産分割協議というものは、すぐに終わるものではなく、場合によっては半年、1年、2~3年とかかる場合が決して珍しくはありません。
特に「後妻vs前妻のお子さん達」という関係性の場合は、私の経験上、長引く傾向があります。
このようなことを考えると、相談者様を含むお子さん達の方から後妻に連絡して遺産分割協議の口火を切る方が、このまま待つよりも得策だと思います。
直接そのような連絡がしにくいのであれば、弁護士に間に入ってもらうことも一案です。
まずは示談交渉から始めて、話し合いがつかなければ家庭裁判所の遺産分割調停・審判に進むことになるでしょう。
 法律事務所キノール東京からの回答
- 回答日:2021年12月28日

港区の遺産分割事情

港区では年間1,759人が亡くなり、そのうち1,556人が65歳以上を占めます。都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が前年比0.55%の人口動態を背景に広域分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。東京家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。

港区の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

港区の路線価は都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。特に相続財産の35.9%を土地が占める東京都の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

港区の人口は前年比0.55%で推移しており、世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が港区に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。港区のように路線価水準が都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と東京家庭裁判所 本庁での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。港区のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。港区の路線価水準(都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額))と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

東京家庭裁判所 本庁での調停申立

協議で合意に至らない場合、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、東京家庭裁判所 本庁は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

港区で遺産分割を相談できる窓口

港区で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、相続放棄申述、遺言書検認、成年後見開始の審判など、相続関連の家事事件全般を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、代理人としての交渉や書類作成の依頼はできません。手続内容と必要書類だけを確認したい段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の交渉代理・遺産分割調停の代理・訴訟対応まで一貫して依頼できる弁護士を紹介してもらえる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。初回相談で争点と見通しを整理し、依頼の判断材料を得たい方に適しています。

港区内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

収入・資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)と弁護士費用の立替制度を提供する公的機関です。遺産分割・遺留分・相続放棄など幅広く対応。弁護士費用の負担がネックの方は資力基準の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

港区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

争いがない前提での遺産分割協議書作成と、相続登記の申請代理を扱う窓口です。相続人間の合意ができている案件では弁護士より費用を抑えて手続きを進められます。交渉・調停対応は業務範囲外のため、争いのある案件は弁護士へ相談します。

港区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

名称 住所 電話番号
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

名称 住所 電話番号
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

名称 住所 電話番号
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

名称 住所 電話番号
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

港区の遺産分割の規模感

  • 港区の年間死亡数 1,759人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 153,885世帯/人口 267,780人
  • 路線価水準は都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)、不動産評価が争点になりやすい
  • 都平均補足:東京都の相続財産の35.9%が土地・4.5%が家屋、家裁本庁・立川支部の遺産分割新受件数は全国最多水準

港区で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。港区の路線価水準は都内最高水準(麻布・青山・六本木は住宅地でも高額)で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に港区のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から東京家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

東京家庭裁判所 本庁の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。東京家庭裁判所 本庁では東京全体で調停案件の受理件数が多く、期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

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