【土日祝も対応】港区で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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東京都港区で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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オーケーパートナーズ法律事務所

住所
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅
大門駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡 篤志
定休日
日曜 土曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示
東京都港区の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父数名
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の次男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
株式
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金、生命保険金、退職金等

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
東京都港区の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

期限を区切って無効理由を内容証明で明らかにするよう求めたうえで、期限までに無効理由を明確にしなければ、こちらから遺言有効確認訴訟を提起して、相手方に無効理由を主張立証させることが考えられます。調停終了後それほど時間が経過していないのであれば、待つことも選択肢かもしれませんが、相当程度長い間アクションがなければ、こちらからの訴訟提起を検討すべきかと思います。
- 回答日:2023年03月07日
ご回答ありがとうございます。調停終了は昨年11月です。いつ頃まで様子を見ればよろしいでしょうか?相手側からは応じられない要求等が届いていますが、質問には回答が無い状況です。
相談者(ID:06195)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

お問い合わせいただきありがとうございます。
隣地をお母さまが購入した際の状況や、ご相談者様の占有状況などによっても結論は変わってくる可能性があります。
しかし、お話を伺うかぎり、当該土地の時効取得をする余地はあるだろうと考えています。

こうしたご事情を検証するためにも一度弁護士と個別相談していただくのはいかがでしょうか?
また、土地所有者との間の交渉やブロックのために弁護士を介入させる例も多数ございます。

ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月23日
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

お問い合わせいただきありがとうございます。
お子さんによる財産管理ができないということで、管理困難な財産がそちらへ引き継がれないよう自筆遺言を準備いただいているとのこと承知いたしました。

当事務所では自筆遺言の内容確認を行っております。
また、詳しい状況を聞き取らせていただいた上で、場合によってはより合理的な方法についてもご提案できるかもしれません。
とりわけ、相続税対策や今回課題となっている相続人による財産管理をフォローする仕組みなどについても触れられるのではないかと考えています。

当サイト経由のお問い合わせについては初回相談無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
日程調整の上で面談の予約を頂戴できればと思います。

以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

冷静に話せない相手と話をするには、直接話をするのではなく、第三者を間に挟むほうがいいと思います。
第三者としては、裁判所の調停委員を間に入れることが現実的です。
パート収入しかなく預貯金もなく、弁護士費用がない場合は、法テラスという公的機関で弁護士費用の立替を受けることができます。
それを利用して調停をして、合意に達すれば、合意内容は調停調書としてまとめられ、調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、万一相手方が支払いをしなくても強制執行で回収を図ることが可能となります。
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

ご記載のとおり、まずは被相続人の方の資産や負債をできる限り正確に把握することが肝要です。
そのためには、まずは先方に資産・負債の開示を求め、当方でも調査する必要があると存じます。
ご本人で相手方から情報を引き出したり、調査をすることにご不安がありましたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

また、資産・負債を把握できた後は、遺産分割協議をしていくことになります。
先方は自分たちが築き上げた財産であるなどとして取り分を多く主張することが予想されます。
これに対しては、法律に基づき平等な取り分を主張していく交渉が必要になると存じます。
こうした交渉が難しいとお感じでしたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。
相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


30年前に放棄しそびれた父の相続についても、負債を知ったのが最近であるという事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。債権者の属性、父の相続時の状況等、詳細をお伺いする必要があります。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。
- 回答日:2022年03月16日

港区の相続税に関する情報

2021年の港区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、港区を管轄している麻布・芝税務署における課税価格の総額は305,610,471,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は615人、相続人の数は1,593人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.59人の相続人がいる計算となり、一人あたり191,845,870円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、麻布・芝税務署で課税された被相続人の数は615人であったのに対し、港区の死亡者数は1,733人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

港区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である港区を管轄する家庭裁判所

港区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、港区を管轄する税務署

港区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が港区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591

港区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。港区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

港区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

港区の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
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