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【遺産分割・生前対策】弁護士経験29年/上場企業の社外役員経験20年|
事業承継や不動産が絡む相続等の問題はお任せください
【遺産分割】遺産の分け方で揉めている又は揉めそうだと思ったらご相談を
- 遺産の分配方法で揉めている
- 納得いかない遺産分割協議書への押印を迫られている
- 話し合いで決着がつかず遺産分割調停を申し立てたい/申し立てられた
遺言書がない場合や法定相続分以外の割合で相続を行う場合には、法定相続人間での遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議は、まずは裁判手続外で相続人間での相対の交渉の形で行われますが、それぞれの思惑がぶつかり協議しても合意ができないと、家庭裁判所の一定の関与のもと相続人間で話し合いをする遺産分割調停の手続きを行い、それでも合意ができなければ、家庭裁判所に判断をしてもらう遺産分割審判の手続へと進むことになり、紛争が長期化しいつまで経っても解決しないというケースもあります。
このようなことにならないよう、できるだけ早期に経験豊富な弁護士に相談してアドバイスを受け、的確な対応をされることをお勧めします。
トラブルに発展した後だけではなく、相続開始前・相続開始後すぐのご相談も承っておりますので、相続に不安を抱えている方はまずはご相談ください。
【生前対策】大切な方を守るために遺言書を作成しておきましょう
- 自分が亡くなった後に家族が争いにならないように良く考えて遺言書を残しておきたい
- 自分の財産を法定相続人以外の人に相続させたい
- 自分が亡くなった後に遺言書の内容がきちんと実行されるか不安だ
このようなご心配はありませんか。
弁護士のアドバイスを受けながらよく考えて遺言書を残しておくことにより、あなたの意思を実現したり、あなたの大切なご家族に紛争が生じることを未然に防ぐことが可能です。
ただ、法的に有効な遺言書を作成するためには専門的な知識が必要となり、適切な考慮を欠いた遺言書を作成することで、かえってトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
弁護士 佐々木は、遺言書の作成はもちろんのこと、あなたがお亡くなりになった後に、遺言書通りの執行がなされるように手続きを行う、「遺言執行者」としての職務も行っております。
亡くなったあとに大切な方々がトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、また、ご自身のお気持ちをしっかりと実現するためにも、元気なうちに生前対策をしておきましょう。
【不動産】複数の相続人間における合理的な相続を実現
- 不動産を売却して利益を相続人で分配したい
- 不動産の取得を希望する相続人が複数いて揉めている
- 収益不動産が多人数の共有となってその後の関係が複雑化することを回避したい
次に、相続人となった方又は相続人となった場合にトラブルを生じないかご心配のある方からのご相談についてですが、相続財産の中に不動産がある場合、不動産は一般的に高額であり継続的に賃料等の収益を生むものでもあることから、相続人間で不動産をめぐって争いやトラブルに発展する可能性が高く特に注意が必要で、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
【事業承継】豊富な経験に基づきスムーズな事業承継を含む相続対策をサポート
事業経営者の方の生前における相続対策としては
①親族の中に後継者がいてその相続人に事業を承継するのか
②親族の中には後継者となる者がいない場合には、特定の幹部社員に事業を承継するのか
③第三者である個人や法人に事業を承継するのか(いわゆるM&A)
というようなスキームの検討がまず重要となります。
また、スキームを実行していく際にも各種の契約書の作成が必要となりますので弁護士の関与が不可欠です。
事業主体が法人である場合には、取締役会・株主総会等の開催や議事録の作成など、法的な検討を経たうえでの各種手続も必要となり、これらの手続きを欠くと事業承継に支障が出てしまう可能性もありますので、十分な検討が必要です。
弁護士 佐々木は、弁護士および上場企業役員としての経験に基づき、事業承継について幅広く・長期的な視点からのアドバイス・サポートが可能です。
「そもそも事業を承継すべきか悩んでいる」という段階でも結構ですので、まずは一度お気軽にご相談ください。
弁護士 佐々木が選ばれる理由
【初回相談無料(30分)】豊富な経験に基づき幅広い分野に対応可能
弁護士 佐々木は、弁護士として29年以上、上場企業の社外役員として20年以上の経験をもち、以下に記載するような案件処理の実績を含め多種多様な相続案件に対処してまいりました。
- 主要な遺産がほぼ不動産のみという案件で、不動産を相続人全員が共同で売却して売却益を一定の割合で分配する旨の遺産分割を成立させ、実行した。
- 相続人の中に行方不明者がいたため長期間に渡り有効な遺産分割の合意ができていなかった案件において、行方不明の相続人の子にあたる方にお願いをして失踪宣告の申立てをしていただいたうえ、遺産分割の合意を成立させた。
- 相続人の中のお1人(依頼者)が不動産の権利を全て取得して他の相続人には代償金を支払う旨の遺産分割を成立させ、依頼者が時価数億円の不動産を取得できた。
- 依頼者の方のご希望により法定相続人以外の者に遺産を相続させる旨の遺言書を作成し、かつ、その遺言書において遺言執行者としての指定を受けておいて、遺言者がお亡くなりになった後に、実際に遺言執行者として遺言書どおりの内容の遺言執行を行った。
- 会社代表者が株式を保有している事案で、幹部社員に対する事業承継を行った。
また、ご相談者様との関係では、理解しにくい法律用語や専門用語を使うことはできるだけ避け、できる限り平易な言葉で分かりやすくご説明し、十分にコミュニケーションをとってご意向を理解し、可能な限りご意向を実現できるよう心掛けております。
また、弁護士 佐々木は、税理士・司法書士などの専門家と連携しているため、手続きごとに各専門家をご紹介することも可能です。
そのため、「どこから手をつけたらいいか分からない」という方でも、どうぞ安心してご相談にいらしてください。
【ご相談の方法について】
当方では、ご相談者様のご相談の内容やご意向をしっかりと聞き取り、より的確なアドバイスをさせていただくため、ご相談は事務所にご来所いただいての面談又はオンライン面談にてお話を伺うこととさせていただいており、電話のみやメールのみでのご相談には対応しておりません。
まずは、メール又はお電話にて、面談のご予約をおとりいただきますようお願い致します。
メール又はお電話にて面談のご予約をおとりいただく場合には、以下の事項をお知らせください。
- お名前(フルネーム)
- お電話番号
- ご相談の概括的な内容(遺産の概要・相続人の人数・予想される問題)
- 面談の方法のご希望(ご来所いただいての面談 又は オンライン面談)
- ご希望の面談日時(平日の日中の時間帯で3つ程度候補日時を記載してください)
相続に関する初回のご相談は30分無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。2回目以降又は初回相談が30分を超過した場合には、30分あたり5,500円の相談料を申し受けます。