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東京都で遺産相続に強い弁護士 が261件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
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回収金額・経済的利益
4億円 |
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依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金、事業用の財産
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依頼者の立場
遺言者
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
有価証券
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遺産の種類
事業用財産
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令和5年(2023年)分、東京都の被相続人数は137,241人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は25,983人で、課税割合は18.9%です。
全国平均の9.9%と比べて約1.9倍の水準で、相続税の対象となる相続が多い地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
東京都の課税価格の合計額は4兆8,673億円で、前年比104.4%です。
申告税額の合計額は9,290億円で、前年比109.2%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億8,733万円、1人当たり税額は3,575万円です。
東京都の相続財産の内訳は、土地が35.9%(1兆8,386億円)、家屋が4.5%(2,291億円)、有価証券が20.9%(1兆701億円)、現金・預貯金等が29.2%(1兆4,929億円)、その他が9.5%(4,867億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は40.4%を占めています。
財産構成では土地の比率が35.9%と最大となっています。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/東京都分)
東京都内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移し、東京家庭裁判所(本庁・立川支部)はそのうち全国でも最多水準の新受件数を抱えています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
東京都の相続では、財産構成と相続人の居住地に関する特徴が強く出ます。
不動産評価額の高さと、相続人が全国や海外に散在するケースの多さが、遺産分割の難度を上げる主因です。
過去の相続で未登記のまま放置された不動産も、2024年4月の相続登記義務化によって整理が急務となっています。
・東京都内の相続財産は土地と家屋を合わせた不動産が40.4%を占め、現金・預貯金等(29.2%)を上回る。
都心部の地価水準が高く、不動産の評価と分割が相続の主要論点になりやすい
・被相続人は23区内に住みつつ、相続人は海外や地方に居住しているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧やオンライン面談のニーズが高い
・相続税の課税割合18.9%は全国平均9.9%の約1.9倍で、基礎控除を超える案件が多数。
配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例で税額を大きく抑えられる余地がある
・公証役場・家庭裁判所・法務局の拠点が充実しており、各種手続きへのアクセスは良好。
案件密度が高いため早めの予約が望ましい
・2024年4月の相続登記義務化を受け、過去の未登記不動産の整理が急務。
東京法務局は本局と出張所22拠点で相談を受付
東京都で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは東京都で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会が設置され、都内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一般相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で、遺言・相続の分野別相談枠もあります。
事前予約制で、オンライン予約も利用できます。
相続の分野別相談は東京弁護士会『遺言・相続』ページから予約できます。
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会も独自の相続相談窓口を設けています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
東京都内には4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は東京都に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
東京司法書士会は四谷・三多摩の総合相談センターのほか、WEB・電話・出張にも対応。
遺産分割協議書作成や相続人調査も扱います。
WEB相談予約は東京司法書士会の公式フォームからも申し込めます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 |
| 四谷総合相談センター 予約制 |
東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 |
| 三多摩総合相談センター 予約は本会窓口 |
東京都立川市柴崎町3-9-21 立川高島屋S.C.8階(東京司法書士会立川支部内) | 03-3353-9191 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京税理士会は都内48支部を設置し、各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など、支部の税理士が対応します。
電話相談『日税研税務相談室』も利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京税理士会 本会 | 東京都新宿区西新宿7-1-12 松岡セントラルビル | 03-3356-4461 |
| 麹町支部 | 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル | 03-3264-0049 |
| 神田支部 | 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 | 03-3291-1345 |
| 日本橋支部 | 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 | 03-3662-3979 |
| 京橋支部 | 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 | 03-3553-1788 |
| 芝支部 | 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 | 03-3453-6516 |
| 麻布支部 | 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 | 03-3404-2886 |
| 品川支部 | 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 | 03-3474-0843 |
| 荏原支部 | 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 | 03-3781-8070 |
| 大森支部 | 東京都大田区中央7-4-5 | 03-3754-1811 |
| 雪谷支部 | 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 | 03-3726-5701 |
| 蒲田支部 | 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 | 03-3734-5556 |
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
| 中野支部 | 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 | 03-5385-1717 |
| 杉並支部 | 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 | 03-3391-1028 |
| 荻窪支部 | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 | 03-3391-0411 |
| 小石川支部 | 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 | 03-3815-3313 |
| 本郷支部 | 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 | 03-3814-3709 |
| 上野支部 | 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 | 03-3831-8851 |
| 浅草支部 | 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 | 03-3862-5855 |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 | 03-5481-0770 |
| 北沢支部 | 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 | 03-3322-7894 |
| 玉川支部 | 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 | 03-3700-0562 |
| 目黒支部 | 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 | 03-3715-1580 |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 | 03-3461-2938 |
| 板橋支部 | 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 | 03-3962-3922 |
| 練馬東支部 | 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 | 03-3993-6281 |
| 練馬西支部 | 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 | 03-3922-0311 |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 | 03-3981-4585 |
| 王子支部 | 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 | 03-5390-1213 |
| 荒川支部 | 東京都荒川区西日暮里6-7-6 | 03-3800-5577 |
| 足立支部 | 東京都足立区千住1-37-7 | 03-3882-9417 |
| 西新井支部 | 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 | 03-3889-4608 |
| 本所支部 | 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 | 03-3626-1148 |
| 向島支部 | 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 | 03-3614-8528 |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 | 03-3693-0834 |
| 江戸川北支部 | 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 | 03-3682-9844 |
| 江戸川南支部 | 東京都江戸川区中葛西7-4-9 | 03-5605-9160 |
| 江東西支部 | 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 | 03-3633-3585 |
| 江東東支部 | 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 | 03-3681-3722 |
| 青梅支部 | 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 | 0428-23-2331 |
| 八王子支部 | 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 | 042-644-0131 |
| 日野支部 | 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 | 042-593-8241 |
| 町田支部 | 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 | 042-729-0777 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 | 042-525-1397 |
| 東村山支部 | 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 | 042-394-7038 |
| 武蔵野支部 | 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 | 042-255-2313 |
| 武蔵府中支部 | 東京都府中市分梅町2-21-17 | 042-319-2825 |
出典:東京税理士会 支部一覧
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応します。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
都内33支部で定期的な無料相談会を開催しています。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京都行政書士会 本会 | 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 | 03-3477-2881 |
| 千代田支部 | 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 | 03-6362-6715 |
| 中央支部 中央区及び島しょ全域 |
東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 | 090-6652-6095 |
| 港支部 | 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 | 03-5467-4885 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 |
| 文京支部 | 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 | 03-4500-7832 |
| 台東支部 | 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 | 03-3847-7600 |
| 墨田支部 | 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 | 080-3596-7830 |
| 江東支部 | 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 | 03-4500-2995 |
| 品川支部 | 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 | 080-1440-3904 |
| 大田支部 | 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 | 080-9992-6153 |
| 目黒支部 | 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 | 03-6824-6896 |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 | 03-6805-9977 |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 | 03-6276-4053 |
| 杉並支部 | 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 | 080-1361-6692 |
| 中野支部 | 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 | 03-5343-5811 |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 | 090-9836-7563 |
| 練馬支部 | 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 | 03-3924-2093 |
| 板橋支部 | 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 | 03-6823-2384 |
| 北支部 | 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F | 03-5963-7437 |
| 荒川支部 | 東京都荒川区南千住1-28-5 | 050-8888-5216 |
| 足立支部 | 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 | 03-3850-4884 |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区亀有3-32-32 | 03-6326-1968 |
| 江戸川支部 | 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 | 080-5185-5071 |
| 八王子支部 八王子市・日野市 |
東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 | 042-686-0021 |
| 府中支部 府中市・多摩市・稲城市 |
東京都多摩市貝取1-59-2 3F | 090-9206-4425 |
| 多摩中央支部 小金井市・小平市・府中市一部 |
東京都小平市天神町4-15-11 | 050-5837-7593 |
| 田無支部 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市 |
東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 | 090-5988-1514 |
| 国分寺支部 | 東京都国分寺市光町3-27-8 | 042-572-6692 |
| 町田支部 | 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 | 042-791-6036 |
| 調布支部 調布市・狛江市 |
東京都狛江市岩戸北4-13-15 | 080-8495-6626 |
| 立川支部 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市 |
東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 | 042-512-7870 |
| 多摩西部支部 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村 |
東京都昭島市東町2-5-20-506号 | 042-542-8069 |
| 武鷹支部 武蔵野市・三鷹市 |
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 | 0422-66-2902 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
東京家裁本庁が23区を管轄し、立川支部が多摩地区を管轄します。
島嶼部は本庁の伊豆大島出張所・八丈島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京家庭裁判所 本庁 23区管轄 |
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 多摩地区管轄 |
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 | 042-845-0317 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
東京都内には45か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制、証人2名の立会いが必要(公証役場で手配も可)です。
住所は日本公証人連合会のサイトに基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場ページで確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関公証役場 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 03-3502-0745 |
| 丸の内公証役場 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 03-3211-2645 |
| 神田公証役場 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 | 03-3256-4758 |
| 麹町公証役場 | 東京都千代田区麹町4-4-7 | 03-3265-6958 |
| 日本橋公証役場 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 | 03-3666-3089 |
| 京橋公証役場 | 東京都中央区京橋1-1-10 | 03-3271-4677 |
| 銀座公証役場 | 東京都中央区銀座4-4-1 | 03-3561-1051 |
| 八重洲公証役場 | 東京都中央区八重洲1-7-20 | 03-3271-1833 |
| 昭和通り公証役場 | 東京都中央区銀座4-10-6 | 03-3545-9045 |
| 新橋公証役場 | 東京都港区新橋1-18-1 | 03-3591-4845 |
| 芝公証役場 | 東京都港区西新橋3-19-14 | 03-3434-7986 |
| 麻布公証役場 | 東京都港区麻布十番1-4-5 | 03-3585-0907 |
| 浜松町公証役場 | 東京都港区芝大門1-4-14 | 03-3433-1901 |
| 赤坂公証役場 | 東京都港区赤坂3-9-1 | 03-3583-3290 |
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
| 文京公証役場 | 東京都文京区春日1-16-21 | 03-3812-0438 |
| 上野公証役場 | 東京都台東区東上野1-7-2 | 03-3831-3022 |
| 浅草公証役場 | 東京都台東区雷門2-4-8 | 03-3844-0906 |
| 錦糸町公証役場 | 東京都墨田区江東橋3-9-7 | 03-3631-8490 |
| 向島公証役場 | 東京都墨田区東向島2-29-12 | 03-3612-5624 |
| 渋谷公証役場 | 東京都渋谷区神南1-21-1 | 03-3464-1717 |
| 池袋公証役場 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 | 03-3971-6411 |
| 大塚公証役場 | 東京都豊島区南大塚2-45-9 | 03-6913-6208 |
| 王子公証役場 | 東京都北区王子1-14-1 | 03-3911-6596 |
| 赤羽公証役場 | 東京都北区赤羽南1-4-8 | 03-3902-2339 |
| 千住公証役場 | 東京都足立区千住旭町40-4 | 03-3882-1177 |
| 葛飾公証役場 | 東京都葛飾区青戸6-1-1 | 03-6662-9631 |
| 小岩公証役場 | 東京都江戸川区西小岩3-31-14 | 03-3659-3446 |
| 目黒公証役場 | 東京都品川区上大崎2-17-5 | 03-3494-8040 |
| 五反田公証役場 | 東京都品川区東五反田5-27-6 | 03-3445-0021 |
| 大森公証役場 | 東京都大田区大森北1-17-2 | 03-3763-2763 |
| 蒲田公証役場 | 東京都大田区西蒲田7-5-13 | 03-3738-3329 |
| 世田谷公証役場 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 | 03-3422-6631 |
| 中野公証役場 | 東京都中野区中野5-65-3 | 03-5318-2255 |
| 杉並公証役場 | 東京都杉並区天沼3-3-3 | 03-3391-7100 |
| 練馬公証役場 | 東京都練馬区豊玉北5-17-12 | 03-3991-4871 |
| 板橋公証役場 | 東京都板橋区板橋2-67-8 | 03-3961-1166 |
| 武蔵野公証役場 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 | 0422-22-6606 |
| 立川公証役場 | 東京都立川市柴崎町3-9-21 | 042-524-1279 |
| 府中公証役場 | 東京都府中市宮町2-15-13 | 042-369-6951 |
| 多摩公証役場 | 東京都多摩市落合1-7-12 | 042-338-8605 |
| 八王子公証役場 | 東京都八王子市東町7-6 | 042-631-4246 |
| 町田公証役場 | 東京都町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
東京法務局は本局1か所と23区内16出張所、多摩地域6拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は東京法務局の専用ページで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京法務局 本局 | 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 | 03-5213-1234 |
| 板橋出張所 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 |
| 江戸川出張所 | 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 |
| 北出張所 | 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 |
| 品川出張所 | 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 | 03-3774-3446 |
| 渋谷出張所 | 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 | 03-3463-7671 |
| 城南出張所 | 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 | 03-3750-6651 |
| 城北出張所 | 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 | 03-3603-4305 |
| 杉並出張所 | 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 | 03-3395-0255 |
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
| 墨田出張所 | 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 | 03-3631-1408 |
| 世田谷出張所 | 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 | 03-5481-7519 |
| 台東出張所 | 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 | 03-3831-0625 |
| 豊島出張所 | 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 | 03-3971-1616 |
| 中野出張所 | 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 | 03-3389-3379 |
| 練馬出張所 | 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 | 03-5971-3681 |
| 港出張所 | 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 | 03-3586-2181 |
| 立川出張所 | 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 | 042-524-2716 |
| 田無出張所 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 | 042-461-1130 |
| 西多摩支局 | 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 | 042-551-0360 |
| 八王子支局 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 | 042-631-1377 |
| 府中支局 | 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 | 042-335-4753 |
| 町田出張所 | 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 | 042-722-2414 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
東京都の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が東京都の相続で重要になります。
区分マンションや都心部の土地など、不動産評価が高く分けにくい財産が争点になりやすい傾向があります。
相続人が別居しているケースや、遠方の親族を含む協議になりやすく、連絡調整だけでも負担が大きくなりがちです。
家庭裁判所や公証役場へのアクセスは比較的良い一方、案件数が多く、早めに必要資料をそろえることが重要です。
東京都で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、東京都で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
東京都で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、東京都で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
東京都の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が東京都に住んでいた場合、住所地を管轄する東京都の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
東京都内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
区分マンションや都心部の土地など、不動産評価が高く分けにくい財産が争点になりやすい傾向があります。
加えて、東京都は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。
相続人が別居しているケースや、遠方の親族を含む協議になりやすく、連絡調整だけでも負担が大きくなりがちです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。