【土日祝も対応】千代田区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都千代田区で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

東京都千代田区で遺産相続に強い弁護士 が46件見つかりました。

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更新日:
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【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

首都東京法律事務所

弁護士
饗庭 靖之
住所
東京都千代田区神田小川町3-26-8ユニゾ神田小川町三丁目ビル7階
最寄駅
JR「御茶ノ水駅」徒歩6分、東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3出口徒歩3分、都営「神保町駅」徒歩6分
営業時間
平日:9:00〜19:00
定休日
日曜 土曜 祝日

大洋綜合法律事務所

弁護士
日吉由美子
住所
東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅
銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
営業時間
定休日

中地総合法律事務所

弁護士
中地 充
住所
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
営業時間
平日:7:00〜21:00 土曜:7:00〜19:00
定休日
日曜 祝日
46件中 41~46件を表示

東京都千代田区の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金及び株式合計

13,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、預貯金、不動産管理会社の株式
回収金額・経済的利益

代償金

5,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の弟
遺産の種類
有価証券
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
株主である会社

東京都千代田区の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

夫婦が離婚した後は、夫婦間に相続関係は発生しません。
本件では、実のお父様及びその子は、実のお母様の相続人ではありませんので、相続権はないということになります。
一方で、ご相談者様は、実のお父様の相続人に該当します(ご相談とは離れますが)。
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

遺産分割調停に当事者(相続人)が欠席し続ける場合には調停は不成立で終了し、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判の手続においては、裁判所が遺産分割の内容を審判により決定するため、当事者が欠席しても手続可能です。
被相続人の遺産(預貯金、不動産)の裏付け資料はご相談者様にて取得可能と思われますので、遺産の調査を行った上で遺産分割調停を申し立てることをお勧めいたします。

千代田区の相続税に関する情報

2021年の千代田区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、千代田区を管轄している神田・麹町税務署における課税価格の総額は55,839,041,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は200人、相続人の数は531人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.65人の相続人がいる計算となり、一人あたり105,158,269円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神田・麹町税務署で課税された被相続人の数は200人であったのに対し、千代田区の死亡者数は401人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千代田区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千代田区を管轄する家庭裁判所

千代田区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、千代田区を管轄する税務署

千代田区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千代田区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3221-6011
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3294-4811

千代田区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千代田区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千代田年金事務所 東京都千代田区三番町22 03-3265-4381 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

千代田区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千代田区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
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