【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(8ページ目) 全148件
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
全国の相続トラブルに強い弁護士が148件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
148件の検索結果
(141~148件を表示)
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
兄弟間の父母相続財産分与について
相談者(ID:16786)さんからの投稿
投稿日:2023年09月02日
兄弟間における相続財産分与について素人が故に方法や進め方がわからず苦難してます。
相手の提案の判断などの適正処置をしたく考えてます。
私自身は通勤が田園都市線を利用している関係で、あまり遠くの先生にはご相談に伺えません。
ご実績の高く親身な弁護士先生にお世話になれれば幸いです。
相手の提案の判断などの適正処置をしたく考えてます。
私自身は通勤が田園都市線を利用している関係で、あまり遠くの先生にはご相談に伺えません。
ご実績の高く親身な弁護士先生にお世話になれれば幸いです。
青山一丁目駅が最寄りの弁護士法人龍馬あおやま事務所の野口と申します(https://souzoku-pro.info/offices/tokyo/tokyoto-minatoku/1221/ ご参照)。
よろしければ、まずは当事務所の方でご相談を承りますが、いかがでしょうか?(30分以内無料です。Zoomやお電話でのご相談も可能です。)
良い弁護士の選び方については、相性もありますので、やはり一度実際にお話しされてみて、話し易さ・分かり易さでお選び頂くのが一番ではないかと思います。お気軽にご連絡ください。
よろしければ、まずは当事務所の方でご相談を承りますが、いかがでしょうか?(30分以内無料です。Zoomやお電話でのご相談も可能です。)
良い弁護士の選び方については、相性もありますので、やはり一度実際にお話しされてみて、話し易さ・分かり易さでお選び頂くのが一番ではないかと思います。お気軽にご連絡ください。
弁護士法人龍馬あおやま事務所からの回答
- 回答日:2023年09月04日
土地と戸建の名義が違う相続の問題
相談者(ID:02361)さんからの投稿
投稿日:2022年08月07日
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?
結論としてましては、お兄様の建物の処遇については、お兄様が所有者として決めることになるものと思います。お母様の土地の売却に際して、更地での引き渡しは必須ではないと思いますので、必ずしも建物を収去する必要はございません。もっとも、状況によっては、更地の方が売却条件がよくなるのかもしれませんので、好条件での取引を求め、お母様がお兄様に対して土地の明渡を求めるということはあり得ると思います。その明渡の交渉が決裂し、代理人を立てることを検討される場合は、法律事務所にご相談された方がよろしいかと存じます。いずれにしましても、お兄様の所有建物であれば、それをどうするかについて、お兄様以外にその決定権限はないものと思います。
- 回答日:2022年08月09日
義母名義の土地の相続ができるか?
相談者(ID:34783)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
ご相談ありがとうございます。
結論からいえば、相続権があります。
息子さんが相続放棄をされたならば、ご主人の名義分つまり3分の1が取得できます。
ただし、ご主人の姉妹2人も相続権があります。
今から、申しますと、土地に関して揉めることになります。
このような相続の場合には、共同で売却することが最も有効な方法です。
そのためには、裁判所で調停を行うことです。これが一番早くて円満に解決できる方法です。
なお、調停が成立しないと裁判になります。
当事務所では、相続に関する多数のご相談を頂き、特に土地や建物の処分を含めたご相談を多く受け付けております。
是非、当事務所にご相談くださいませ。
結論からいえば、相続権があります。
息子さんが相続放棄をされたならば、ご主人の名義分つまり3分の1が取得できます。
ただし、ご主人の姉妹2人も相続権があります。
今から、申しますと、土地に関して揉めることになります。
このような相続の場合には、共同で売却することが最も有効な方法です。
そのためには、裁判所で調停を行うことです。これが一番早くて円満に解決できる方法です。
なお、調停が成立しないと裁判になります。
当事務所では、相続に関する多数のご相談を頂き、特に土地や建物の処分を含めたご相談を多く受け付けております。
是非、当事務所にご相談くださいませ。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの回答
- 回答日:2024年02月14日
本訴訟に勝てる弁護士クライアントに寄り添った提案の出来る弁護士を紹介してほしい
相談者(ID:36714)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
2022年4月末に義理の父が死去
本来の相続人は義理の兄と私の娘が二分の一づつ
四十九日を待たず娘の元に相手方より遺言書が送られてきて相続予定の財産を大きく侵害する内容であった
父はお金に無頓着で相手方に言われるままに公正証書で遺言書を作成しており、本人の署名押印もなし
相手方は兄の妻と長男、次男の3名
(調べて分かったことだか全員養子縁組していた)
兄は失踪中で相続を放棄させられている
私の妻は他界しており、代襲相続で娘に相続権がある
2023年7月より家庭裁判所で調停中
2024年3月に最終期日となるがこちらの遺留分請求額に対して譲歩が見られず決裂の見通し
そのため代理人を変更し本訴訟に移行したい
その他詳細は相談時にお伝えします
本来の相続人は義理の兄と私の娘が二分の一づつ
四十九日を待たず娘の元に相手方より遺言書が送られてきて相続予定の財産を大きく侵害する内容であった
父はお金に無頓着で相手方に言われるままに公正証書で遺言書を作成しており、本人の署名押印もなし
相手方は兄の妻と長男、次男の3名
(調べて分かったことだか全員養子縁組していた)
兄は失踪中で相続を放棄させられている
私の妻は他界しており、代襲相続で娘に相続権がある
2023年7月より家庭裁判所で調停中
2024年3月に最終期日となるがこちらの遺留分請求額に対して譲歩が見られず決裂の見通し
そのため代理人を変更し本訴訟に移行したい
その他詳細は相談時にお伝えします
遺留分侵害額調停で、どのような点が争点であったのかが分かりませんが、
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年02月29日
ご回答いただきまして有難うございます。
資料は一式揃っていますので一度ご相談出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
資料は一式揃っていますので一度ご相談出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:36714)からの返信
- 返信日:2024年03月01日
ご相談をご希望とのこと、かしこまりました。
それでは、これ以降は当事務所のページから直接
お電話またはメールでご相談ください。
こちらから、当事務所へお問い合わせいただけます。
https://souzoku-pro.info/offices/osaka/osakafu-osakashi/786/
その際「ベンナビのQ&Aで相談した件」と
お伝えいただけますとスムーズです。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これ以降は当事務所のページから直接
お電話またはメールでご相談ください。
こちらから、当事務所へお問い合わせいただけます。
https://souzoku-pro.info/offices/osaka/osakafu-osakashi/786/
その際「ベンナビのQ&Aで相談した件」と
お伝えいただけますとスムーズです。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月04日
裁判所から祖母の遺産分割調停の書類が送られてきた。
相談者(ID:38145)さんからの投稿
投稿日:2024年03月11日
去年祖母が亡くなり、預金を全部出すために兄に書類を送ったのですが、
5ヶ月してようやく来た書類は裁判所からの「遺産分割調停事件」と書かれたものでした。
兄は結婚してから1度も正月や盆に帰って来ず、父の葬儀も嫁は帰らずだし、
父の時も祖母の時も入院しても見舞いもなく、
祖母の葬儀には結局「帰りたくない」と言って出ませんでした。花代も送って来てません。
それなのに嫁が遺産相続の権利あるよね?と言ってたそうで面倒です。
5ヶ月してようやく来た書類は裁判所からの「遺産分割調停事件」と書かれたものでした。
兄は結婚してから1度も正月や盆に帰って来ず、父の葬儀も嫁は帰らずだし、
父の時も祖母の時も入院しても見舞いもなく、
祖母の葬儀には結局「帰りたくない」と言って出ませんでした。花代も送って来てません。
それなのに嫁が遺産相続の権利あるよね?と言ってたそうで面倒です。
遺産分割調停においては、様々な法的問題について議論される可能性があり、法的知識が必要となります。
相手方が弁護士に依頼したのであれば、当方も適切に対応するために、弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
相手方が弁護士に依頼したのであれば、当方も適切に対応するために、弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月14日
相続財産で納得いかない
相談者(ID:44949)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?
借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。
ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。
ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。ハウスメーカーへの振り込み書が、ありました。これは、証拠には、ならないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
証拠について、多くの方は「なるか」「ならないか」という質問をなさいますが、証拠については、「なるか」「ならないか」ではなく、「証拠になるとしてどの程度の価値がある証拠か」という点を、その他の前提事情と共に判断する必要があります。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
【相続放棄をお考えの方へ】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月15日
分かりました。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
財産分与と年金分割を求め離婚したい
相談者(ID:04644)さんからの投稿
投稿日:2023年01月15日
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません
財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。
- 回答日:2023年01月16日