【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧(8ページ目) 全154件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
債務
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
借金(債務)
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
放棄により相続債務の負担を回避 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)
まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。
父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。
生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)
※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。
死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。
所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。
相続人は父の母(私の祖母)と叔父(父の兄)私の3人です。
相続届が届いたのですが、叔父によると相続届を出さないと祖父に借金があるかどうか分からないとのことでした。
借金があるかどうか、相続届を出さないとわからないのでしょうか?
また借金がある可能性があるなら相続放棄をしたいのですが、相続届を出してからでも相続放棄可能なのでしょうか?
また、相続放棄をするのであれば、相続届をはじめとして何の書面も提出すべきではないと思います。
叔父に確認すると、金融機関から相続届が提出されないと教えることはできないと言われたそうです。
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?
取りまとめ役をご自身が行うことはできますが、申請自体はそれぞれになりますから、ご注意ください。
手続をみさなんで同じ弁護士に依頼することはできますが、今回の場合、お母様が施設に入っている点が少し気になります。
弁護士に依頼する場合、委任状という書類にサインすることができますが、お母様はそういった書類に署名できる状態でしょうか。痴呆などがある場合で、これが難しいとなると、より詳しく専門家に相談する必要があります。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?
又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?
全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。
父の相続放棄が認められる場合は、先月死亡されたお兄様の相続も放棄する必要があるでしょう。
以上の相続放棄が認められれば、自己破産の必要はないかもしれません。
相続放棄が認められなければ自己破産をせざるをえないことになるかもしれません。