遺留分の侵害に強みがあります
遺留分の割合は決まっていますが、割合が決まっているからこそ、遺産全体を調査して明らかにすることで、少しでも依頼者の利益に寄与できる可能性が高くなります。
そのため被相続人の資産において、現金や有価証券以外の不動産・動産物などの査定なども行い、具体的な遺留分の請求金額を設定いたします。
また生前贈与があったり、ご兄弟が特別受益を受けていたりする場合もございます。基本的なことですが、被相続人の預金の流れをしっかりと調査し、可能な限り依頼人の利益最大化を目指しております。
不動産の相続にも強みがあります
不動産の相続は、現金の相続ほどシンプルなものではありません。不動産の価値の評価方法は、「相続税路線価」「固定資産税路線価」「公示地価」「市場価格」と多岐に渡ります。
基本的には公示地価が不動産評価の基準になりますが、必ずしも適切な金額とは限りません。
そこで弊所では、地元の不動産屋さんなどと協力し、実際に取引される不動産だと仮定した場合の”現実的な査定・評価”を行う場合もあります。
利益最大化とご満足のために最大限尽力します
相続のお悩みについてご相談をいただいた場合、まずは依頼者様からのお話・ご意向を念入りにお伺いいたします。そして何よりも、依頼者様の利益最大化のために、最大限尽力させていただきます。
ただし利益のために、何でもかんでも争えば良いというわけではなく、早期解決や円満な解決も目指しております。
利益最大化はご満足のための大きな要因ではございますが、当事者様方全員が満足に解決できるよう、お手伝いをさせていただきます。
ご満足いただけた解決事例
ご相談時の状況
介護施設に入居されていたご家族(被相続人)が亡くなり、いざ相続という段階で開示されていた預金残高を見ると、想定していたよりも非常に少なく、同居されていた家族が預金を使ってしまったのではないかという相談でした。
ご依頼者様は同居されていたご家族への不信感があり、ご意向として「できるだけ適切な取り分を相続したい」とのご相談です。
受任後のアプローチ
まずは被相続人の預金を調査し、生前のお金の流れを追いかけ、使途不明金の洗い出しを行いました。
被相続人は生前、介護施設に入居されており、同居のご家族が通帳等を預かっていた事情から、同居のご家族に対して「出金されたお金の用途は何でしょうか」という旨の書類をお送りしました。
結果
書類の送付後、相手方に代理人が付き「使い込みではなく生前贈与である」との主張を受けましたが、贈与であれ特別受任になることを前提に交渉を行いました。
最終的には、先方の主張とご依頼者様の主張の間で落ち着き、ご依頼者様にとって利益となる形で和解にいたりました。
ご相談から2年程度の時間がかかり、ご依頼者様は「やっと片付いた」と胸を撫で下ろされていました。また亡くなられたご家族のこともあり、家族が決別することなく円満に和解に至れて、ご満足をいただけました。
税理士との提携によるワンストップサービス
上記のような弁護士業としての強みだけではなく、弊所では税理士と提携しており、相続税の申告といった手続き・サービスもワンストップで行うことが可能です。
相続についてお悩みでしたら、是非ご相談ください。