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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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成年後見人制度とは

成年後見制度とは、判断能力が乏しくなった20歳以上の方の権利を保護するために、財産の管理や法的な手続きをサポートするための手続きであり、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの成年後見制度があります。
参考:成年後見人の申立手続きと成年後見制度が必要になる理由
 
近年、オレオレ詐欺を筆頭に判断能力の鈍った高齢者の方の財産を狙った詐欺が目立ってきました。認知症にかかってしまった高齢者にとって、財産の管理は深刻な問題です。

一体どこでお金を使ったのであろうか、知らない間に高額な買い物をしてしまった高齢者の方も珍しくありません。成年後見制度は、そういった認知症になった高齢者や、精神障害を患った20歳以上の方など、個人で財産の管理や法的な手続きをするのが困難な人を成年後見人が代わりに手助けをするための制度です。
 

法廷後見制度

法定後見制度とは、既に判断能力が乏しくなってきている人の権利を保護するための制度です。法廷後見制度は、申立人の判断能力の低下に伴い、判断能力の低い順に「後見人を指定する場合」、「保佐人を指定する場合」、「補助人を指定する場合」の3つの制度に分かれます。
 

後見人を指定される場合

申立人の判断能力が最も低下している場合、後見人が指定されますが、後見人は法律に関わる全ての行為の代理、または誤って制度を受けた人が法律行為をした場合に、法律行為の取り消しなどを行います。
 

保佐人を指定される場合

保佐人が指定される場合は、申立人が後見人を指定するほどではないが、不動産・自動車の売買などにおける判断能力に欠ける場合です。成年後見制度の申立ての際に、申立人が指定した法律関係における行為の代理、同意、取り消しなどのサポ―トを行います。

また保佐人は、不動産の売買、贈与、借入や相続など判断能力が問われる行為に関しては同意、取り消しの権限を持つことが可能です。
 

補助人が指定される場合

成年後見人制度では一番、判断能力がある場合に指定されるのが補助人です。保佐人同様、申立時に申立人が指定した法律に関わる行為の代理、同意、取り消し行うことが可能であり、不動産の売買、贈与、借入、相続など判断能力が問われる場合に、同意や取り消しの権限を持つことができます。
参照:「法定後見人を選択すべきケース
 

任意後見人制度

任意後見人制度は、法定後見制度と異なり、申立人がまだ判断能力がしっかりしており、これから低下するかもしれない人のための制度です。任意後見人制度では、後見人を自由に選ぶことができる上に、家庭裁判所にて任意後見人監督人が選ばれるため、後見人の仕事を管理することができます。
参照:「任意後見人を選択すべきケース
 
 

成年後見人制度を申立てる上で弁護士に依頼するメリット

では、成年後見人制度に関する簡単な知識を踏まえた上で、申し立てる際の弁護士に依頼するメリットについて見ていきましょう。
 

成年後見人制度の申立のサポート

まず、成年後見人制度を利用するにあたり、家庭裁判所へ制度利用のための申立てを行わなければなりません。申し立ての際、申立書類に加え、戸籍謄本(申立人や成年後見人候補者)や、住民表、登記事項証明書、診断書などを家庭裁判所へ提出しなければなりません。

弁護士に依頼することで申立書の作成から、提出に必要な書類の収集などを全面的にサポートしてもらえるため手続きの負担を大きく減らすこと可能です。

また、手続きを進めていく上で、家庭裁判所から指定された調査員から制度を利用することになった事情などを調査されますが、弁護士に依頼することで裁判所から対応を任せることもできます。
 

成年後見人の依頼

また成年後見制度が適用後に、実際に申立人の財産や法律関係の面倒を見てくれる成年後見人を依頼できることも弁護士に依頼できるメリットです。
 

親族間に争いがある場合

申立人が高齢者の場合、介護の件や、申立人が亡くなった後の財産について、親族同士がもめるケースはよくあります。親族の中の誰かが成年後見人になることは可能ですが、申立人の遺産などが原因で親族同士に争いが起こっていた場合、親族が成年後見人になることはできません。

成年後見人は、本人の財産の管理から介護サービスの契約まで、本人の利益、意思を第一に考えながら、動く必要があります。そのため公私混合させないためにも、第三者として判断することが可能な弁護士に成年後見人を依頼することは効果的です。
 

法律問題に直面した時の対応

また成年後見制度を利用させている方の多くが、個人の意思では法律的な対応ができません。もし不当な手口で高額な買い物をさせられてしまった場合や、素人では対処できない法律問題に直面してしまった場合、弁護士が後見人であれば対処することができます。

成年後見制度を受ける方は、今後、こういった法律的な問題に直面する機会が増えてくるでしょう。
 

相続に関するアドバイス

成年後見制度は、20歳以上を対象にしていますが高齢者の方の利用者が多いです。そのため今後、本人が被相続人となって残していく遺産をどうするのかは重要になってきます。

多くの成年後見人の案件を引き受ける弁護士は相続関係に特化しているので、弁護士に成年後見人になってもらうことで今後、自分の遺産をどうするのか相談することが可能です。
 
 

成年後見人を弁護士に依頼する際の選ぶ基準

成年後見人を弁護士に依頼するメリットについて紹介しましたが、どのような弁護士に成年後見人に依頼するべきなのでしょうか。 
 

親身な対応を取ってくれる弁護士

まず大切なことは、被後見人の利益や、意思を尊重してくれる人が成年後見人であるべきであり、そのために同じ目線に立って考えてくれる弁護士に依頼することが必要です。
 

介護に精通している

そのためにはまず介護関係にも特化している弁護士に依頼することをオススメします。介護に精通している人ほど認知症の方の扱いに慣れているため、依頼主の要望や意図をくみ取って柔軟に対応することができるためです。
 

比較的若手であり動きが軽い

また、比較的年齢の若い弁護士さんほど、成年後見人として親身に対応してくれる傾向にあります。年齢が若い分、フットワークが軽いためほったらかしにされることがなく、成年後見人に必要な事務的な作業以外の面倒もみてくれるでしょう。
 

相続を得意とした法律事務所の弁護士

次に、相続を専門とした法律事務所の弁護士に依頼することも大切です。法律事務所にも様々な分野があるため各事務所ごとに専門とする分野は異なります。

ホームページなどを元に、法律事務所の経歴を元に、成年後見制度に関する案件の取り扱いの実績のある法律事務所を選びましょう。また、成年後見制度に精通している法律事務所であれば、成年後見人の依頼だけでなく、成年後見制度に必要な手続きも迅速に対応してもらえます。
 

費用の明細がはっきりしている|財産を管理する以上、信頼するためにも

また、成年後見人は成年後見制度を適用した人の財産の管理を行わなければなりません。

財産の管理をしてもらう上で、裁判所の手続きから成年後見人の依頼まで、費用の明細がはっきりしている法律事務所の弁護士に任せた方が、安心して任せることができるため、事前に費用の見積もりを明示してくれる事務所を選びましょう。
参考:成年後見人になれる人と成年後見人を選任する際の手続きガイド
 
 

成年後見制度を弁護士に依頼した時の費用の相場

成年後見制度を弁護士に依頼した場合、全体でどれくらいの費用がかかるのか確認していきましょう。
 

後見代理申立費用

まず後見代理申立の手続きを弁護士に依頼した場合の費用の相場は20万円だといわれていますが、財産管理や介護など親族間に争いがあると、費用が高額になる傾向にあります。各法律事務所によって費用の取り決めは異なるため、詳しくは依頼する法律事務所にてご確認ください。
 

後見人を依頼した場合の費用

後見人を弁護士に依頼した場合の費用の目安として、実際に後見人を依頼した人達の中では月額3万円と回答する人が多かったようです。
 

報酬の目安:管理財産額に応じて高額になる

一般的に、管理する財産(預貯金・有価証券など)が高額になるほど、後見人の依頼費用も高くなります。管理財産の額と後見人費用の相場について以下の表を参考にしてください。
 

管理財産額

後見人費用(月額)

1000万円未満

2万円

1000万円超、5000万円未満

3万円~4万円

5000万円超

5万円~6万円

 
また、被後見人の介護、生活、医療などに必要な手続きを行う上で、困難な事情がある場合、基本報酬額から50%以内の報酬額を付加させることができるといわれています。あくまで料金の目安ですので詳しくは依頼する法律事務所にお問い合わせください。
参考:成年後見人の報酬額の相場と報酬額の決め方
 

裁判所における実費

手続きの流れで弁護士費用とは別に、裁判所へ納めなければならない費用があります。
 

収入印紙代

費用の一つとして収入印紙代がありますが、後見開始の申立て、保佐開始の申立て、補助開始の申立てによって料金は異なります。後見開始の申立てに関しては800円、保佐開始の申立てに関しては、800円~2400円、補助開始の申立てに関しては1600円~2400円を目安にみてください。
 

郵券切手代

また郵券切手代を裁判所に納めなければなりませんが、裁判所によって料金は異なります。相場として3000円~5000円を目安にしてください。
 

登記費用手数料

さらに申し立ての際、戸籍を示すために登記を法務局に取り寄せる必要がありますが、手数料として費用として2600円の費用が必要になります。
 

鑑定費用

成年後見人制度は、認知症など法律的な判断能力ができないであろう人のための手続きであるため精神状態をテストすることがあります。鑑定費用として約5万円~10万円がかかりますが鑑定が行われることはほとんどありません。
 

成年後見監督人の費用

成年後見人がしっかり、被後見人が業務を怠っていないかどうかを監視するための成年後見監督人が選任されるケースがあります。成年後見監督人は裁判所によって指定されますが、選任されるためには裁判所の許可が必要です。

後見監督人の費用は監督する財産に応じて高額になりますが、5000万円以下の場合、1万円~2万円(月額)、5000万円を超える場合、25000円~3万円の費用がかかります。
 「成年後見人制度の費用と成年後見人を専門家に頼んだ時の費用

 

まとめ

ご自分の判断能力が鈍る前に、またはご家族で認知症の方がおられる方は、成年後見人制度を利用することをオススメします。

また実際に被後見人が安心してお金の運用ができるように、法律関係のトラブルに巻き込まれなくするためにも、弁護士に依頼するのは効果的です。

成年後見制度に関して、弁護士への依頼を検討されている方が今回の記事を参考にしていただけたらと思います。
 
 

成年後見が得意な相続弁護士が回答した解決事例
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成年後見

希望通りの成年後見人の選任

60代
男性
会社員
遺産の種類
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回収金額・経済的利益

希望通りの成年後見人の選任が実現

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
成年後見

成年後見人としてご葬儀まで

80代〜
女性
退職後無職
遺産の種類
現金、家財
依頼者の立場
地方自治体
被相続人
成年被後見人ご本人
紛争相手
医療機関など
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
成年後見

成年後見を申し立てた事例

30代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

相続財産規模

40,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹夫婦
成年後見が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:06227)さんからの投稿
成年後見人制度(保佐)の利用を行政から申立されました。
お母さん本人は「年金と受取口座だけは自分で管理したいし、金融機関やATMに行って自分の手で引き出したい」って言ってます。

成年後見の手続の中で、裁判所に対し、管理能力があることを主張、立証していくことになるかと思います。医師(主治医がいれば主治医)の判断が重要になるかと思われます。
相談者(ID:06227)さんからの投稿
母が行政に緊急保護されました。
行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。
行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。

従って,これに異論を唱える場合には,保護の不必要性や後見開始の不必要性について,客観的な根拠ないし証拠を示す必要があると思われます。
- 回答日:2023年03月20日
相談者(ID:36945)さんからの投稿
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。
私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。
しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会はできず、転移先の病院も教えてもらえません。
現在、母の財産も次男が勝手に使っております。そして、今回後見人に関しての手紙を送ると連絡が来ました。
次男が後見人になることも、次男が依頼した弁護士が後見人になることも反対です。
どうしたら良いのでしょうか。

成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。
その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。
最終的には、裁判所の判断となりますが、意見を出す価値はあると思われます。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:03374)さんからの投稿
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。
・現状意思疎通できません
手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています
また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません
・別の病院に入院している奥さんがいますがこちらも意思疎通ができないとのこと
・叔父の入院は長くなりそうで、退院しても一人暮らしは難しいようです
・知る限り、叔父夫婦と連絡とっていた親族は自分だけです
・叔父の主な財産は居住しているマンションと自家用車で、現金はほとんどないようです。年金は本人の医療保険と、奥さんを受け取り人にした生命保険の保険料の支払いに大半が充てられています

上記のような状況で、
今後の叔父の入院、治療費や生活費のためにマンションや自家用車を処分したいのですが、代わりに手続きする方法はあるでしょうか。





意思疎通ができない状態では、マンションや自家用車を処分することはできません。
家庭成年後見人を選任してもらい、治療費を捻出するためにマンション等の売却が必要であれば、後見人が裁判所の許可を得てマンション等を売却することになります。
相談者(ID:36945)さんからの投稿
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。
私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。
しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会はできず、転移先の病院も教えてもらえません。
現在、母の財産も次男が勝手に使っております。そして、今回後見人に関しての手紙を送ると連絡が来ました。
次男が後見人になることも、次男が依頼した弁護士が後見人になることも反対です。
どうしたら良いのでしょうか。

ご相談を拝見しました。

1つの方法としては、ご自身で後見の申立を行う方法です。
次男よりも先に後見の申立を行えば、次男が後見人になることは防げます。

実務的には、次男が後見の申立を行う際に、親族調査といって、家庭裁判所が家族の意見を確認します。
必ずその意見が反映されるわけではありませんが、裁判所に、反対の理由等説明することは可能です。

どうしても次男に後見人にさせたくないのであれば、直ちに弁護士に依頼した方がよいですよ。
後見の申立を準備するにも、1か月程度の時間を要しますので。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:07372)さんからの投稿
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。
判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ありがとうございました。
相談者(ID:07372)からの返信
- 返信日:2023年05月13日
相談者(ID:03374)さんからの投稿
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。
・現状意思疎通できません
手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています
また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません
・別の病院に入院している奥さんがいますがこちらも意思疎通ができないとのこと
・叔父の入院は長くなりそうで、退院しても一人暮らしは難しいようです
・知る限り、叔父夫婦と連絡とっていた親族は自分だけです
・叔父の主な財産は居住しているマンションと自家用車で、現金はほとんどないようです。年金は本人の医療保険と、奥さんを受け取り人にした生命保険の保険料の支払いに大半が充てられています

上記のような状況で、
今後の叔父の入院、治療費や生活費のためにマンションや自家用車を処分したいのですが、代わりに手続きする方法はあるでしょうか。





叔父様、叔母様が意思疎通できないのであれば、ご自身が代理人として不動産売却等をすることはできませんので、成年後見人選任の申立てを裁判所に行い、専門家かご自身を成年後見人に選任してもらう方法しかなさそうですね。
申立てには書類をいくつか集めなければいけませんので、お早めに動かれた方が良いかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月24日
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