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埼玉県で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧(15ページ目) 全314件

埼玉県の弁護士|37件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|277件
埼玉県の遺産相続に強い弁護士が314件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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281~300件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
最寄駅|
目黒駅から徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東全域
弁護士|
赤堀 太紀
最寄駅|
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
杉本 直樹
最寄駅|
東武鉄道野田線 梅郷駅から徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
千葉県 東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
松澤 英司

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬
弁護士|
代表弁護士 角 学(東京弁護士会)、弁護士 高木 大門(東京弁護士会)、弁護士 谷井 光(第一東京弁護士会)
最寄駅|
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・千葉・埼玉・その他相談
弁護士|
池田 礼
最寄駅|
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬
弁護士|
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 谷井 光

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬
弁護士|
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 谷井 光
最寄駅|
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県、広島県全域
弁護士|
地引 雅志
最寄駅|
日本大通り駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 静岡県
弁護士|
本間 久雄
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
浜松市を中心に全国対応 | <<土日祝日を含む全日9:00~20:00で電話受付中>>
弁護士|
岩田 祐志
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
京王線府中駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都内。その他は事案の内容等に応じて要相談
弁護士|
山崎 研
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山岸 久朗
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
樋口 翔馬
最寄駅|
JR中央線 多治見駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
相続放棄のご相談は全国対応可能です。
弁護士|
矢野 沙織、藤田 聖典
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
314件の検索結果 (281~300件を表示)
埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

2,600万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続人が確認する前に銀行預金が誰かに勝手に引き出されました
相談者(ID:00212)さんからの投稿
私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金が引き出されており、古い話しなのでもうわからないと言われたそうです。そんなことがありえますか?
どこに相談するべきですか?教えてください。
 弟様が亡くなった後、死亡届が提出されるなど弟様が亡くなった事実が銀行に知られる前に、何者かが預金を引き出したということはあり得ます。
 一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟様の預金通帳がお手元にあるのであれば、ATMで記帳してみるのも一つの方法です。
 相談するのであれば弁護士だと思います。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答ありがとうございます。
当事者の妹とよく話し合いして、まずはATMを試してみます。
相談者(ID:00212)からの返信
- 返信日:2022年03月22日
遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。


相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
遺産整理に関する委任契約書について
相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日
解釈が合っているか知りたいです
相談者(ID:27534)さんからの投稿
父が他界しました。私は未成年ではありません。
叔母が「相続関係の手続きは行政書士などの専門家に任せたほうが早い。手配は自分が行うので故人の預金通帳などは全て預かる。費用は故人の預金から支払う。」と主張しています。
私は、現時点で専門家に依頼するかどうかの判断は第一順位の相続人が決める話だと思っており、下位の順位の人が決定するべきことではないと思っています。仮に現時点で叔母の「自分が専門家を手配する」という要望を容認したとしても、その費用を故人の遺産から支払うことを叔母が決定するのは間違っていると考えています。
叔母の主張は、私と叔母以外にもほかの第ニ順位相続人や第三順位相続人が揃った中での話でしたが、みんな相続に関する知識がないため「わからないから叔母の言うとおりにするのがいいね!」とのことで叔母の主張どおりに事が運びそうになっており、私だけが悶々としています。
私の解釈のほうが間違っているのかもしれないとも思い、強く反論ができない状態です。
どうか御教示賜りますよう、宜しくお願い致します。
お問い合わせありがとうございます。

記載の内容からすると、貴方を含めた子らと配偶者(いらっしゃれば)がお父様の相続人になる状況だと思われます。

叔母さまは、お父様の相続について、そもそも相続人になることは未来永劫ありません。

遺言書で叔母様に遺贈するなどと記載があるならまだしも、相続していない方が、その相続について何らかの決定をされるということは違和感しかないというほかありません。

相続人のみが相続人間で分割方法について協議すれば足りるものと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
私が感じている違和感が正しいものだということがわかり安心しました。
叔母に父の通帳や保険証券などが全て預かられてしまい、父の資産や負債について自分で調べることもできず大変困っておりました。
まずは叔母に相続権について理解してもらえるよう努めるのと同時に、銀行や保険会社へは片っ端から問い合わせてみようと思います。

また何かありました際には御教示のほどいただけますと幸いです。
ありがとうございました。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日
限定承認受理後の精算手続きをなるべく有利に行えるように助けて頂きたくよろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:18782)さんからの投稿
叔父が今年2/15に孤独死。カードローンが200万あることが分かっており、他の負債については不明。住居にしていた家と土地は評価証明の価格で土地713万建物30万でごみ屋敷ですが買い取り業者に査定を依頼した際、800万と言われました。競売だと二束三文と聞きますし、借金を支払って経費も出なかったらと悩んでいます。ネット上のある弁護士事務所さんのコラムに、一旦先買権の行使により所有権取得後、事実上の任意売買も可能とありそれが可能ならばと期待を寄せています。尚、相続人は叔父の兄弟である義母と叔母の2人で高齢の為、意思確認をしながら代わりに叔母の息子である従兄弟と義母の息子である夫と私でここまで相続手続きをして参りました。義母からすべて任せると言われており、義母は何もいらない代わりに経費も葬儀代も勿論借金の返済も私たちで負担する約束です。
お問い合わせありがとうございます。
限定承認の形式的な要件は満たしている前提で回答させていただきます。

限定承認には、被相続人がしていた、身分保証、連帯保証が新たに発覚するリスク、手続が相続ではなくなることによる通常より有利な各種相続税制の非適用のリスクが含まれます。したがって、結論としてましては、慎重に検討した上で手続きをする必要があると言えます。詳細は以下のとおりです。

限定承認の手続き自体が、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。複数の相続人がいる場合は、相続財産管理人が選任され、その元で及び裁判所の手続きの中で換価弁済が進められることとなります。つまり、恣意的に清算を操作できるような手続きではそもそもないということです。

不動産について、先買権を行使したとしても、実勢価格と競売価格によほどの開きがない限りメリットはそこまで大きくないと思われます。なぜなら、限定承認は煩雑な手続きで、単純相続や相続放棄に比べて多額の費用が掛かるためです。800万円の不動産だった場合は、その差額を費用で消化してしまう可能性もあります。また、この費用は思い通りの結果にならなくても生じるものになります。したがって、予想外の債務が発覚したり、財産が思いのほか低額でしか換価できなかったりした場合、費用が持ち出しになる可能性があります。

端的に申し上げれば、儲けたいのであれば単純相続し、損したくないのであれば相続放棄をすることをお勧めします。

限定承認という手続きは、一見、良い所を取った手続きのように思われがちですが、実際は、それなりの金額の手続き費用が生じることを確定してしまう中途半端な手続でもあります。もちろん、上手くいけば一定の財産を相続できる可能性はあります。ただ、単純相続をした場合に比べれば費用の分割り引かれてしまいます。

したがって、よほど相続してあげたいものがあるが、疎遠にしていたことから生活状況が判然とせず、債務が多くあった場合は残念ながら相続することを諦める、くらいの温度感の方が利用に適している手続になると言えます。

よって冒頭のとおり、慎重に検討した上でする必要がある手続と言えます。

これらをご理解いただいた上、限定承認の申述を弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、できるだけ相続できる財産が多くなるようにしたいという意向は理解しますが、限定承認は、裁判所の監督下での精算手続きにつき、代理人に裁量があるような性質の手続きではありません。ご相談の際は、この点について、重々ご承知いただければと思います。

よろしくご検討くださいませ。
ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続き弁護士さんを当たってみます。
相談者(ID:18782)からの返信
- 返信日:2023年09月28日
遺産相続について、専門家のアドバイスが聞きたい。
相談者(ID:06991)さんからの投稿
昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。

まず、本件では、2つの相続があります。①お父様の相続 お母さま2分の1 お兄様4分の1 奥様4分の1
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。

お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。

お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。

お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
栄光法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月22日
姉妹が正しく受け取る遺産分割協議
相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日

埼玉県の相続税に関する情報

令和3年の埼玉県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。

 

以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

埼玉県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。 

 

また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

183,644

175,415

0

8,229

(単位:100万円)

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

 

参考:裁判所

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

 

埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
 

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧

 

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
さいたま家庭裁判所久喜出張所 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 0480-21-0157
さいたま家庭裁判所越谷支部 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 048-910-0132
さいたま家庭裁判所川越支部 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 049-273-3031
さいたま家庭裁判所飯能出張所 埼⽟県飯能市大字双柳371 042-972-2342
さいたま家庭裁判所熊谷支部 埼⽟県熊谷市宮町1-68 048-500-3120
さいたま家庭裁判所秩父支部 埼⽟県秩父市上町2-9-12 0494-22-0226

埼玉県において相続税を相談できる税務署

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
朝霞税務署 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 048-467-2211
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
上尾税務署 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 048-776-8211
川⼝税務署 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 048-252-5141
⻄川⼝税務署 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 048-253-4061
川越税務署 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 0492-35-9411
所沢税務署 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 042-993-9111
東松⼭税務署 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 0493-22-0990
秩⽗税務署 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 0494-22-4433
熊⾕税務署 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 048-521-2905
本庄税務署 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 0495-22-2111
⾏⽥税務署 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 048-556-2121
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111
越⾕税務署 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 0489-65-8111

埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399
熊谷年金事務所 埼玉県熊谷市桜木町1-93 048-522-5012
川越年金事務所 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 049-242-2657
所沢年金事務所 埼玉県所沢市上安松1152-1 04-2998-0170
春日部年金事務所 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 048-737-7112
越谷年金事務所 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 048-960-1190
秩父年金事務所 埼玉県秩父市上野町13-28 0494-27-6560

埼玉県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 048-223-0911
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
越谷公証役場 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796
春日部公証役場 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 048-792-0811
所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット 04-2994-2323
川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 049-224-9454
熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 048-524-9733
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 0493-23-4413
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788
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