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大阪府で遺産,財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧(11ページ目) 全251件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
依頼者の相続分+弁護士費用相当額
385万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟、被相続人の姉
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
5,000万円
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依頼者の立場
依頼者の知人
被相続人
※相続関係はない
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、自動車
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
3700万円の請求も1300万円で和解
1,300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉、妹、弟
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義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。
2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。
そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…
②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?
主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。
相続開始前(義母の死亡前)の預貯金等の使途不明金については、義母の同意なく無断で私的に利用していたので遺産分割ではなく不当利得返還請求訴訟を提起することとなります。
②について
遺産分割協議について、上記①の使途不明金が義母からの特別受益にあたるのであれば、錯誤として遺産分割協議をやり直すことが可能な場合もあります。
詳細なご回答につきましては、資料をご持参のうえ、ご相談ください。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。
相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか
揉めそうな場合はお早めに弁護士にご相談することをお勧めします。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。
心当たりの金融機関に対して取引履歴の開示請求をしなければなりません。
取引履歴を取得したら、
次は生前贈与・使途不明金の有無を検討するとともに、
保険契約等の有無なども調査していきます。
裁判所での手続ですが、
現存している財産の分割であれば、
家庭裁判所への遺産分割調停の申立て、
使途不明金について損害賠償請求/不当利得返還請求であれば、
地方裁判所への訴訟提起、
となります。
まずは、金融機関から取引履歴を取得することが、
最初のステップです。
祖母が5年間施設に入っていたのですが、施設に入る前の何年間かで長男が祖母を銀行に連れていき通帳から大金を何度も引き出し長男の金庫に入れたと祖母から聞いていたので祖母が亡くなってから15年前までの通帳取引履歴を出してもらいました。トータル定期預金も含め7千万位入っていた通帳から何度も大金が引き出され残高が40万に。長男からは残高しか聞かされてなく私達には何もないと言われています。通帳の取引履歴があれば正しく分配されますか?
ATMからの出金ではなく、
被相続人本人が窓口で出金手続きをしたと思われます。
取引履歴からは出金の事実を認定することができますが、
出金手続者が誰なのか、
出金したお金をどうしたのかは分かりません。
長男が、被相続人に無断でお金を持ち帰ったのか、
被相続人からお金をもらったのかなど、
まずは長男に取引履歴を見せて説明を求めてみてはどうでしょうか。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。
家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。
調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。
調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。
2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。
そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…
②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?
主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。
預貯金口座からの出金額から義母のために費消された分を差し引いた金額に対する法定相続分に相当する金額をを損害賠償あるいは不当利得返還の請求をします。
ですので、義母の預貯金口座からの出金額が重要であり、
過去の時点の義母の預貯金口座の残高を分けるという考え方はしません。
次に、②私共名義の定期預金の解約については、
解約手続の実行者が誰かという問題と解約金がどこへ行ったのかという問題が重要です。
解約に関する書類を入手できれば、
解約手続の実行者が誰か判明するかもしれません。
また、解約金の資金移動に関する預貯金口座の取引履歴が入手できれば、
その履歴をたどっていくことになります。
最後に、③不動産相続の白紙撤回については、
遺産分割のやり直しという趣旨だと思いますが、
原則としては難しく、
正確には①や②の金額と③の不動産の価額との割合次第で、
可能な場合があるかもしれないと思います。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。
その際、母から[生前贈与]として500万円を受けとる約束をしました。弟が[管理人]です。
11月に盗難にあい、生活費の出金をお願いしました。母の了解は得ましたが、弟が出金をしません。
いろいろ調べて、弟がおかしいことが解りました。
もらった弟の手書きの書類、署名が弟でした。
だから、私は、ずっと、弟に[ちゃんとした書類]を要求してきました。
すると、去年の8月に、[母の意思]と言って、[生前贈与]の中止を言われました。
ところが、弟が、母に通帳を返しません。
年末の25日に、母から、[金欠]と言われ、弟に連絡
しましたが、違う話にすり替えばかりで、通帳の答えはありません。
私が受け取ったのは、約110万円、弟が、約400万円を入金した通帳を持っているはずです。
私の相談者も、弟の使い込みを指摘する人が複数います。
前後しますが、[生前贈与]には、決まった書式があり、署名は母と私、私名義の通帳に入金だと思います。その他、私は毎年110万円の贈与がある。と思っていましたが、なし。どのような場合に出金されるかも曖昧でした。
母親の通帳を、弟が管理していて返還しないのであれば、金融機関に対し、過去の取引履歴を開示してもらうことも可能です。
詳細な事情が不明ではありますが、弟による使い込みの事実を調査して、返還を求められたいのであれば、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。