大阪府で相続トラブルに強い弁護士一覧(12ページ目) 全287件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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で遺産分割する事になりましたが。長男が私達に祖母の土地・建物・通帳等の資産の開示なく。
母に遺産相続協議書を渡し私達にハンコを押してと言って、分からないまま説明なく押しました。
ですが父が亡くなる数ヶ月前まで祖母の家に父の部屋があり、父はそこへ住んでおり平成10年から父が亡くなる3年くらい前まで父や私達家族が祖母をみてきました。
ベランダも繋がっており行き来出来るようになっています。ですが祖母が生前祖母の住んでいた家は長男にあげると言っていたといい長男がもらうと言っています。
納得が行かないので数回、私と妹で長男に話し合いの場をお願いしたり、祖母の遺産の開示を聞きましたが怒鳴ります。
遺産分割協議書に実印を押印した点について、
押印の状況を証明できるかどうかが問題になります。
次に、不動産について不動産業者に査定を依頼し、
預貯金・保険・有価証券(株式・投資信託)などについても、
心当たりのある金融機関などを調査します。
また、家を長男にあげると言っていたという点、
それだけでは長男が家を取得することはできません。
配分が正しいのかどうかは、
遺産の全体が判明しなければ判断できません。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?
本来の相続人は義理の兄と私の娘が二分の一づつ
四十九日を待たず娘の元に相手方より遺言書が送られてきて相続予定の財産を大きく侵害する内容であった
父はお金に無頓着で相手方に言われるままに公正証書で遺言書を作成しており、本人の署名押印もなし
相手方は兄の妻と長男、次男の3名
(調べて分かったことだか全員養子縁組していた)
兄は失踪中で相続を放棄させられている
私の妻は他界しており、代襲相続で娘に相続権がある
2023年7月より家庭裁判所で調停中
2024年3月に最終期日となるがこちらの遺留分請求額に対して譲歩が見られず決裂の見通し
そのため代理人を変更し本訴訟に移行したい
その他詳細は相談時にお伝えします
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
資料は一式揃っていますので一度ご相談出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
それでは、これ以降は当事務所のページから直接
お電話またはメールでご相談ください。
こちらから、当事務所へお問い合わせいただけます。
https://souzoku-pro.info/offices/osaka/osakafu-osakashi/786/
その際「ベンナビのQ&Aで相談した件」と
お伝えいただけますとスムーズです。
どうぞよろしくお願いいたします。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?
父は実家は私たち姉妹の好きなようにしてくれていいと言ってくれています。
母が亡くなったことはまだ伝えてはいません。
同居中の女性と籍をいれるかはわかりませんが、私たちは実家を残したいと希望してます。父が亡くなったときの事を考えて、女性ともめることはさけたいです。
相続、生前贈与、死因贈与等あると思いますが、効力や費用などを踏まえどうするのがいいでしょうか。
父親に実家の5分の4を子に相続させる旨の遺言書を作成してもらう方法がよいと思います。
ただし、同居中の女性と籍を入れた場合、
後妻さんに遺留分(遺産総額の4分の1)が発生しますので、
遺産の状況にもよりますが、
後妻さんともめないように実家を処理することは難しいかもしれません。
銀行より我々姉妹と認知した子供にに借入金額、金利等が書面で届きました。
姉が銀行と話をすると、認知した子供はあまり関わりたくない様だと曖昧に話したそうです。
相手の住所は調べて判明しています。
相手に相続放棄の依頼の手紙を書くの、寝た子を起こす事になるでしょうか?
銀行との契約は、本人の署名・捺印があれば成立し、お子さんの同意は不要です。
また、相続放棄をさせる確実な方法というのはありません。