大阪府で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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大阪府で相続トラブルに強い弁護士 が96件見つかりました。

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大阪府に所在・対応可能な弁護士事務所

【関西圏での解決実績多数】大阪瓦町法律事務所

住所

〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10大阪JPビル4階

最寄駅

・堺筋線「堺筋本町駅」徒歩4分 ・堺筋線「北浜駅」徒歩7分 ・御堂筋線「本町駅・淀屋橋駅」徒歩10分

営業時間

平日:08:00〜20:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

橋本 亮太

定休日

日曜 土曜 祝日

ウィン綜合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11-22阪神神明ビル901号

最寄駅

JR「北新地駅」11-41番出口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府

弁護士

坂野 真一

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人アワーズ共同法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-20ASビル 5階

最寄駅

大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅下車

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

北岡 裕章

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

曽我部法律事務所

住所

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階

最寄駅

南森町駅/大阪天満宮駅 地下鉄4B出口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

曽我部 晋太

定休日

日曜 祝日

弁護士 芝 光治 (古山綜合法律事務所)

住所

〒573-0032
大阪府枚方市岡東町18-23枚方近畿ビル4階

最寄駅

京阪電車【枚方市駅】徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

芝 光治

定休日

日曜 土曜 祝日

ミル法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪406

最寄駅

地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」②番出口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県

弁護士

西村 美智子

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

森下総合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18島根ビル4階

最寄駅

大阪メトロ谷町線 南森町駅から徒歩約5分・JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

弁護士

舘 康祐

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所プリウス

住所

大阪府大阪市北区西天満5-1-9大和地所南森町ビル4階

最寄駅

南森町駅

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

式森 達郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

浅田 忠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

うるわ総合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号

最寄駅

淀屋橋駅1番出口より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

仲岡 しゅん

定休日

日曜 土曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

横山 耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階

最寄駅

北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

中川 みち子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

青木 佑馬

定休日

日曜 土曜 祝日

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96件中 61~80件を表示

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相続トラブルが得意な大阪府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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調停で反訳文は決めてになりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

反約したものであっても、オリジナルな音声が録音してあり、それをCDにして反訳文と一緒に出せば、証拠となり得ます。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日

長男と一人っ子長女の結婚

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相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男(未婚の姉がいる)、一人っ子長女で結婚の話が出ています。しかし、両家とも土地や守るべきお墓があり、苗字も継承してほしいと親から言われています。婿養子や子供を養子に出す以外で、どちらの苗字も存続できる良い方法はないでしょうか?

現時点での法制度では、夫婦はどちらかの氏(苗字)を選択することとなります。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
- 回答日:2022年11月02日

慰謝料、養育費について

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相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
- 回答日:2024年02月15日

調停で反訳文は決めてになりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

 遺産分割調停中であれば、生命保険金を遺産分割でどうのように扱われるのかが問題となります。
 生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
 本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
 
 以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。

 結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
- 回答日:2022年08月19日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月26日

請求書の返却について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
母が生前中に甥に頼み母の名義の畑を整備されました。
母が10月に無くなり甥から土地の整備代を支払ったから私に請求書が届きました。
遺産から支払うことにしています。
まだ支払いも済んでいないのに請求書を返してくれと言われています。
郵便で来てるものだし請求書を返す意味がわかりません。
返さないといけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご相談内容拝見致しました。
お書き頂いているとおり、請求書を返す意味というのが分かりかねるところとなります。
邪推されるものはありますが、まずは返却を求める理由を甥子様にご確認されるのが良いかと思います。
なお、法的には返却の必要はないものと考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
早速のご回答をありがとうございます。
返却しなくて良いとの事、安心しました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月26日

贈与された土地の返還の有無

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相談者(ID:04999)さんからの投稿
数年前に他界した祖母の土地があり
私は祖母の養女になっていた為、土地の相続が
半分ありました。
もう半分は母と母の兄になっており
兄の方は相続を放棄しました。
母もその際は土地の名義を私に移し
生前贈与と言う形で私に土地の名義を変更しました。
現在、母と揉めており生前贈与した分の
土地を返せと言われかねない状態です。
贈与税等の支払いは向こうが行っておりました。

書面によらない贈与は、解除が可能です(民法550条本文)。
ただし、履行の終わった部分については、解除できません(同上但書)。

本件でも、書面による贈与であれば解除ができませんので、返す必要はありません。
書面によらない贈与であったとしても、既に移転登記も終えているのであれば、履行を完了したと認められるので(最判昭40.3.26民集19巻2号526頁)、やはり返す必要はありません。

ご相談内容からは、移転登記も終えてるようですので、錯誤等のその他の取消事由がなければ、返還を求められても返還する必要はないです。

- 回答日:2023年01月30日
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