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長野県で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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長野県の相続トラブルに強い弁護士が108件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、長野県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

長野県で相続トラブルに強い弁護士 が108件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

108件中 1~20件を表示
相続トラブルが得意な長野県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:16315)さんからの投稿
暦年贈与で年間110万までは贈与税がかからなく、贈与契約書を作成したほうが良いみたいですが、毎月10万を11か月渡そうと思っています。

毎月10万円を11回渡す内容の契約書を1年に1回作成すれば大丈夫です。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

筆跡観点などで書類の無効を主張することが考えられます。細かい点についてはご相談ください。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
多分署名ではなく、ゴム印と押印で対抗すると思われます。予備的に警察に相談した方がよいでしょうか?
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
個人名のゴム印が存在しているのでしょうか?父母が生前から使用していたような場合は別として、いきなりそのようなゴム印が押されていれば不自然ですので、そのような放棄書の信用性は著しく低いと裁判所に判断されると考えられます。現段階で警察が動いてくれるかどうかは明らかではありませんが、印鑑を取り返す方法がないかどうかなど相談してみるといいと思います。
【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
相談者(ID:15743)さんからの投稿
先日、父が亡くなり、自分と兄とで土地の遺産相続の書類に署名、捺印しました。
その内容は私は相続を連名でと言いましたが、兄は自分の単独名義にしたいと言いました。
それで子供の頃からの愛着のある実家だったので他人に売って欲しくはないので「その家に兄もしくは兄の子供が住むのなら」という条件を書面に入れてくれる事を約束をしました。
その時、その書類にその条件が書き込まれていませんでした。
兄ということで信用して、それを確認もせず署名捺印をしたのは私の落ち度ですが、
後で電話でその条件を書類に入れてくれと頼んだら、その条件は無理だと言われました。
司法書士にその条件は無理だと言われたからだそうです。
それなら、なぜ書類に署名捺印する際にそれが無理だと説明してくれなかったのかと怒りを覚えます。
まだ書類は司法書士に提出していないのでまだ受理はしないでくれと頼んだところ、
一応、分かったとの返事でした。


遺産分割協議をやり直すことが可能です。一度ご相談ください。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:18606)さんからの投稿
今月の3日にとても大切な友人がこの世を去りました。
暴走した母親から妹を守るため自分の身を犠牲にした結果です。
白血病ということもありよく倒れて病院に運ばれることもありましたが誰よりも優しくて強い正義感を持った人でした。
そんな友人と生前に約束をしていました。
私が友人に手紙を書いて欲しいと頼んだのです。
友人が亡くなった後にその手紙の存在を知人からの情報で知りました。
しかし友人の兄と妹は頑なにその手紙を渡そうとしません。
その手紙には宛先も書いてあると思います。
友人の兄と妹はその手紙を読み渡さない方が良いと勝手な判断をしました。
その手紙は友人が私に遺した最後の大切なものです。
宛先が私である以上その手紙を読む権利は私にもあると思います。
しかし情報をくれた知人もあれから連絡がつかず参ってしまっている状況です。
私自身、高校生という立場であること、私と亡くなった友人の関係性はネットの友達ということもあり、頼れる大人もおらずどうしたら良いのかわからないのでご相談させていただきました。

弁護士経由で内容証明郵便というものを発送して手紙を渡すようにお願いすることが考えられます。もっとも、相手が手紙を素直に渡してくれるかどうかはわかりません。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:17492)さんからの投稿
現在住んでいる土地の名義は8年前に亡くなった義父名義で建物が主人名義になっています。
土地の名義はいずれ主人名義にすると義父からは言われていましたが、名義変更する前に義父が他界。 
今年、名義変更をしようと動こうとしていた矢先に義母が他界。
土地の名義を主人の名義に変更するため、主人の姉たち(異母兄弟)の同意を求めたところ、「相続放棄はしない、平等に分けろ、払えないなら土地を担保に借金してでも払え」と要求され困っています。
土地の価格は約2000万ちょっと。4人で分けると一人当たり528万円ほど。

遺言や「土地の名義はいずれ主人名義にする」ということの証拠などがなければ兄弟間では平等に相続することになってしまいます。そのため借金してでも買い取るか、賃貸借契約を締結して賃料を支払うかのどちらかになると考えられます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:06939)さんからの投稿
姉との遺産相続調停中ですが、姉が弁護士を代理人にしてきました。
代理人からの主張書面が届きましたが、その内容が父の生前に姉が勝手に1000万以上通帳よりおろして持っていた現金は相続に入ってなく、父の亡くなった時点で40万しか残っていない通帳の残高のみの相続になっていました。今までの調停では、その1000万以上の現金も含んだ相続の話し合いをしてきました。
ちなみに、相手方はこれまでの調停での主張文で、「父が危篤になってから、約1000万以上をおろしました。その現金は自分が保管しています。父が亡くなったら口座が凍結されておろせなくなるから、早くおろした方がいいと友達などに言われて行動しました」と言う主張をしています。これは、贈与でもなく、父の許可もなかった証拠になりますか?
それから、相手方が弁護士を代理人にしたら、相手方の有利な方向になるのでしょうか?

相手が弁護士をたてた場合はこちらでも弁護士をたてることをおすすめします。相手は1千万については手元にあるようですから、交渉すれば半分程度相続できる案件と思われます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相続出きるとの事で安心しました。ありがとうございました。
相談者(ID:06939)からの返信
- 返信日:2023年10月27日
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

弟が生前に「アニキに全財産を貰ってほしい」と言っていた証拠や証言が得られれば相続可能と思いますが、そのような証拠がなければその他の相続人との共同相続になると考えられます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
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