宮城県で相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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宮城県で相続放棄に強い弁護士 が24件見つかりました。

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宮城県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

最寄駅

JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

田中 佑樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

母壁 明日香

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

斉藤 雄祐

定休日

日曜 土曜 祝日
24件中 21~24件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

相続放棄後の義兄が恐い。

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相談者(ID:01273)さんからの投稿
夫が亡くなり、相続放棄しました。債権者から義親に連絡が来たらしく、義兄が何度も私の携帯に電話しろやと怒った口調で留守電に入っていました。それから一年何も無かったのですが、県が違う引越し先近くで昨日見かけました。多分、私を探してると思います。

間違っても招き入れたりしないことです。ドアやインターホン越しに退去を願って、応じてくれないようなら警察に通報してもよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
的確な回答を頂き、ありがとうございます。
もし、訪ねて来た場合は、自分に自信を持ち
対処したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

相続放棄と分配について

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相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。

家・土地の相続
父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)

①母も父の分の1/2相続あるか?つまり,家・土地全体で母3/4,長男(現在居住)1/8,長女1/8?
②母が相続要らないとき,放棄の手続きは必要か?そのときは家・土地全体で母1/2,長男1/4,長女1/4?
③長女が相続すると(現在近隣に住居(家・土地あり)),今後派生する費用は?長女が,家・土地の物理面だけ放棄したいと言った場合,認められるか?

家、土地ともに父母2分の1ずつの共有名義だと仮定します。
①→父の持ち分も相続の対象となります。父の分を相続人で分けるので、他に遺産がないなら、父の持っている2分の1のうち、母2分の1、子各4分の1が法定相続分です。
②→相続人全員で母が相続する分を0とする遺産分割協議に合意するか、母が相続放棄することになります。父の遺産に負債があるなら相続放棄しないと母は負債も引き継ぐことになるので、それを避けるには相続放棄した方が良いとなります。
③→費用というのがどういった前提のものなのか分かりませんが、例えば長女が単独で不動産を相続することになれば、家にかかる税金や維持管理費等は長女が負担すべきとなります。相続放棄するなら、正負関係なく「一切の」遺産を相続できません。遺産のうち、一部は相続し、他は放棄するということはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月17日
理解でき,親身にありがとうございました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月18日

長男ですが、相手の女性の家系に嫁げるか知りたいです。

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相談者(ID:00401)さんからの投稿
できるかできないか、法律的にはどうなのかと、自分の家族と縁は切れるか知りたいです。自分は、幼少期からdvを受けてきて大きくなったらさらなくなりましたがすごく辛い思いをしてきて母親に関しては差別主義で人の事を外見で決めるような人でお金に関しても関わり合いになりたくないのでいっそのこと親戚と縁を切るために嫁ごうと考えています。

嫁ぐ、ということをどのような意味でおっしゃっているのか分かりませんが、第二次世界大戦以前の家制度(妻が夫の家に入る、戸籍に入る、というような)ものをイメージされているなら、そのような制度はすでに廃止されています(1947年)。
戸籍は以前家族関係や身分関係を示すものではありますが、家や家系といったものと結びつくものではありません。
おそらく妻の両親と養子縁組するようなことをイメージされているのでしょうが、元の親や親族との血縁関係や法的な親族関係が消えてなくなるわけではないので、法的な意味で「縁を切る」ことはできません。
また仮にそのような制度があったとしても、血縁に基づく生物学的な関係やこれまで築かれてきた事実上の関係性が消えるわけでもありません。
縁を切りたいなら、答えはシンプルで、「事実上」連絡を取らないようにすることです。相続は別ですが、親族というだけで法的にできることは案外少ないですよ。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月15日
凄く、わかりやすかったです。遺産相続問題になったらお願いしたいです。ありがとうございました。
相談者(ID:00401)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

遺産を相続放棄をするといっていたのに今更認めないという発言に困惑しています

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相談者(ID:27416)さんからの投稿
財産…父名義:家・土地、母:死亡保険
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金

父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり

①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み

②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません

①遺産分割協議書に長男含め相続人全員で署名・押印し、不動産の名義変更を行ったとういことでしょうか。であるなら、無効や取消原因となる事情がない限りその合意は有効です。
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月14日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日

相続放棄で支払いを拒否

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相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日
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