ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 京都府で遺産相続に強い弁護士 > 京都府で相続トラブルに強い弁護士

京都府で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では京都府で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を49件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
現在地で検索

京都府で相続トラブルに強い弁護士 が49件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

京都府に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

あずさ法律事務所

住所

〒604-0866
京都府京都市中京区両替町通丸太町下る西方寺町160-2船越メディカルビル3階

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線 「丸太町駅」

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

蜂谷 綾子

定休日

日曜 土曜 祝日

京都かわせみ法律事務所

住所

〒604-0924
京都府京都市 京都府京都市中京区一之船入町FIS御池ビル2階 603

最寄駅

京都市営地下鉄東西線「京都市役所前駅」2番出口より徒歩30秒、京阪本線「三条駅」より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・京都府・滋賀県

弁護士

豊田 恵

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 高山 明伸(吉田薫法律事務所)

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区堺町通丸太町下ル北川ビル 2階

最寄駅

丸太町駅5番出口より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

高山 明伸

定休日

日曜 土曜 祝日
49件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な京都府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言状の遺留分について

詳細を見る
相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

まずは、有効な遺言書がないと想定して動き始めることをお勧めします。

その場合、相談者様として行うべきは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査です。
具体的には、法定相続人として、被相続人がつかっていそうな銀行に、預金残高や取引履歴の開示をもとめてください。
株等の有価証券の存在をご存じであれば、証券会社に対しても同様の作業を行います。
また、不動産をお持ちであれば、不動産の登記簿を取得して権利関係を確認してください。

そのようにして、ある程度自分でも情報を取得したうえで、遺産分割協議等を行う必要があります。
- 回答日:2024年08月19日
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

詳細を見る
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

 まず、前提ですが、検認後1か月ほど状況が進まないという事案はすくなくありません。
 というのも、弁護士を利用する以上、相手方は、相手方にとって最も有利と考える戦略を検討しているはずです。
 このように、相手方が何を考えていて、どう動き出すのかがはっきりとわからないような事案の場合には、受け身で待つのではなく、むしろ相談者様が何ができるかを考えて主体的に動き出されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月23日

相続放棄後の対応について

詳細を見る
相談者(ID:69392)さんからの投稿
不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。
自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。
ところが、兄弟が再度連絡して来て、生命共済金の受取手続きが、相続放棄受理証明書では出来ないと共済側から言われていると、印鑑証明書と実印を押した書類が必要だから送れと言うのです。
印鑑登録が諸事情で難しいのと、印鑑登録出来ても証明書が何かに悪用(生命保険や借金など)されないとも限らないので渡したくないです。

通常は、相続放棄受理証明書を出しておけば完結はすると思います。
ただ、具体的な事情が不明であるため、確認は必要でしょう。
そこで、相手方に対しては、「必要な提出資料があるのであれば、直接、担当者と確認のうえで、必要なものを送付するので、担当者の連絡先を教えてほしい」と伝えてみてはいかかがでしょうか。
- 回答日:2025年08月10日

成年後見人について聞きたいことがある

詳細を見る
相談者(ID:09829)さんからの投稿
裁判所に成年後見人の申請をして取り下げました。

新たに違う親族が同じ人の成年後見人の申請をして認められものでしょうか?

裁判所は本人には成年後見人は必要ないと判断して取り下げたのです。

 「成年後見の申立てが近い時期に行われる」という状況であれば、申立てを行っても申立てが認められずに後見不開始決定がでて終わる可能性はあります。
 しかし、二度目の申し立てを行おうとする方がより深刻な診断書を提出しているような場合には、申立てが認められる場合もあります。
 さらに、二度目の申し立てが、後見ではなく、補助・保佐の申し立てであれば認められる可能性があります。
- 回答日:2023年05月02日

母の遺産を相続時精算課税選択でやりたいです

詳細を見る
相談者(ID:71193)さんからの投稿
母が胆管癌のほぼ末期で、あと長くて2、3年です。施設に入る予定です。
弟がいますが、昔母から住宅購入の資金として500万を借りました。直接は弟の嫁が母に「絶対に返します、月に1万円ずつでも返します。」と、頭を下げて頼んだそうです。しかし、支払いは初回の一回のみで電話で連絡をしても誰も出ず。無視されたようです。

母からは「弟には財産は残さない」と言われています。

トータルで2000万まではいかないと思います。

とにかく、相続前に相続時精算課税選択を行い、現金、不動産の母名義での売却、・・・すべて現金化して相続(母死亡時)する時は弟が相続を希望しても資産が残らないようにしたいです。
遺留分の問題が出ますが、相手方の出方で、決めます、覚悟は一応できてます。

母が施設に入ってから行動を起こすつもりですが、やることを調べると、種々の母の承諾、自宅売却、解体費用、税金、相続時精算課税選択、母の口座廃止、その他でいっぱい出てきます。

どこかに致命的な問題が潜んでいるか分かりません。

お母様が判断能力がしっかりした状態で2年以上存命できることが確実ということであれば、基本的には問題がないと思います。
税理士、弁護士、司法書士と連携しながら進めていけると思います。
その際、弟様が受取人になっている生命保険がないかの確認や、お金を貸した記録の証拠化等も必要です。

ただ、一番の問題は、御病気の関係で、ある日突然意思疎通ができなくなる場合があるという点です。
これが現実になってしまうと、計画どおりの流れを全く実施できなくなることが致命的な欠点といます。
このことを考えておくと、念のため並行して正式かつ万全な遺言書の作成は進めておいた方がよいでしょう。

- 回答日:2025年08月27日
早い、回答有難うございます。
「意思疎通」はい、それが一番大事だと思います。記憶障害、伝えた事をすぐ忘れます。認知症までは行っていない様子。あくまで、現時点ですか。
胆管癌ですが、存命期間は分かりません、1年、もっと短いかもしれません。
生前贈与ですべて済ませるつもりです、遺産分割協議で詐欺師のような弟と顔を合わせる気はしません。
ほとんど500万円を盗んだような人間です、まともに遺産分割協議が進むわけありませんから。
あとは、早く弟が(今、70歳)死んでくれるのを祈るばかりです。
相談者(ID:71193)からの返信
- 返信日:2025年08月28日
追加の質問の内容を拝見すると、不動産の売却でうまくいかなくなる可能性も感じました。
きちんとした不動産業者・司法書士が絡むと、売主の意思(判断能力)はかなりしっかりと確認されます。
それにより、「判断能力が不十分であるため、契約や名義変更ができません。」と言われてしまい計画がとん挫する場合もあります。

きちんとした公正証書遺言を用意し、ご自身が全ての遺産の取得者及び遺言執行者に指定されていれば、遺言どおりの処理を進めるうえでは相手方との協議等は必要ありません(遺言執行者の義務として、遺言の存在を伝えたり、遺言執行の開始を伝えたり、財産目録を提示したりといった義務はあります。また自筆証書遺言しか作成していない場合には、遺言の検認や遺言の有効性を巡る紛争になることはあります。)。
遺言書があるとないとでは大違いですので、改めて「念のための遺言書作成」は真剣に考えてみてください。
いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月28日

遺産相続目当てだと勘違いされて親族の一部から陰口を言われています

詳細を見る
相談者(ID:50267)さんからの投稿
夫の叔父が亡くなり配偶者がいないため兄弟相続になります。義父が存命の為夫も私も相続権がないことは承知しています。叔父が残した私宛のUSBが見つかり、銀行や保険会社、アパートの不動産会社やガス、携帯などが一覧になっているものでした。叔父は連絡を私に託したかったようで叔父の意図を汲み、書いてあった連絡先に死亡した旨とガスなどは停止のみに徹し相続については全く進めていません。その旨も亡くなってすぐの親族の集まりで夫に話してもらってあります。しかしそれが親族の一部から「嫁が出しゃばっている」「嫁の分際で勝手にやった」「どの立場でやってやがる」などと言われています。進めるのが早いと言われれば配慮が足りなかったとは思うのですが、私個人を悪く言われるのは腑に落ちません。

 精神的負担を感じられた時点で、相談の対象にはなります。
 ただし、実際に弁護士に依頼して精神的負担に対する損害賠償請求を求める等ということになると、精神疾患等のかなり深刻な状況が生じなければ費用対効果が釣り合わない状況になる可能性が高いと考えます。
 
 そのため、遺産分割に関与することで精神的に負担を感じられるのであれば、裁判所の調停等を利用するということも検討してみてはいかがでしょうか。 
- 回答日:2024年07月29日

連絡が取れないものがいる。遺産相続について。

詳細を見る
相談者(ID:96411)さんからの投稿
疎遠の父が亡くなっており、財産として祖父の住宅がある。父親には、兄弟が7名おり
誰かの名義にするため、叔母が動いているが
私の兄の住所はわかっているが、何度手紙を送っても返事がない
家の名義の変更が進まず、困っている

遺言書が存在しない場合には、法定相続人全員での遺産分割協議を行わう必要があります。
このとき、一部の人間と連絡が取れない場合には、家庭裁判所での遺産分割審判を申し立てることが原則的な解決方法となります。
その他、イレギュラーないくつかの方法もあり得ますが、そういった方法がとれるかも含め、一度、正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年12月30日

京都府の相続トラブル事情

京都府で相続をきっかけに家族間の対立が発生した場合、争点は「遺産分割協議の不成立」「遺留分侵害」「使い込み」「特別受益・寄与分」「遺言の有効性」など多岐にわたります。当事者だけで感情的な議論を続けると長期化しやすく、最終的な負担も増えるため、早期の第三者介入が実務の鉄則です。京都府でも相続人が全国・海外に分散しているケースでは、書面のやり取りだけでも数か月を要するため、弁護士による調整と京都家庭裁判所 本庁での家事調停の活用が現実的な選択肢になります。

京都府で発生しやすい相続トラブルの3類型

遺産分割協議がまとまらない

相続人の間で財産の分け方に合意ができず、遺産分割協議が長期化するのは最も頻発する相続トラブルです。特に自宅不動産をめぐって「同居していた子」対「別居の兄弟」の対立が起こりやすく、代償金の金額や評価方法が争点になります。京都府の路線価水準は京都府内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、不動産を含む相続では評価の主張立証が長期化要因になります。協議が滞ると預貯金の解約・不動産の名義変更が一切進まないため、実質的な財産管理も止まる状態が続きます。

遺留分の侵害が疑われる遺言・生前贈与がある

被相続人が「全財産を長男へ」といった遺言を残していたり、生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、他の相続人は遺留分侵害額請求(民法1046条)を検討します。侵害額の計算には生前贈与の把握と不動産評価の主張立証が必要で、当事者間の任意交渉では合意が難しいケースが多いのが実情です。京都府でも自宅を特定相続人に集中させた遺言と、他の兄弟の遺留分請求が衝突する典型パターンが発生しています。

特定の相続人による使い込みが疑われる

被相続人と同居していた相続人が、生前から預貯金を管理していた場合、亡くなる直前の高額出金や不明な資金移動が「使い込み」として問題視されます。多くの場合、通帳の取引履歴を金融機関から取り寄せて、被相続人本人の意思による出金か第三者による使い込みかを検証する必要があります。京都府でも介護費用と使い込みの線引きをめぐる家族内対立が発生しやすく、証拠保全のスピードが結果を左右します。

相続トラブルの解決手続きと京都家庭裁判所 本庁の使い方

弁護士による任意交渉の開始

相続人間で直接話し合いができなくなったら、まずいずれかの当事者が弁護士に依頼して代理交渉を始めるのが実務の第一手です。弁護士は感情論から論点を法的争点に絞り、必要書類(戸籍・不動産評価資料・預貯金取引履歴)の取り寄せを主導します。任意交渉で合意に至れば、遺産分割協議書を作成して手続きを終えられます。京都府のように相続人が分散しているケースでも、弁護士を窓口一本化することで書面のやり取りが効率化します。

京都家庭裁判所 本庁での遺産分割調停

任意交渉で合意できない場合、遺産分割調停を京都家庭裁判所 本庁(京都府京都市左京区下鴨宮河町1)に申し立てます。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所で、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなり、月1回程度の期日を重ねて合意を目指します。京都府の相続人は京都府全域(京都家庭裁判所 本庁・京都家庭裁判所 園部支部・京都家庭裁判所 舞鶴支部・京都家庭裁判所 福知山支部)を管轄する京都家庭裁判所 本庁が本来の申立先になります。

遺産分割審判への自動移行

遺産分割調停が不成立に終わった場合、事件は自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が職権で分割方法を決定します。審判では裁判官が主張・立証を審理し、法定相続分を基準に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれかを命じます。当事者の意向が反映されにくく、結果は硬直的になりがちなため、可能な限り調停段階での合意成立を目指すのが実務のセオリーです。

遺言無効確認訴訟の地裁提起

遺言書の効力そのものを争う場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。争点は遺言者の遺言能力(認知症の程度)・自書性・押印の真正・偽造の有無などで、医療記録・筆跡鑑定・証人尋問が主要な証拠になります。訴訟は1〜2年かかるのが通例で、無効判決が確定すると遺産分割協議が改めて必要になります。京都府でも高齢の被相続人による遺言の有効性が争点になるケースが増えています。

長期化を避けるための和解ポイント

相続トラブルは時間経過とともに関係修復が難しくなり、弁護士費用や機会損失も膨らみます。実務では「不動産評価は路線価と鑑定評価の中間値で合意」「代償金は3〜5年の分割払い」「特別受益の主張は相互に取下げ」など、争点を絞って一気に合意する妥協点探しが有効です。京都府のように資産規模が大きい相続では、感情論より数字での折り合いが結果的に全員の利益になるため、弁護士介入で早期解決を目指すのが実務の最適解です。

京都府で相続トラブルを相談できる窓口

京都府で相続トラブルに直面した際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続人間の交渉・調停代理・訴訟対応は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停の申立ては京都家庭裁判所 本庁が窓口です。書類の名義変更や登記のみを扱う場合は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の基本です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
京都家庭裁判所 本庁 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 8区市町村を管轄
京都家庭裁判所 園部支部 京都府南丹市園部町小桜町30 0771-62-0840 3区市町村を管轄
京都家庭裁判所 舞鶴支部 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 0773-75-0958 1区市町村を管轄
京都家庭裁判所 福知山支部 京都府福知山市字内記9 0773-22-3663 2区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制
三多摩総合相談センター 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345
日本橋支部 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 03-3662-3979
京橋支部 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 03-3553-1788
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886
品川支部 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 03-3474-0843
荏原支部 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 03-3781-8070
大森支部 東京都大田区中央7-4-5 03-3754-1811
雪谷支部 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 03-3726-5701
蒲田支部 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 03-3734-5556
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235
中野支部 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 03-5385-1717
杉並支部 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 03-3391-1028
荻窪支部 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 03-3391-0411
小石川支部 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 03-3815-3313
本郷支部 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 03-3814-3709
上野支部 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 03-3831-8851
浅草支部 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 03-3862-5855
世田谷支部 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 03-5481-0770
北沢支部 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 03-3322-7894
玉川支部 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 03-3700-0562
目黒支部 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 03-3715-1580
渋谷支部 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 03-3461-2938
板橋支部 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 03-3962-3922
練馬東支部 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 03-3993-6281
練馬西支部 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 03-3922-0311
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 03-3981-4585
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213
荒川支部 東京都荒川区西日暮里6-7-6 03-3800-5577
足立支部 東京都足立区千住1-37-7 03-3882-9417
西新井支部 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 03-3889-4608
本所支部 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 03-3626-1148
向島支部 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 03-3614-8528
葛飾支部 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 03-3693-0834
江戸川北支部 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 03-3682-9844
江戸川南支部 東京都江戸川区中葛西7-4-9 03-5605-9160
江東西支部 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 03-3633-3585
江東東支部 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 03-3681-3722
青梅支部 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 0428-23-2331
八王子支部 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 042-644-0131
日野支部 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 042-593-8241
町田支部 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 042-729-0777
立川支部 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 042-525-1397
東村山支部 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 042-394-7038
武蔵野支部 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 042-255-2313
武蔵府中支部 東京都府中市分梅町2-21-17 042-319-2825

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881  
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715  
中央支部 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 090-6652-6095 中央区及び島しょ全域
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885  
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485  
文京支部 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 03-4500-7832  
台東支部 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 03-3847-7600  
墨田支部 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 080-3596-7830  
江東支部 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 03-4500-2995  
品川支部 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 080-1440-3904  
大田支部 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 080-9992-6153  
目黒支部 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 03-6824-6896  
世田谷支部 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 03-6805-9977  
渋谷支部 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 03-6276-4053  
杉並支部 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 080-1361-6692  
中野支部 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 03-5343-5811  
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 090-9836-7563  
練馬支部 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 03-3924-2093  
板橋支部 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 03-6823-2384  
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437  
荒川支部 東京都荒川区南千住1-28-5 050-8888-5216  
足立支部 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 03-3850-4884  
葛飾支部 東京都葛飾区亀有3-32-32 03-6326-1968  
江戸川支部 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 080-5185-5071  
八王子支部 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 042-686-0021 八王子市・日野市
府中支部 東京都多摩市貝取1-59-2 3F 090-9206-4425 府中市・多摩市・稲城市
多摩中央支部 東京都小平市天神町4-15-11 050-5837-7593 小金井市・小平市・府中市一部
田無支部 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 090-5988-1514 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市
国分寺支部 東京都国分寺市光町3-27-8 042-572-6692  
町田支部 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 042-791-6036  
調布支部 東京都狛江市岩戸北4-13-15 080-8495-6626 調布市・狛江市
立川支部 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 042-512-7870 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市
多摩西部支部 東京都昭島市東町2-5-20-506号 042-542-8069 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村
武鷹支部 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 0422-66-2902 武蔵野市・三鷹市

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 03-3612-5624
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 03-3464-1717
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸6-1-1 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 03-3659-3446
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 03-3445-0021
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 03-3763-2763
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 03-3422-6631
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 03-3391-7100
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 03-3991-4871
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 03-3961-1166
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 0422-22-6606
立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21 042-524-1279
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 042-338-8605
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 042-631-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234
板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385
江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608
品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 03-3774-3446
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671
城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 03-3750-6651
城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 03-3603-4305
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408
世田谷出張所 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 03-5481-7519
台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 03-3831-0625
豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 03-3971-1616
中野出張所 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 03-3389-3379
練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181
立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 042-524-2716
田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 042-461-1130
西多摩支局 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 042-551-0360
八王子支局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 042-631-1377
府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 042-335-4753
町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 042-722-2414

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

京都府の相続トラブルの規模感

  • 京都府の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、相続人分散のベース人口
  • 路線価水準は京都府内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準、不動産評価が長期化の主要因
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。分割争点は不動産に集中

京都府で相続トラブルを弁護士に依頼する3つのメリット

感情論から法的論点に議論を戻せる

相続トラブルは、長年の家族関係の蓄積が表面化するため、感情論から抜け出せずに合意が遠のく典型的な構造を持ちます。弁護士が代理人として入ることで、当事者は直接対峙せずに済み、論点は「特別受益として認められる範囲」「不動産の評価方法」「代償金の分割条件」など法的争点に整理されます。京都府のように相続人が全国分散しているケースでは、書面ベースでの整理がなおさら効果を発揮し、対面協議の困難さを補完します。

使い込みや特別受益の証拠収集ができる

使い込みや特別受益の立証には、金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が必要で、相続人個人では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取り寄せられます。京都府でも金融機関の窓口対応は相続人個々では時間がかかるため、弁護士を窓口にすることで請求と回収がスピードアップします。証拠が揃ってから交渉に入ることで、感情論ではなく数字での議論が可能になります。

長期化・審判化を回避できる

遺産分割調停が不成立に終わると審判に自動移行し、裁判官が硬直的な結論を下すため、当事者の柔軟な合意より不利な結果になりがちです。弁護士は「調停段階で妥協点を探る」「争点を絞り込む」「相手方弁護士との実務的な合意形成」など、審判回避のための調整を得意とします。相続トラブルは長期化するほど費用も関係修復コストも増えるため、早期解決の設計が結果的に全員の利益になります。

よくある質問

相続人1人が話し合いに応じない場合は?

他の相続人全員が合意しても、1人でも協議に応じない・連絡が取れないなら遺産分割協議は成立しません。この場合は京都家庭裁判所 本庁に遺産分割調停を申し立てるのが実務の第一手で、調停期日への呼出は裁判所からの正式な通知として送られるため、当事者間の連絡拒否とは別次元で手続きが進みます。行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告(7年)を組み合わせる必要があります。

相続トラブルの解決までにどれくらいかかる?

任意交渉で合意できれば3〜6か月、遺産分割調停に進むと1年〜1年半、審判まで行くと2年以上かかるのが実務の目安です。遺言無効確認訴訟が絡む場合はさらに1〜2年加算されます。相続税の申告期限は相続開始から10か月のため、多くのケースで期限内の分割合意が間に合わず、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出で対応します。時間との勝負になる案件では、初動の速度が結果を大きく左右します。

弁護士費用は誰が負担する?

原則として依頼した相続人が自己負担します。相続財産から差し引くには他の相続人全員の合意が必要で、実務では合意が難しいケースが多いのが実情です。着手金・報酬金は依頼案件の請求額・獲得額に応じて算定され、経済的利益の10〜16%程度が相場です。法テラスの資力基準を満たせば代理援助制度で立替が可能です。相手方の負担にすることは訴訟でも原則できず、勝訴しても弁護士費用は自己負担が実務の基本です。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。