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【土日祝も対応】京都市で遺産,財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧(2ページ目) 全21件
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京都府京都市の遺産,財産の使い込みに強い弁護士が21件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、京都府京都市の遺産,財産の使い込みに強い弁護士を探せます。遺産,財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
21件の検索結果
(21~21件を表示)
住民票の抹消や介護保険の資格喪失届に関しては、京都市役所にお問い合わせください。
遺産,財産の使い込みが得意な京都府京都市の相続弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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遺産の種類
預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,500万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
|
遺産,財産の使い込みが得意な京都府京都市の相続弁護士が回答した法律相談QA
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預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?
相談者(ID:02384)さんからの投稿
投稿日:2022年08月30日
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?
事案によって異なります。
例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。
他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。
他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
- 回答日:2022年08月31日
回答ありがとうございます。弁護士さんに調停から審判の弁護を依頼し、後に不当利得返還請求の弁護も依頼した場合、調停~審判と不当利得返還請求の報酬は、個別に支払うことになりますか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年08月31日
遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?
相談者(ID:02384)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?
遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。
不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。
不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。
山村忠夫法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日
京都市の相続税に関する情報
令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合
国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。
また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。
なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。
上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。
京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所
京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
京都家庭裁判所 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署
京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
上京税務署 | 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 | 075-441-9171 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
中京税務署 | 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 | 075-241-2181 | |
下京税務署 | 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 | 075-351-9161 | |
右京税務署 | 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 | 075-311-6366 | |
東⼭税務署 | 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 | 075-561-1131 | |
左京税務署 | 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 | 075-761-5371 | |
伏⾒税務署 | 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 | 075-641-5111 |
京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
上京年金事務所 | 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 | 075-431-1172 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
中京年金事務所 | 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 | 075-256-3312 | |
下京年金事務所 | 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 | 075-351-8907 | |
京都南年金事務所 | 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 | 075-643-3542 | |
京都西年金事務所 | 京都府京都市右京区西京極南大入町81 | 075-315-1882 |
京都市の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
京都市における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
京都公証人合同役場 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 | 075-231-4338 |