当事務所では、以下の方からの無料相談はお受けできません。
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【相続したくない/相続放棄したい/相続手続が面倒】等お悩みですか?
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こうしたお悩みは、相続放棄を重点的に取り扱っている『弁護士法人賢誠総合法律事務所』にお任せください。
当事務所は、全国対応・ご希望があれば来所不要で対応致します。
また、全ての手続きを1件(一人当たり)5万5,000円(税込)が可能です。お気軽にご相談ください。
弁護士法人賢誠総合法律事務所が選ばれ続ける理由
【来所不要/ビデオ面談も可】初回面談30分無料
当事務所では、どんな方にもご相談いただきたいので、【電話相談/ビデオ面談】に対応しております。
「外出を避けたい」という方へ、当事務所へお越し頂く手間もなく、ご自宅からお電話でご相談いただくことが可能です。
京都に限らず、大阪、東京、神奈川、愛知等、そのほか全国各地からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
ご面談をご希望の方へ、初回の面談相談は30分無料です。相続放棄に関して、ご不安なことは何でもお伺いください。
【24時間受付中】営業時間外・休日はメールでご相談ください。
営業時間外や休日のご相談は、24時間受け付けているメールにてご相談ください。
メール相談は、こちらのメールフォームからがスムーズです。
リーズナブルな料金設定なのに、全ての手続きを一括サポート!!
当事務所の料金体系は下表の通りです。
相続放棄 |
1件(一人当たり)5万5,000円(税込) |
相続放棄では、戸籍の取り寄せや、債権者対応は別料金としている事務所や、一括サポートはするけど、数十万円を設定している事務所もございます。
しかし、当事務所は、戸籍の取り寄せ、印紙代、債権者対応、全て込みで、こちらの料金です。
その上、相続放棄の経験が豊富な弁護士が、しっかりとご対応させていただいております。
【豊富な実績有】こうした事案に携わって参りました。
※タップ・クリックでご覧になれます。
- 1:相続発生から4年で請求された固定資産税の滞納を放棄できた実例
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●相談内容●
ご相談者様の父親は、父親名義の不動産を残して亡くなりました。亡くなってから4年経過したある日、市役所から不動産について、固定資産税を6年滞納していると請求され、ご相談をお受けしました。
●弁護士の対応と結果●
相続放棄は、被相続人が亡くなり、相続の開始があった日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりませんが、相続財産が全くないと信じ、かつそう信じたことに相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄を認められることもあります。
担当した弁護士は、ご相談者様の戸籍等資料を取り寄せ、過去の判例や具体的な事情を記載した申述書を提出し、裁判所からの照会書についてもサポートした結果、相続放棄の申述が受理されました。
ご依頼者様からも、「もうダメかもしれないと諦めていたが、先生に依頼して本当によかった」と喜んでいただけました。
ご事情によっては、相続放棄が認められるケースもございますので、諦めずに一度ご相談ください。
- 2:【期間経過後に放棄が認められた事例】40代女性
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●相談内容●
相談者様のご主人がご逝去されて、約4ヶ月が経過した頃、金融機関から、ご主人の借金の存在をうかがわせる書面が届きました。
驚いたご相談者様は、慌てて、当事務所に相続放棄の依頼をされました。
●弁護士の対応とコメント●
民法上、相続放棄の申述は、被相続人が死亡して「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。相談者様が当事務所にお越しいただいた時点で、法定の申述期間を経過していました。
当事務所は、蓄積された豊富な知識・経験を活かして、多数の裁判例を引用しつつ申述書を作成し、家庭裁判所に申述を行った結果、無事、相続放棄の申述が受理される結果となりました。
- 3:【国際相続】日本に居住している韓国籍の方の相続放棄の解決事例
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●相談内容●
ご相談者様は韓国籍の父が亡くなられ、相続放棄のご相談にお見えになりました。
父親は、相談者が幼いころに家を出て以来、長く疎遠となっており、多額の借金を抱えていたとの噂を聞いて、相続放棄をご希望されました。
相続放棄のためには、家族関係登録簿(日本でいうところの戸籍)とその翻訳が必要でしたが、日本で生まれた父は、領事館に届け出をしていなかったため、父や相談者に関する登録がなく、途方に暮れてご相談にお見えになりました。
●弁護士の対応と結果●
弁護士は、相談者と父の親子関係を証明する出生届済証明を手配いただき、資料として提出しました。
結果、無事に相続放棄が受理されました。また、相談者が相続放棄した場合、韓国の法律では、相談者の子も相続人となるため、子についても合わせて相続放棄の申し立てを行い、受理されました。
●弁護士のコメント●
法務省に弁護士会照会を行い、外国人登録原票を取得するという方法もありますが、照会のための費用がかかるため、可能な限り他の資料を相談者に手配いただくことがベターです。
Q:相続放棄、なぜ弁護士に相談すべきなの?
相続放棄を取り扱っているのは、弁護士の他に司法書士がいます。
しかし、司法書士はあくまでも、書面作成の補助のみで、家庭裁判所からの照会に対する対応や、債権者への対応など、全てを任せることはできません。
弁護士はこれらのお悩みに対して、あなたの代わりに全て対応することが可能です。
- 「戸籍などの取り寄せも任せたい」
- 「できる限り確実に相続放棄をしたい」
- 「借金の取り立てに対しても対応してほしい」
等のご希望であれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
相続放棄の実績がある、弁護士が親身に対応します
弁護士に相談と聞くと、不安を覚える方もいるかもしれません。
当事務所では、相続放棄の実績を積んだ弁護士が親身に対応致しますので、ご安心ください。
ご依頼者の方からも、
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など、数多くの感謝の声をいただいております。お気軽にご相談ください。