キャリア約10年|遺産分割/遺留分の問題はお任せください
私は弁護士になって10年、京都及び関西圏の様々な相続紛争の解決に携わってまいりました。
依頼者様毎抱える問題はさまざまで、これまでの経験からその人それぞれのご状況やご意向などに合わせた解決へと導く自信を持っております。
特に親族同士で主張の食い違う遺産分割トラブルや、遺言書の内容に自身の名前がない場合でも行える遺留分侵害額(減殺)請求に多数対応経験を有しております。
相続問題は当人同士の感情面が紛争の元になっているケースが多く、単に法律的な正当性を主張し解決を目指すと、納得してもらえず事態を収めることができません。
当職は弁護士になる前からこれまでの間、様々な経験から培ってきた交渉力を活かして遺産分割協議を円滑に進め、依頼者様希望の解決へと導きますので、まずは一度ご相談ください。
面談相談がお勧めですご依頼者様のおかれている状況や相手との関係性等の事件詳細をしっかり把握し適切なアドバイスをさせていただきたいという思いから、ご相談は面談にて資料等交えお伺いしております。 |
これまで対応したよくあるご相談
- 土地/株等の不動産を分けるにあたり自身の取り分に納得いかない
- 兄弟/姉妹の1人が遺産を隠蔽している可能性があり調査してほしい
- 故人の多額の預金引き出されている痕跡がある
- 自身の死後、残された家族が揉めないように、遺言書を作成しておきたい
- 相続時発生する不動産登記移行や預金解約等、よくわからないので代わりに対応してほしい
- 遺言執行者に選任されたが、滞りなく進めていけるよう依頼したい
- 相続人全員が誰か分からず、被相続人に債務があるかもしれないし、相続してよいか放棄したほうがよいのか分からない。
親族同士での話合、調停がこじれてしまっている方はご相談ください。
「親族同士の話合いが感情的になり一向に進まない」
「昨今の感染症対策などもあり調停がすすんでいない」
という方は当事務所へ是非ご相談ください。
弁護士は代理人として相手と交渉の対応をすることが可能です。
弁護士が入ることでこじれてしまった問題もスムーズに解決することもあります、一度お問合せください。
親族関係の今後も考えた解決方法を模索することを心掛けております。
相続が終わったあとも、親族間の関係は無くなりません。
私は、相続後の関係性も踏まえた上で、依頼者様の利益も確保できるような解決方法模索することを心掛け事件に当たっております。
土地、建物|株式の相続もお任せください。
どのように分割したら良い難しい土地や株式等の不動産の分割にも豊富な対応実績がございます。
不動産の分配方法はもちろん、適切な価値の把握についても得意としており、不動産鑑定士等の他士業と連携し対応しております。
その他にも登記に関わる司法書士や税に関わる税理士等の他士業と連携しておりますので、相続問題に付随する相続税や登記に関してのご相談にもワンストップで対応が可能です。
実際の解決、ご相談事例
- 1、Q:私の父親が亡くなり、遺産を相続することになりました。
-
何しろ初めてのことで、何から手を付けていいのか、まったく分かりません。
手続きをしないままでいると、いろいろ面倒なことになるとは耳にします。
しかし、インターネットで調べても、専門的な言葉ばかりで理解できないのです。
どうすればいいでしょうか。
A:まずは、遺産の総額、そして故人の負債がどれだけあったかについて、調べましょう。
その次に、誰が相続人にあたるのかを確認します。
万が一、遺産よりも負債が上回っている場合、早急に遺産放棄の手続きを行わなければなりません。
相続放棄の手続きは、期限が決まっているからです。
その期限を過ぎてしまえば、放棄することができなくなってしまいます。
さらに、万が一期限を過ぎてしまいそうな時には、また別の難解な手続きが必要になります。
非常に専門的な手続きですので、個人でやることはおすすめしません。
弁護士に依頼しましょう。
また、相続人の調査に関しても、どうすればいいのか悩まれる方が多いです。
全ての遺産を把握できたとしても、その後の処理に困る方もいらっしゃるでしょう。
実際には、相続人どうしで遺産分割協議をして、各種機関に手続きを行うことになるのですが、なかなか複雑なのです。
遺産分割は、相続人それぞれの状況、またどんなゴールを目指すかに応じて、やり方を考え、変えていかなければなりません。
遺産分割のやり方は、ひとつだけではないのです。
また、遺産分割が無事に済んでも、相続税など税金、登記、遺産の有効活用など、考えること、しなくてはいけないことが山積みです。
経験豊富な弁護士に相談して、ひとつひとつ進めていくのがベストでしょう。
- 2、Q.被相続人が亡くなって数年たちますが、相続放棄できますか?
-
数年前、父が亡くなりました。
それからしばらくして、突然、私の元に一通の封書が届きました。
裁判所からです。
父には隠し子がいたらしく、その人も亡くなり、私は知らないうちに相続人になっていたようです。
その人には債務があり、相続人である私に対する強制執行の通知でした。
腹違いの兄弟とはいえ、一度も会ったこともありませんし、存在さえ知らなかった人です。
そんな人の借金を背負うわけにはいかないので、相続放棄をしたいと考えました。
しかし、その人はどうやら、亡くなって数年が経過しているようです。
相続放棄をするには期限があると聞き、大変焦っています。
私は、相続放棄できるのでしょうか。
A.
結論から言うと、後に説明する条件をクリアできれば、相続放棄することができます。
実際に、「相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,そう信ずるについて相当な理由がある場合には,例外的に,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」との判例があるためです。
この場合、「いつ、相続する財産があると認識したのか」という点が重要です。
今回のケースでは、強制執行の通知書と、いつ相続財産を認識したのか説明するための上申書を裁判所へ提出することで、問題なく相続放棄することが可能です。
- 3.Q.最近、父親が亡くなりました。
-
遺産は、わずかほどしかないと思います。
しかし、父が生きているとき、借金があることは聞いていました。
いったいどこにいくら借りているのか、よくわかりません。
いろいろ自分なりに調べたところ、「相続放棄」「限定承認」というやり方をすれば、相続した借金をなくすことができたり、一部だけ認めて返済することができるのですね。
しかし、私は法律の素人なので、具体的にどうすればいいのか、見当がつきません。
相続放棄をするには期限があると聞き、それを過ぎてしまわないかと焦っています。
私はどうすればいいでしょうか。
教えてください。
A.今回のケースでは、借金のほかに相続できる遺産は少ないようですね。それでは、手続きも比較的簡単な相続放棄をすることをおすすめします。
相続放棄を申し立てる期限は、通常、遺産(負の遺産(債務)を含む)を相続したと認識した時点から3か月以内、となっています。
しかし、相続放棄を申し立てられる期間は、延長できるのです。
つまり、相続放棄の手続きにおいて、「いつ遺産を相続したと認識したのか」という点が、非常に重要となってきます。
今回のケースの場合、お父様が亡くなってすぐに遺産を認識されているので、「亡くなってから3か月以内」に遺産放棄を申し立てるのが無難です。
ご依頼をいただいた場合、相続放棄にかかる一切の手続きは当事務所が行いますので、ご安心ください。
忘れてはいけないのが、「わずかに残った遺産」についてです。
相続放棄を申し立てた場合、残った遺産を「保存」することができても、「処分」してはいけないことになっています。
残った遺産の扱いを間違わないようにしなければなりません。
専門的な知識が求められますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 4.Q.最近、両親が亡くなりました。遺産の相続人は、私と弟です。
-
しかし弟とは、数年前に激しい言い争いをして以来、没交渉となっています。
本来なら、遺産の内容や分割の仕方について、弟と話し合わなければなりません。
しかし、どうしても弟と顔を合わせたくないのです。
何か、方法はあるでしょうか。
A.結論から申し上げると、弁護士に遺産分割を依頼すれば、話し合いを含む手続きの全てを代行することができます。
書類への記名などは当然、質問者さまご本人、ご兄弟ご本人にお願いしなければなりませんが、ご兄弟に署名を依頼したり書類を回収したりといった作業は、弁護士がさせていただきます。
ご兄弟と直接連絡を取り合いたくない場合は、弁護士からご兄弟へ通知書を送り、窓口を弁護士としていただくことを伝えることもできます。
もちろん、相続に関するご質問にもお答えしますし、サポートいたします。
ぜひ、弁護士にご相談されることをおすすめします。
費用について
法律事務所相談料:初回30分無料 (以降は30分5,500円)
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
費用に不安がある方は、一定の条件を満たした場合に、法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただけます。
事務所の理念
熱意のある人に熱意のあるサポート
「経営の神様」と言われる松下幸之助は、成功の条件の1つとして「熱意」を挙げております。
実際に、多くの熱意ある人や会社が成功を収めています。私自身も高校はスポーツ進学、大学は商学部だったため、畑違いの法曹界に飛び込むには勇気が必要でしたが、熱意を持って勉強した結果、無事に弁護士として活動できるようになりました。次は、熱意のある人に対して、自分も熱意を込めてサポートしていきます。
正当な権利の実現を正当にサポート
真面目に熱意を持って事業を営んでいる会社や真面目に頑張っている依頼者からは良い刺激を受けます。
反対に、正当性もなく理不尽に要求を通したいというような案件には、こちらとしても抵抗があるのが正直なところです。個人・会社の思いや主張を大切にして、その上で正当な権利の実現を図れるようなサポートを心がけます。
笑って楽しく安心できる生活をサポート
私自身、弁護士になる前は辛い生活を送っていましたが、その辛い時期を乗り越えたからこそ今があるのだと思います。
相談者の多くは目の前の辛い出来事に悩んでいると思いますので、自己の経験を踏まえ、共に悩みを解決できるようリラックスできる対応や事務所作りを心がけております。
一度ご相談ください。
アクセス
京都市役所前駅から徒歩4分
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当事務所のホームページ
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