神奈川県 横浜市で不動産の相続に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県横浜市で不動産の相続に対応できる弁護士事務所を40件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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神奈川県横浜市で不動産の相続に強い弁護士 が40件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

40件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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生前贈与を受けたいのですが

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相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
- 回答日:2022年03月07日
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

相続、借地名義変更など

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相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

共有持分の不動産の解消

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相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

「共有物分割訴訟」という方法があります。
大雑把に表現すると、共有物分割訴訟を通じて、裁判所に共有持分の買取を認めてもらうという方法(価格賠償といいます)があります。
当事者同士で話し合っても上手くいかないようでしたら、お近くの弁護士に相談・依頼をされた方が良いでしょう。
- 回答日:2023年02月13日

名義変更にするにあたっての対策

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相談者(ID:01375)さんからの投稿
亡くなった父名義の土地、建物を母にする予定です。母の子供は女2人です。母名義にするのは2人とも了解しています。その後遺言書で孫に土地、建物を譲ります。孫が譲り受けた土地を5年以内に売却した場合譲渡取得税はかかりますでしょか?
あるいは生前贈与で譲り受けた土地、建物を担保にして別のマンションのローンの返済と改装費に当てる方法は税金対策になりますでしょうか?(マンションは孫名義ではありません。)
路面価が2300万円売値が3000万の土地です。建物は築40年経っていますので価値はないです。
孫ではなく娘2人あるいは娘のどちらかが相続して売却した方が税金的に良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税金問題は、前提事項(5年以内に売却することの意味等・・それが3年以上たってからなのか、譲渡所得税から控除される金額が違ってきたりします。)が食い違ったりして、複雑になりがちです(メール相談や電話相談では処理しきれない場合が多いです)。税理士によっても回答が違ってきて混乱します。
最も、正確でフェアな税務相談は、国税局税務相談センター等を利用するのが一番です。
なお、税務については、弁護士よりも税理士の方が正確な回答ができます。

以上
 関内駅前法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月16日
ありがとうございます。
早速国税局税務相談センターに相談してみます。
相談者(ID:01375)からの返信
- 返信日:2022年05月16日

不動産関係の贈与税について

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相談者(ID:00351)さんからの投稿
現在住んでいる持ち家なのですが、住んでいるのは自分夫婦なのですが、購入する時に、自分と自分の親とで共同名義で購入しました。
自分55%ー親45%ぐらいの割合です。

その家を親が亡くなる前に税金がかからないように、全て自分名義にしたいのですが、どうすればいいでしょうか。

税務関係の無料相談は対応しておりませんので、税理士事務所等にあたってみてください。
関内駅前法律事務所

 関内駅前法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月05日

横浜市の不動産相続事情

横浜市で被相続人の不動産を承継する場合、遺産分割協議で分け方を決めた後、東京法務局 本局で相続登記を申請します。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法76条の2)。分割方法は現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つで、不動産の性質と相続人の希望に応じて選びます。横浜市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、評価方法の選び方が代償金額や相続税額に直結するため、事前の設計が実務の要点です。

※ 横浜市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

横浜市で不動産相続の際に問題になる3つのケース

相続人が複数で自宅の帰属が決まらない

被相続人の自宅を、同居していた子と別居の兄弟のどちらが承継するかで対立するケースは、不動産相続で最も頻発する争点です。同居していた子は住み続けたいと希望する一方、別居の兄弟は代償金の支払いを求めるため、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。横浜市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、代償金額の妥当性を根拠付ける評価資料の準備が必須になります。合意できない場合、遺産分割調停に移行することになります。

空き家・遠方の不動産の管理負担

地方の実家・別荘・田畑・山林など、相続人が実際には使わない不動産を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。空き家対策特別措置法により「特定空家等」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍になるリスクもあります。横浜市に住む相続人が地方に不動産を承継したケースでは、売却・賃貸・国庫帰属のいずれかの出口戦略を早期に検討する必要があります。

相続登記が長期間未了で権利関係が複雑化している

祖父母・両親の代の相続登記を放置していると、代を追うごとに相続人が増え、いざ売却しようとしたときに数十人の相続人と協議が必要になるケースがあります。2024年4月からの相続登記義務化により、正当な理由なく登記を放置すると10万円以下の過料が科される可能性が生じました。横浜市でも実家の登記が祖父名義のまま数世代放置されている案件があり、複雑化した権利関係の整理には数年かかることもあります。

不動産相続の手続きと東京法務局 本局の使い方

相続登記の義務化と3年以内の申請

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続(施行前)も義務化の対象で、2027年3月末までに登記を完了する必要があります。横浜市に不動産がある方は、施行前分の整理も含めて早期の登記が実務の必須事項になっています。

遺産分割の4方式の選択

不動産の遺産分割には、①現物分割(特定の相続人が単独承継)、②代償分割(1人が承継し他へ金銭を支払う)、③換価分割(売却して現金を分配)、④共有分割(法定相続分で共有)の4方式があります。実務では代償分割が最多で、換価分割は誰も居住を希望しない場合、共有分割は暫定措置として使われます。横浜市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))を踏まえて代償金額を試算し、支払原資(生命保険・自己資金)と組み合わせた設計が実務の要点です。

相続税の申告と小規模宅地の特例

被相続人の自宅(特定居住用宅地等)を配偶者や同居の親族が相続した場合、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる「小規模宅地の特例」が使えます(租税特別措置法69条の4)。事業用宅地・貸付事業用宅地でも別途減額があります。適用には10か月以内の相続税申告と、要件(同居・生計一等)の充足が必要です。横浜市の被相続人の相続では、この特例の適用可否で相続税額が数百万〜数千万円変わることもあり、税理士との早期連携が実務の定石です。

法定相続情報一覧図の活用

戸籍謄本の束を毎回窓口へ提出する代わりに、東京法務局 本局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けると、以降の相続手続きで戸籍の代わりに一覧図を提出できます(1通ずつは無料で複数通発行可)。金融機関・証券会社・登記所・税務署のすべてで使え、相続手続きの窓口業務を大幅に効率化できます。横浜市でも申請書と戸籍一式を東京法務局 本局に提出することで、1〜2週間で交付されます。相続人が多数の案件で特に効果を発揮します。

相続土地国庫帰属制度の利用

2023年4月に施行された相続土地国庫帰属法により、相続で取得した使わない土地を国が引き取る制度が始まりました。相続人単独で申請でき、承認されると10年分の管理費相当額(宅地20万円〜、田畑・山林はさらに増額)を負担して所有権を国庫に帰属させられます。ただし建物付き土地・担保付き土地・境界未定地・汚染土地などは対象外で、事前調査で要件を満たすかの確認が必須です。横浜市の相続人が地方の山林・田畑を承継したケースで活用が広がっています。

横浜市で不動産相続を相談できる窓口

横浜市で不動産を相続する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続登記の申請は東京法務局 本局、登記書類の作成は司法書士、遺産分割の合意設計は弁護士、相続税と小規模宅地特例は税理士が分担します。争点がある場合は横浜家庭裁判所 本庁での家事調停が必要になります。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割協議が成立しない場合の調停・審判、相続放棄申述、特別代理人選任などを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられます。管轄は原則として相手方の住所地または被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
横浜家庭裁判所 本庁 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3400 8区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間で自宅の帰属や代償金額をめぐる争いがある案件、遺言無効を争う案件、遺留分侵害額請求と絡む案件など、争点がある不動産相続の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。代償金の支払担保設計や、分割払いの履行担保まで一貫して対応できます。

横浜市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

不動産相続の相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士・司法書士に依頼できます。相続登記の代理も対象になります。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

横浜市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記の書類作成と申請代理の中心窓口です。戸籍調査・遺産分割協議書作成・登記申請までを一括で扱え、費用は不動産1件あたり8〜15万円が実務の相場。相続登記義務化により司法書士の役割は増しており、横浜市でも早期の相談が実務の定石です。争いのない案件では弁護士より費用を抑えて進められます。

横浜市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税の申告書作成、小規模宅地の特例の適用判定、不動産評価の減額特例活用を扱う窓口です。相続税申告期限は相続開始から10か月で、遺産分割協議が間に合わない場合は未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になります。相続税課税が見込まれる案件では早期の税理士連携が必須です。

横浜市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

争いのない相続手続きでの遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図の作成申請、戸籍収集を扱う窓口です。登記申請の代理は行えず、司法書士との連携が必要になる場面があります。

横浜市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

不動産の遺産分割協議書を公正証書化することで、後日の紛争予防と履行担保を強化する窓口です。代償金の分割払いが絡む合意では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の定番です。

横浜市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記の申請窓口です。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要になりました。オンライン申請と窓口申請の両方が可能で、法定相続情報一覧図の交付申請もここで行います。横浜市の不動産の管轄法務局は住所地で決まります。書式相談は無料で受けられますが、書類作成は司法書士に依頼するのが実務の一般的な流れです。

横浜市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

横浜市の不動産相続の規模感

  • 横浜市の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、持ち家世帯の分布ベース
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、代償金と相続税額に直結する評価水準
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。相続財産に占める不動産比率が高い

横浜市で不動産相続を弁護士に依頼する3つのメリット

評価・分割・登記までワンストップで設計できる

不動産相続は遺産分割協議・不動産評価・相続税申告・登記申請と論点が多岐にわたります。弁護士に依頼すれば、司法書士・税理士・不動産鑑定士との連携を含めた全体設計を組めます。横浜市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))を踏まえて評価と代償金額を試算し、相続税の特例を活用しつつ登記まで完了させる一貫対応が可能になります。個別の専門家を相続人自身が調整する負担が回避できます。

代償金の支払担保と分割払い設計ができる

代償分割で代償金を支払う相続人が一括支払できない場合、分割払いの合意と履行担保設計が必要になります。弁護士は「執行受諾文言付き公正証書」「不動産への抵当権設定」「連帯保証人」を組み合わせた履行担保を設計でき、支払わなかった場合の強制執行までを見越した契約書を整備できます。横浜市のように資産規模が大きい相続では、代償金が数千万円規模になることも多く、担保設計の価値が高まります。

空き家・遠方不動産の処分戦略を一緒に組める

空き家・遠方不動産を承継した場合、売却・賃貸・国庫帰属のいずれかを選ぶ必要があります。弁護士は不動産業者との連携、賃貸借契約の設計、相続土地国庫帰属制度の申請までを一貫して支援できます。横浜市の相続人が地方の実家を相続したケースでは、固定資産税と管理費の負担を早期に停止する出口戦略の設計が実務価値になります。特定空家等の指定リスクも回避できます。

よくある質問

相続登記を放置するとどうなる?

2024年4月からの相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は自動発生ではなく、法務局からの催告後も放置した場合に裁判所が判断するため、期限直前の駆け込み申請でも実務上は対応可能です。ただし放置により相続人がさらに死亡すると数次相続で協議当事者が増え、権利関係の整理コストが急増するため、期限内の登記が実務の絶対条件です。

共有名義で相続するのはあり?

遺産分割協議で合意ができないときに暫定措置として共有名義(法定相続分での共有)にする方法はあり、実務でも見られます。ただし共有不動産は売却・大規模修繕・賃貸契約に共有者全員の同意が必要になり、将来の意思決定が硬直的になります。共有者の1人が死亡すると数次相続で共有者がさらに増え、権利関係が複雑化する典型パターンです。可能な限り単独名義(代償分割か換価分割)での解決を選ぶのが実務の推奨です。

小規模宅地の特例は絶対に使うべき?

適用可能なら大幅な税額減額(居住用宅地で最大80%減額)ができるため、使わない手はありません。ただし要件(同居・生計一等)を満たさない場合や、遺産分割協議が10か月以内に完了しない場合は適用外です。未分割申告後3年以内に分割すれば遡って適用できる救済もありますが、事前設計と申告期限管理が実務の要点です。横浜市でも自宅の相続では小規模宅地特例の適用可否で数百万〜数千万円の税額差が出るため、税理士との早期連携が必須です。

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