神奈川県 川崎市で成年後見に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県川崎市で成年後見に対応できる弁護士事務所を5件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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神奈川県川崎市で成年後見に強い弁護士 が5件見つかりました。

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成年後見が得意な神奈川県川崎市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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成年後見

自己破産手続きのために成年後見の申立てを行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
成年後見

後見申立てにより詐欺被害のリスクを未然に回避できた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
成年後見

成年後見制度を利用し居住用不動産の売却を行った事例

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟

川崎市の成年後見事情

川崎市で判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護が必要になった場合、成年後見制度(民法7条以下)を活用します。制度には法定後見(後見・保佐・補助の3類型)と任意後見(判断能力があるうちに事前契約)があり、目的や本人の状態に応じて使い分けます。相続の場面では、認知症の相続人が遺産分割協議に参加できないケースで法定後見が必要になり、申立てから審判まで2〜3か月を要します。川崎市でも高齢化を背景に相続と成年後見が同時発生するケースが増え、事前の任意後見契約の重要性が高まっています。

※ 川崎市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

川崎市で成年後見の申立てを検討すべき3つのケース

相続人の一人が認知症で遺産分割協議に参加できない

被相続人の相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、その方は遺産分割協議に単独では参加できず、成年後見人が代理する必要があります。後見人が選任される前に他の相続人だけで協議書を作成しても無効となり、後日修正が必要になります。さらに、成年後見人自身も同じ相続の共同相続人である場合は本人との利益相反となるため、家庭裁判所への特別代理人選任申立て(民法860条による826条準用)が必要です。川崎市でも配偶者・子どもの高齢化により、相続人の一人が認知症というケースは珍しくなく、遺産分割の前提として成年後見と特別代理人選任の両方の申立てが実務上の入口になります。

被相続人となる高齢者の生前対策として財産管理が必要

将来の相続を見据え、高齢の親の預貯金管理・不動産管理・介護施設との契約などを子が代行する場面で、任意後見契約(判断能力があるうちに公正証書で締結)や法定後見の活用が検討されます。川崎市のように高齢単身世帯が多いエリアでは、家族が離れて暮らしているケースが多く、日常的な財産管理の担い手として成年後見制度が現実的な選択肢になります。特に不動産の売却・大規模修繕には後見人の関与が不可欠です。

相続放棄・限定承認の判断能力がない相続人がいる

相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。認知症などで本人が判断できない場合、成年後見人が本人に代わって放棄・限定承認を判断・申述します。後見人選任には2〜3か月かかるため、熟慮期間の伸長申立て(同期間を延長)を並行して行うのが実務のセオリーです。川崎市でも被相続人に多額の債務があり、認知症の相続人の放棄手続きが必要な典型ケースが発生します。

成年後見の申立て手続きと横浜家庭裁判所 川崎支部の使い方

事前診断書の取得と類型判定

成年後見の申立てにはまず本人の主治医に「診断書(成年後見制度用)」の作成を依頼します。診断書の記載内容から「後見・保佐・補助」のどの類型が適切か判定され、家庭裁判所への申立て書類に反映されます。後見は「事理弁識能力を欠く常況」、保佐は「著しく不十分」、補助は「不十分」というグラデーションで、本人の残存能力に応じて選ぶのが実務です。川崎市に居住する本人の場合、かかりつけ医または脳神経内科・精神科での診断が一般的です。

必要書類の準備

申立て書類は、申立書・申立事情説明書・本人に関する報告書・親族関係図・財産目録・収支予定表・本人の戸籍謄本・住民票・診断書・成年後見等の登記されていないことの証明書などです。財産目録には預貯金・不動産・有価証券・負債をすべて記載し、収支予定表には毎月の収入・支出見込みを整理します。書類の準備だけで1〜2か月かかることが多く、司法書士や弁護士に依頼するとスムーズに進みます。

横浜家庭裁判所 川崎支部への申立てと審判

申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所(川崎市の場合は横浜家庭裁判所 川崎支部)に行います(川崎市川崎区富士見1-1-3)。申立手数料は800円、登記手数料2,600円、鑑定が必要な場合は鑑定料5〜10万円が別途かかります。申立てから審判まで2〜3か月、鑑定が入ると4〜5か月かかるのが実務の目安です。審判では家庭裁判所調査官による面接と、必要に応じて医師による鑑定が行われ、最終的に後見人が選任されます。

後見人による職務開始と横浜家庭裁判所 川崎支部への報告

審判確定後、後見人は法務局で「後見登記事項証明書」を取得し、金融機関・役所・介護施設等での届出手続きを進めます。初回報告として1か月以内に財産目録・年間収支予定表を横浜家庭裁判所 川崎支部に提出し、以降は年1回の定期報告が義務付けられます。後見人の職務は本人の死亡まで継続し、後見期間中は本人の身上監護と財産管理を通じて生活を支えます。不動産の売却など重要行為には別途家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見契約という選択肢(霞ヶ関公証役場)

判断能力があるうちに、将来の後見人候補(家族や専門職)と任意後見契約を締結する方法もあります。契約は霞ヶ関公証役場で公正証書として作成し、法務局に登記されます。本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て、選任されると任意後見契約の効力が発生します。法定後見と比べて後見人を自分で選べる点、契約内容を柔軟に設計できる点が任意後見のメリットで、川崎市でも生前対策として選ばれるケースが増えています。

川崎市で成年後見を相談できる窓口

川崎市で成年後見を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。法定後見の申立て・審判は横浜家庭裁判所 川崎支部が窓口で、代理業務と書類作成は弁護士・司法書士が担当します。任意後見契約は霞ヶ関公証役場で公正証書化し、費用がネックの場合は法テラスの利用も可能です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

法定後見の申立て、鑑定、審判、後見人選任、年次報告の受理などを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられます。川崎市に居住する本人の場合、横浜家庭裁判所 川崎支部が管轄となり、申立てから審判までは2〜3か月が一般的です。書類の複雑さから、実務では弁護士・司法書士が申立代理人になるケースが多いです。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
横浜家庭裁判所 川崎支部 川崎市川崎区富士見1-1-3 044-222-1316 1区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

成年後見の申立て代理、遺産分割協議への後見人としての就任、複雑な相続と後見が絡む案件の全体設計まで対応できる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。相続人間で対立がある案件や、被後見人の財産に不動産が多い案件では、弁護士の後見人就任が実務で選ばれます。

川崎市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

成年後見の申立てで経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士・司法書士に依頼できます。生活保護受給者は自己負担なしで利用可能な場合もあります。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

川崎市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

成年後見の申立て書類作成、後見人としての就任、法務局での後見登記事項証明書取得までを扱う窓口です。争点のない申立てでは弁護士より費用を抑えて(相場15〜25万円)進められます。川崎市でも司法書士会連合会のリーガルサポート(成年後見センター)が受任窓口として機能しています。

川崎市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

成年後見人が管理する財産の税務申告(確定申告・準確定申告)を扱う窓口です。被後見人に不動産所得や事業所得がある場合、後見人と税理士の連携が必須になります。

川崎市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

任意後見契約書の文案作成、財産管理契約書(任意後見発効前の橋渡し契約)の作成を扱う窓口です。契約書の設計段階で連携するのが実務の一般的な使い方です。

川崎市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

任意後見契約の公正証書作成の窓口です。契約書の文案作成から公証人による作成・法務局への登記手続きまでを扱います。手数料は基本1件13,000円+証書代・登記嘱託料等で1.5〜2万円程度。生前対策として認知症発症前に締結するのが実務の基本形です。

川崎市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

成年後見の登記事項証明書の取得窓口です。後見開始審判が確定すると法務局に登記され、金融機関・介護施設との契約時に証明書の提出が求められます。

川崎市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

川崎市の成年後見の規模感

  • 川崎市の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 65歳以上人口 3,175,721人・高齢化率 22.7%、認知症の潜在需要のベース
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、後見人による不動産管理・処分の対象規模
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。後見人の職務範囲も大きくなる傾向

川崎市で成年後見を弁護士に依頼する3つのメリット

相続手続きが停滞せずに進められる

相続人の中に認知症の方がいるケースでは、成年後見人が選任されないと遺産分割協議が進みません。弁護士に依頼すれば、後見人選任申立てと遺産分割協議を並行して設計でき、後見人選任後すぐに協議に入れる体制を整えられます。川崎市のように相続税申告期限(相続開始から10か月)が絡む案件では、初動の速さが期限内申告の可否を左右し、期限後3年以内の分割見込書提出などの回避策も含めて全体最適を組めます。

財産管理の適正化と親族間の説明責任を果たせる

家族が後見人になる場合でも、家庭裁判所への年次報告や金融機関の届出など、事務負担が発生します。弁護士や司法書士が後見人になれば、専門的な財産管理と第三者としての透明性を確保でき、他の親族から使い込みを疑われるリスクを低減できます。川崎市でも高齢者の預貯金管理をめぐる家族内対立を予防する観点から、専門職後見人の活用が広がっています。

任意後見契約で事前設計できる

判断能力があるうちに任意後見契約を弁護士と結んでおけば、認知症発症後の後見人・契約内容・報酬を自分で決められます。法定後見では家庭裁判所が後見人を選ぶため、家族が希望する人が選ばれない可能性がありますが、任意後見なら本人の意思が最大限尊重されます。川崎市でも独身高齢者や子世代が遠方在住のケースで、任意後見と見守り契約・死後事務委任契約を組み合わせた設計が広がっています。

よくある質問

家族が後見人になれる?

はい、家族も後見人候補として申立てできます。ただし、家庭裁判所が最終的に選任者を決めるため、必ずしも希望どおりにならないケースもあります。近年は財産額が大きい・親族間で対立がある・不動産の売却が絡むといった案件では、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任される傾向が強まっています。川崎市でも1,000万円を超える預貯金がある案件では、後見制度支援信託や専門職後見人の関与が実務で見られます。

後見人の報酬はいくら?

後見人の報酬は家庭裁判所が本人の財産額と職務の複雑度に応じて決定します。目安として、通常の後見では月2万円、財産1,000万〜5,000万円の場合は月3〜4万円、5,000万円超では月5〜6万円が実務の相場です。家族後見人は無報酬で務めるケースも多いですが、専門職後見人の場合は本人の財産から報酬が支払われます。付加報酬(特別な事務対応)は別途裁判所への申立てで加算できます。

後見開始後、被後見人は遺言できる?

成年被後見人でも、事理弁識能力を一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立会いのもとで遺言を作成できます(民法973条)。この場合は公正証書遺言または特定の要件を満たす自筆証書遺言に限られ、医師は遺言時点で事理弁識能力を欠く状態にないことを付記する必要があります。手続きは複雑で、実務では遺言者の判断能力に疑義がある場合は霞ヶ関公証役場での公正証書遺言が選ばれます。作成後の有効性争いを想定した準備が重要です。

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