条件を絞り込む
都道府県
神奈川県川崎市で成年後見に強い弁護士 が8件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
営業時間外
営業時間外
営業時間外
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
営業時間外
営業時間外
営業時間外
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
営業時間外
営業時間外
令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、川崎市の人口は1,535,141人、世帯数は799,973世帯です。
65歳以上の高齢者は311,986人で、高齢化率は20.3%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、川崎市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は国税庁が神奈川県単位までしか公表しておらず、川崎市単独の数値は取得できません。
以下は参考として神奈川県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人98,744人のうち14,748人に相続税が課税されました。
課税割合は14.9%で、全国平均の9.9%を上回り、相続税の基礎控除を超える事案が相対的に多い地域です。
神奈川県全域の課税傾向を踏まえ、川崎市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が神奈川県単位までしか公表しておらず、川崎市単独の数値は存在しません。
上記は神奈川県全域の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:東京国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(令和6年12月)
川崎市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、横浜家庭裁判所 川崎支部(〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
川崎市の相続では、武蔵小杉のタワーマンション区分所有と麻生区・多摩区の戸建住宅地という対照的な財産構成と、工業地帯を含む事業用資産の扱いが区ごとに大きく異なる点が特徴です。
人口153万人規模の政令市で年間死亡数も多く、相続登記義務化以降は川崎支局への申請集中が続いています。
・武蔵小杉(中原区)のタワーマンション区分所有は相続税評価額が高く、2024年1月施行の評価通達改正により評価額と実勢価格の乖離が縮小している。
小規模宅地等の特例の居住用要件と同居判定を早い段階で税理士と確認することが、税負担の見通しを立てる上での優先事項になる
・麻生区・多摩区の丘陵住宅地は新百合ヶ丘・柿生周辺を中心に敷地面積が大きい戸建住宅が多く、土地評価額の比重が高い。
取得希望が相続人間で重なる場合は代償分割の資金工面が課題になり、重ならない場合は売却か共有継続かで意見が割れやすい
・川崎区・幸区の臨海工業地帯周辺では事業用地・倉庫・駐車場を含む相続が発生しやすい。
収益物件は相続発生後も賃料収入が継続するため、管理継続者と賃料配分を遺産分割と並行して決めておかないと相続人間でのトラブルに発展しやすい
・川崎市は7区で構成される政令市であり、相続登記の申請先が川崎区・幸区・中原区(川崎支局)と高津区・宮前区・多摩区・麻生区(麻生出張所管内)で分かれている。
2024年4月の相続登記義務化以降は窓口への申請が集中しており、戸籍収集と申請準備を並行して早期に着手するのが実務的
・公証役場は川崎公証役場(川崎区・JR川崎駅至近)と溝ノ口公証役場(高津区)の2か所で、市南部と北部にそれぞれ1か所ずつ配置されている。
遺言公正証書の作成や任意後見契約は証人2名が必要で予約制のため、生前対策を検討する場合は早めに予約を入れることが得策
川崎市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは川崎市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
神奈川県弁護士会は1会体制で、県内12か所の法律相談センターおよびサテライト会場で相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話またはインターネット予約から申し込めます。
関内センター(045-211-7700)は平日9:30〜17:00、川崎センター(044-223-1149)は毎日受付と、センターごとに受付時間が異なります。
相続・遺言・遺産分割・遺留分など相続全般に対応しており、横浜駅東口の家庭の法律相談センターはそごう横浜店内にあり土日祝日も利用できます。
溝の口・厚木・平塚・藤沢の各会場は常設センターではなく、定期開催のサテライト相談会場です。
予約は各欄記載の電話番号(川崎センターまたは小田原センター、関内センター)で受け付けています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 川崎法律相談センター | 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 | 044-223-1149 |
| 溝の口法律相談(シェア型複合施設「one」) | 川崎市高津区溝口1-14-8 石原ビル1階 | 044-223-1149 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
神奈川県内には3か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラス小田原は伊勢原市・湯河原町への出張相談や、二宮町・大井町・山北町役場でのオンライン相談も提供しています。
IP電話をご利用の場合、法テラス神奈川は050-3383-5360、法テラス小田原は050-3383-5370へおかけください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は川崎市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス神奈川 | 〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F | 0570-078308 |
| 法テラス川崎 | 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10F | 0570-078309 |
| 法テラス小田原 | 〒250-0012 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F | 0570-078311 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
神奈川県司法書士会は県内複数の常設相談窓口で無料相談を実施しており、毎週水曜日に「かながわ県民センター」、月曜〜水曜に「横浜市役所市民相談室」、火曜・金曜に「総合相談センター かながわ相談室」での面接相談(予約制・30分)に対応しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に幅広く対応しています。
各常設相談の開設日時は、かながわ県民センター(毎週水曜9時〜12時・13時〜16時、毎週火曜17時30分〜20時)、横浜市役所(月〜水 13時〜16時)、総合相談センター(随時・火・金 16時〜)です。
本会電話相談は045-641-1372(平日9時〜17時)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県司法書士会 本会(総合相談センター かながわ相談室) | 〒231-0024 横浜市中区吉浜町1番地 | 045-641-1439 |
| かながわ県民センター(常設相談) | 横浜市西区(かながわ県民センター2階) | 045-312-1121 |
| 横浜市役所市民相談室(常設相談) | 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所3階 | 045-671-2306 |
| 県西地域県政総合センター(常設相談) | 小田原市荻窪350-1 足柄上合同庁舎 | 0465-83-5111 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京地方税理士会(神奈川県・山梨県を管轄)は本部を横浜市西区に置き、神奈川県内に横浜中央・横浜南・鶴見・保土ヶ谷・戸塚・神奈川・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・大和・相模原・小田原の計18支部を設置しています。
本部では毎週水・金曜日に無料の相続税相談室(電話045-341-0880)を開設しており、予約不要で電話・来所ともに対応しています。
相続税相談室(本部)は毎週水・金曜日10時〜12時・13時〜16時(第5水・金曜日および祝日等は休室)に開設しています。
来所・電話ともに予約不要です。
各支部での相談会は別途開催されることがあるため、最新情報は各支部へお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 川崎南支部 | 川崎市川崎区宮前町8-18 井口ビル401号 | 044-233-5340 |
| 川崎北支部 | 川崎市高津区久本2-2-1 久本こすもすビル3階 | 044-888-9911 |
| 川崎西支部 | 川崎市麻生区万福寺1-16-24 | 044-959-2451 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
神奈川県行政書士会は横浜市中区の産業貿易センタービルに本会を置き、県内19支部(旭・厚木・磯子金沢・海老名座間・小田原・鎌倉・川崎北・川崎南・相模原・湘南・鶴見神港・戸塚・秦野伊勢原・平塚・緑・南港南・大和綾瀬・横浜中央・横須賀三浦)を設置しています。
本会代表は045-641-0739(平日受付)です。
各支部の個別住所・電話番号は神奈川県行政書士会の公式サイト(kana-gyosei.or.jp)支部案内ページでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
※ 川崎市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
神奈川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県行政書士会 本会 | 〒231-0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル7階 | 045-641-0739 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
横浜家裁本庁が横浜市中区に置かれ、神奈川県東部(川崎市)は川崎支部、県央(相模原市)は相模原支部、三浦半島方面は横須賀支部、神奈川県西部・箱根方面は小田原支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
電話番号は代表番号です。
詳細なダイヤルイン番号は裁判所公式サイトでご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜家庭裁判所 本庁 | 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3400 |
| 横浜家庭裁判所 川崎支部 | 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-4171 |
| 横浜家庭裁判所 相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-752-2000 |
| 横浜家庭裁判所 横須賀支部 | 〒238-8513 横須賀市新港町1番地9 | 046-824-9111 |
| 横浜家庭裁判所 小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9 | 0465-22-7271 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
神奈川県内には15か所の公証役場があり、横浜市内に7か所(博物館前本町・横浜駅西口・関内大通り・尾上町・みなとみらい・鶴見・上大岡)と川崎市内に2か所が集中しています。
すべて予約制で、病気や高齢で来所できない場合は自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です。
住所・電話番号は日本公証人連合会の公証役場一覧(koshonin.gr.jp)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接ご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 川崎公証役場 | 川崎市川崎区駅前本町3-1 | 044-222-7264 |
| 溝ノ口公証役場 | 川崎市高津区溝口3-14-1 | 044-811-0111 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
横浜地方法務局は本局1か所に加え、出張所9か所・支局6か所の計16拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は横浜地方法務局の専用ページで案内されています。
秦野・小田原・平塚・相模原津久井にはサービスセンターも設置されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 麻生出張所 | 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生一丁目3-14 | 044-955-2222 |
| 川崎支局 | 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 | 044-244-4166 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
川崎市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が川崎市の相続で重要になります。
川崎市は人口約153万人・7区から構成される政令指定都市で、臨海工業地帯から内陸高級住宅地まで不動産の性格が区ごとに大きく異なります。
中原区・幸区では武蔵小杉駅周辺の再開発が進み、タワーマンションの区分所有が相続財産の中心を占めるケースが増えています。
タワーマンションは2024年1月施行の評価通達改正の影響を受けやすく、相続税評価額と実勢価格の乖離が縮小しているため、早期に税理士と評価試算を確認することが実務上の出発点です。
麻生区・多摩区は起伏のある丘陵地に戸建住宅地が広がる内陸型の住宅エリアで、新百合ヶ丘・柿生・黒川周辺には広い敷地の一戸建てが多く、土地評価額と代償分割の資金工面が分割協議の焦点になります。
川崎区・幸区の沿岸部には工業系用途地域の事業用地・倉庫・駐車場が残っており、収益物件を含む相続では賃料収入の按分と管理継続者の合意が必要です。
神奈川県の相続税課税割合は令和5年14.9%で全国平均9.9%を大きく上回っており、川崎市内の高地価エリアが課税件数を押し上げています。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
川崎市全7区の相続調停・審判・相続放棄申述・遺言書検認は横浜家庭裁判所川崎支部(川崎市川崎区富士見1-1-3、電話044-222-4171、JR川崎駅からバス約10分または京浜急行川崎駅から徒歩約10分)が管轄します。
横浜家裁本庁ではなく川崎支部が管轄である点に注意が必要です。
相続登記の申請先は不動産の所在区によって分かれており、川崎区・幸区・中原区の不動産は横浜地方法務局川崎支局(川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎)が申請先で、証明書交付・遺言書保管(予約制)にも対応しています。
高津区・宮前区・多摩区・麻生区の不動産については麻生出張所が証明書交付を担当し、登記申請は本局または川崎支局への相談が必要です。
遺言公正証書を扱う公証役場は市内に2か所あり、川崎公証役場(川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階)と溝ノ口公証役場(高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階)で遺言公正証書の作成・任意後見契約の締結が可能です。
川崎市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、川崎市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
川崎市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、川崎市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
川崎市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、神奈川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、神奈川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が川崎市に住んでいた場合、住所地を管轄する神奈川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
神奈川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
川崎市は人口約153万人・7区から構成される政令指定都市で、臨海工業地帯から内陸高級住宅地まで不動産の性格が区ごとに大きく異なります。
中原区・幸区では武蔵小杉駅周辺の再開発が進み、タワーマンションの区分所有が相続財産の中心を占めるケースが増えています。
タワーマンションは2024年1月施行の評価通達改正の影響を受けやすく、相続税評価額と実勢価格の乖離が縮小しているため、早期に税理士と評価試算を確認することが実務上の出発点です。
麻生区・多摩区は起伏のある丘陵地に戸建住宅地が広がる内陸型の住宅エリアで、新百合ヶ丘・柿生・黒川周辺には広い敷地の一戸建てが多く、土地評価額と代償分割の資金工面が分割協議の焦点になります。
川崎区・幸区の沿岸部には工業系用途地域の事業用地・倉庫・駐車場が残っており、収益物件を含む相続では賃料収入の按分と管理継続者の合意が必要です。
神奈川県の相続税課税割合は令和5年14.9%で全国平均9.9%を大きく上回っており、川崎市内の高地価エリアが課税件数を押し上げています。
加えて、神奈川県は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。