全国の相談に対応できる事業承継に強い弁護士事務所一覧

事業承継に強い弁護士 が149件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 野村 拓也

住所

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

最寄駅

各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

野村 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所

〒662-0978
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304

最寄駅

JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜17:00 土曜:10:00〜13:00

対応地域

全国

弁護士

亀井 瑞邑

定休日

日曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所

〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

最寄駅

阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

代表弁護士 東山 慎一朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

斉藤 雄祐

定休日

日曜 土曜 祝日

上野中央法律事務所

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3丁目17番8号大野屋ビル5階B号室

最寄駅

JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

中尾 信之

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

堺筋本町法律事務所

住所

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805

最寄駅

堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

別所 大樹

定休日

無休

名古屋国際法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階

最寄駅

地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅

営業時間

平日:09:15〜18:00

対応地域

全国

弁護士

田邊 正紀

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休
149件中 141~149件を表示

事業承継が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

自宅の不動産をめぐり、裁判和解し2800万円を獲得した事例

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
妻から見て甥、姪
遺産分割

遺産分割の手続きを全て引き受け、預金払い戻しや不動産の登記移転を完遂した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺留分

スピーディーな交渉により、遺留分660万円を獲得できた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分交渉

660万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺産分割

相手方との交渉が進展しなかったが、弁護士の介入でスピード解決に至った事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,466万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【使い込みとの言いがかりに対抗】被相続人のために使った費用を遺産から回収した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

相続した不動産の共有状態の解消

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の娘婿

事業承継が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

妻を解任することです。

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相談者(ID:52463)さんからの投稿
私は日本で会社の60%の株を持っています。14歳の子供が40%の株を持っており、妻が法人代表者です。現在、離婚手続き中です。どのようにして妻を解任するか、または私を法人代表者に追加することができるでしょうか?もし妻が同意しない場合はどうすればいいですか?

株式会社の代表者変更は、株主総会の決議によって行うのが通常です。妻が現在の代表者であるという状況では、妻に同意してもらうことが最もスムーズな解決方法となります。

ただし、60%の株式を保有していることから、株主総会で過半数の出席と賛成があれば、新たな代表者を任命することが可能です。代表者追加や変更は商号簿への登記も必ず行う必要があります。

ただし、現在進行中の離婚手続きにより、14歳の子供の株式保有に影響が出る可能性もございます。子供の法的守護者が変わる可能性も含め、その影響を適切に理解したうえで移行計画を練ることをお勧めします。

弁護士を雇うのと時間は、具体的な状況や問題の複雑さによるため、一概には述べられません。しかし、弁護士の助けを借りることで、法律的な問題を適切に解決するためのアドバイスやサポートを得ることができます。関連諸手続きのフロントロード化を図ることで、スムーズに進行する可能性があります。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月01日

使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条

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相談者(ID:10642)さんからの投稿
受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

ご相談の内容は、「使用者責任715条に基づく、損害賠償請求」と記載されています。
 同条の715条において、ある事業のために他人を使用する者(Y)は、被用者(A)がその事業の執行について第三者(ご相談者X)に加えた損害を賠償する責任について規定しています。相談内容からは、使用者(Y)の部下(A)が「診断書関係書類zipファイル」受領した事実があるのに、使用者が「情報開示を一方的に無視し続けている」事実から損害賠償を求めようとされています。
 それでは、使用者責任715条に基づく損害賠償請求するために、必要な事実をご説明します。それには、少なくてもつぎの①から⑦の事実が必要となります。
① 相談者(X)には一定の権利又は保護法益を有すること
② ①の権利又は保護法益に対するAの(加害)行為があること
③ Aに②の事実について故意又は過失にあたる事実があること
④ ①と②の間に因果関係があること
⑤ Xに損害が発生したこと及びその金額
⑥ YのAに対する指揮監督関係があること
⑦ ②のAの行為は、Yの事業の執行についてなされたものであること
 相談内容からは、上記のうち①、⑤の事実さえ具体的なご主張が明確でありません。さらに全7つの事実を明確にしたうえ、口頭ないし書面による請求をお考えください。
他の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月18日
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