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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる事業承継に強い弁護士一覧(7ページ目) 全131件

全国の事業承継に強い弁護士が131件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の事業承継に強い弁護士を探せます。事業承継でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
121~131件を表示
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更新日:
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
JR中央線 多治見駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
相続放棄のご相談は全国対応可能です。
弁護士|
矢野 沙織、藤田 聖典
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
須見 健矢
131件の検索結果 (121~131件を表示)
事業承継が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

2億円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
事業承継が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条
相談者(ID:10642)さんからの投稿
受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。
ご相談の内容は、「使用者責任715条に基づく、損害賠償請求」と記載されています。
 同条の715条において、ある事業のために他人を使用する者(Y)は、被用者(A)がその事業の執行について第三者(ご相談者X)に加えた損害を賠償する責任について規定しています。相談内容からは、使用者(Y)の部下(A)が「診断書関係書類zipファイル」受領した事実があるのに、使用者が「情報開示を一方的に無視し続けている」事実から損害賠償を求めようとされています。
 それでは、使用者責任715条に基づく損害賠償請求するために、必要な事実をご説明します。それには、少なくてもつぎの①から⑦の事実が必要となります。
① 相談者(X)には一定の権利又は保護法益を有すること
② ①の権利又は保護法益に対するAの(加害)行為があること
③ Aに②の事実について故意又は過失にあたる事実があること
④ ①と②の間に因果関係があること
⑤ Xに損害が発生したこと及びその金額
⑥ YのAに対する指揮監督関係があること
⑦ ②のAの行為は、Yの事業の執行についてなされたものであること
 相談内容からは、上記のうち①、⑤の事実さえ具体的なご主張が明確でありません。さらに全7つの事実を明確にしたうえ、口頭ないし書面による請求をお考えください。
他の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月18日
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