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遺産の種類
不動産、預貯金
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従兄弟の方が亡くなった後、法務局より「自筆証書遺言を預かっている」という旨の連絡が届いた方からのご相談です。ご相談者様は生前にその写しを受け取っており、内容は「全資産を相談者に譲る」「執行者も相談者が担う」という指定であることを把握済みでした。しかし、親族の構成が入り組んでおり、法定相続人の範囲を正確に特定できないため、ご自身だけで遺言に沿った実務を進めるのは難しい状況にありました。
ご相談者様からは、相続人調査のための戸籍収集をはじめ、遺言書情報証明書の取得、銀行口座の解約事務、そして不動産の名義を遺贈により移し替える登記申請まで、遺言執行に付随する一連のタスクを包括的に代行してほしいとのご依頼をいただきました。
当事務所で改めて戸籍の精査を行い、兄弟姉妹のお子様にあたる代襲相続人が存在することを突き止めました。並行して法務局での証明書交付手続きを速やかに進め、必要書類が整った段階で預金の解約や不動産の所有権移転登記を順次実行。遺言の趣旨に則った遺贈手続きをすべて滞りなく完了させました。
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