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石川県で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

石川県で相続トラブルに強い弁護士 が37件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

金沢たけうち法律事務所

住所

〒920-0926
石川県金沢市暁町1番42号.

最寄駅

北陸鉄道路線バス 横山町 徒歩0分 ※お車の場合は、駐車場がございます。兼六園から車で約3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

石川県

弁護士

竹内 克昭

定休日

日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F

最寄駅

金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

高田健司

定休日

日曜 土曜 祝日
37件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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父の休眠中にしている会社の負債の支払い義務があるか

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
父が株式会社を経営していた。 父の話では廃業したとのことだった。
会社宛の、自動車税の通知が来ていた為、法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。
父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。
会社を相続するつもりもなく、廃業手続きなどを改めて行う予定もない。
遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて、会社の名義を自分にしなければ、会社の借金は自分には関係ない物なのか?
すでに、15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である

まず、お父様が廃業と仰っていたとのことですが、
「法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。」
この点、一般的に「休眠」を「廃業」と表現することはとても多いです。
むしろ、ご自身が「廃業ではなく休眠」と捉えたことにはなにか特別な理由があるのでしょうか。
「父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。」
その可能性はあると思います。
「死亡した父の休眠中の株式会社に負債があるか知りたい」
信用情報などで調べてみることをお勧めします。
「遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて」
この点、なぜ別物と思ったのか、理由はなにかあるのでしょうか。事情によりますが、お父様が代表者であれば、通常、会社の債務について保証人になっているため、実質的に別物になることは稀だと思います。
「15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である」
そうであれば、相続した後に、会社債務及びお父様の保証債務を時効援用して消滅させてしまうという方法もあります。
いずれにせよ、おそらく前提事実や法的知識について、かなり不安を感じますから、一度弁護士に相談に行くべきかと思います。
予期せぬ債務の抱え込みは、絶対に避けたいところですよね。
- 回答日:2024年07月08日

私は、かなり親に貢献したので、何もしてこなかった長男に負動産はひきとってほしい。

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相談者(ID:41352)さんからの投稿
20年前に亡くなった父の土地の名義をどうするかを長女(私)長男、次男で対立。父の名義の土地の上に長女(私)と長男の共有名義の家が建っており、空き家の状態。長女(私)と次男は長男が継いでくれたら、と主張。

 この家を建設するにあたり、長女(私)と夫で資金援助をした。よって、解体費用がかかるなら、長男でやってほしい。(証拠の通帳あり)
 固定資産税を24年間、長女(私)に払わせてて知らん顔していたのに、自分の元に納付書が届くようになったとたん、2人で払うべき、と主張。(名寄帳でこちらが24年払った証拠あり)
 長女(私)が、親を引き取り介護をし、生活費も出していたのに、父が死んだ途端(20年前)に長男に裁判を起こされ、手付かずで通帳に残っていた1000万を分ける、という判決になった。

これまでなんの援助も親にしなかったのに遺産分与の権利を主張し、裁判までしておいて、負動産はいらない、とはあまりにも自己中心的であり許せない。

なんとか、長男に負動産を引き取らせる裁判はできないか。

ご質問の内容について、ご自身が御実家ご両親のために非常に後見なさっておられる状況よく分かります。
また、負担となる不動産について、長男に引き取ってほしいというご希望もお考えとして理解できるところです。

さて、では法律的にどうかと申しますと、
「自身の不動産共有部分を、相手に強制的に押し付けることができるか?」
という手段があるかどうかで言えば、これはありません。
説明は法律的に長くなるので割愛しますが、端的には、共有部分受け取るかどうかは受け取る側の意思にかかる。ということです。

その上で、仮にご要望を実現できるとすれば、長男に譲渡する契約を行い、ご自身と長男で登記の共同申請手続きをすることにならざるを得ません。
なかなか思うようにならないところですが、例えば、遺産分割協議の調停を起こしてみるなどしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月26日
回答ありがとうございます。

遺産分割協議の調停、は弁護士に依頼ですか?
それとも司法書士さんに依頼でしょうか?
司法書士さんは、中立の立場でしか発言できないとのことなので、弁護士さんに依頼ですか?



相談者(ID:41352)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
遺産分割協議の調停自体は、弁護士に頼まずとも行えますが、専門的知見の援助を得たいのであれば、弁護士に依頼すると良いでしょう。
【遺言書の作成・依頼は】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月29日

贈与税の支払いについて

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相談者(ID:43303)さんからの投稿
知り合いの方から生前贈与を受けることになり
税理士に贈与税の支払いを頼んでから
振り込むと言われたがいまだに支払いがなく
その方と4日くらい連絡がつかないです
贈与税は払ったと言われたが本当に支払われているのか確認したいです、

税務申告がなされているかどうか、それに基づく税金の支払いがされているかどうかは、基本的には国税庁管轄となります。管轄の税務署に確認してみてはいかがでしょうか。
ただし、ご質問者様の質問について、主語の脱落などがあり、関係性が不明な点があるため、納税義務者が誰なのか等、少し不明確です。税金については複雑なところが多いですから、いずれにせよ、税務署で確認してみると良いと思います。
- 回答日:2024年04月24日

公正証書以上に、支払った金額の返金について。

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相談者(ID:47520)さんからの投稿
公正証書の慰謝料、財産分与で、各1千万計2千万支払っいました。後日、思い出して数年前に850万脅されて支払いました。その余分の850万返金可能かお聞きしたいです。

後日の思い出しての850万円というのは、むこうはなにを根拠に請求してきたのかによって、判断は変わる可能性が大いになります。
しかし、仮に脅されて支払いを余儀なくされた場合、強迫による支払いは取り消し可能である可能性がありますので、実際にどうか、お近くの弁護士にぜひご相談ください。
- 回答日:2024年06月06日

亡くなった人の口座解約について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
- 回答日:2024年08月05日
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日

相続 弟が無職で支払い能力がない

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相談者(ID:50604)さんからの投稿
昨年11月に母親がなくなり、実家の相続が発生。
相続人は私を含めて、弟が1名。
弟は35歳の時から無職で、親が面倒を見ていました。生活費、税金等。
相続の権利はありますが、経済的には無能力者です。
相続で2分1ずつするのは簡単ですが、25年の生活を見てもらっていた金額があるので、土地・家屋分を
放棄してもらう、どうしたらいいですか?
相続するにしても、弟は登記代すらはらえません。

相続放棄は当該相続人の意思に基づいてのみ行えますから、ご自身がどうこうとしてもできるものではありません。
また、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があるため、この点でも時すでに遅しです。

いまからできる方法は、遺産分割協議を行い、その中で弟さんの受領分をゼロなどにするという程度でしょうか。しかし、これも弟さんが同意しないといけません。
また、弟さんは実家の不動産に住んでいるのでしょうか。そうだとすると、当該不動産をどのように処分等するかも問題となります。
問題点は山積だと思いますから、考えられる方法は遺産分割協議調停等ですが、一度相続に強い弁護士に相談して、方針をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月06日
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