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石川県で相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

石川県で相続トラブルに強い弁護士 が19件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階

最寄駅

北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

中川 みち子

定休日

日曜 土曜 祝日
19件中 1~19件を表示

相続トラブルが得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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贈与税の支払いについて

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相談者(ID:43303)さんからの投稿
知り合いの方から生前贈与を受けることになり
税理士に贈与税の支払いを頼んでから
振り込むと言われたがいまだに支払いがなく
その方と4日くらい連絡がつかないです
贈与税は払ったと言われたが本当に支払われているのか確認したいです、

税務申告がなされているかどうか、それに基づく税金の支払いがされているかどうかは、基本的には国税庁管轄となります。管轄の税務署に確認してみてはいかがでしょうか。
ただし、ご質問者様の質問について、主語の脱落などがあり、関係性が不明な点があるため、納税義務者が誰なのか等、少し不明確です。税金については複雑なところが多いですから、いずれにせよ、税務署で確認してみると良いと思います。
- 回答日:2024年04月24日

税務調査時に名義預金と判断された場合、誰のものになりますか?

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相談者(ID:00659)さんからの投稿
母は2年前に亡くなりました。相続人は兄と弟の私です。10年前に私は母から500万円贈与を受けています。贈与契約書はなく贈与税も払っていません。母の預金口座から出金して現金でもらい近い日付で私の預金口座に入れました。通帳は私の口座で給与振り込みや携帯電話などの出金記録があり、管理はすべて私が行っています。
上記のかわりに兄は兄の家を建てる時に母から750万円援助してもらっています。
遺言書には私には2050万円、兄には残り全額(約6000万円)、と書かれており私の遺留分はギリギリ守られています。

<質問1>
500万円の生前贈与は税務調査がおこなわれたら名義預金として指摘されますか?
<質問2>
500万円が名義預金として税務調査で指摘されたら、残りは兄にと遺言に書かれているので兄のものになるのでしょうか?
<質問3>
500万円が名義預金として扱われ、兄のものになると私の遺留分が守られていないことになりますが、母の死後2年経過していても、遺留分が守られていないことは税務署から名義預金を指摘された時点に知ったことになるので、その時点で遺留分の請求はできますか?

質問1ですが、お母様から貰って自分の口座に入れ、使われていますので、贈与に間違いなく、名義預金ということにはなりません。
質問2は、上記のとおりで、名義預金にはなりません。名義預金となるのは、お母様が息子名義で貯金し、その口座をすべて自分で管理していたような場合です。
質問3ですが、上記のとおりで、500万円は兄に行きませんので、それを理由に遺留分の問題は生じません。ただ、上記相談内容からすると、弟さんの生前贈与が500万円、兄への生前贈与が750万円ですから、兄への生前贈与が250万円多くなっています。これを遺産に戻す形にして、遺留分を計算すると{(2050万円+6000万円+250万円)÷2=2075万円}、25万円程度ですが、遺留分を侵害されています。(2075万円-2050万円=25万円)
そして、お兄さんへの贈与750万円を知った時か相続開始を知った時から1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能です。
以上よろしくお願いします。
- 回答日:2022年02月21日
 お答えありがとうございます。
 500万円全額つかったかと問われると、そうではなく一部は別の私の口座に移動しました。
 贈与税を払っていないのに名義預金として指摘されないという事は相続税も課されないということになるのですが、そういったことを税務署は許してはくれない(名義預金として指摘して相続税を払う事になる)という事をネット上(税理士サイト)で多くみかけます。
 理屈としては「贈与を受けたら贈与税を払う決まりがあるのに贈与税を払っていないということは贈与を受けたという認識がないのですね」と税務署から指摘されるらしいのですが、そのようなことはないのでしょうか?
 ネット上の情報が多すぎていった何が実際なのかわからなく混乱しておりますのでよろしくお願いします。
相談者(ID:00659)からの返信
- 返信日:2022年02月21日

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

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相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

ご質問のうち、
「ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要」
といのは、登記を行う場合や、金融機関での手続き等、対外的な手続きを行う場合であり、相続人の間での処理はこれにあたりません。
問題は、当該財産移動原因がなにであったかを明確にして、贈与とならないようにすることであり、それには、相続手続きでの処理であることを明確にする相手をご自身の間での合意書等を作成し、必要であれば相続税の申告をすることになると思います。
この場合、金額にもよりますが、受け取る金額と内容がある程度わかっているならば、税理士会の相談に一度行ってみると良いと思います。
せっかくもらって、あとから国税と変なことになるのは嫌ですからね、ちょっと手間ですが、税理士に確認してみてください。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
相続関係は、ネットで調べて何とかできるものでは無いことが良くわかりました。
素人判断で動き出す前に相談して良かったです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

遺言書者の死亡前の寄付

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

遺言書の作成後の処分行為ですから、寄付をしたのちの残額で半分となります。ただし、質問者様の記載自体が、あまり明確ではないため、一定程度推測を入れた回答となります。より詳しくお知りになりたければ、遺言書と、遺産や寄付の内容等がわかる資料を持参して弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年04月24日

公正証書以上に、支払った金額の返金について。

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相談者(ID:47520)さんからの投稿
公正証書の慰謝料、財産分与で、各1千万計2千万支払っいました。後日、思い出して数年前に850万脅されて支払いました。その余分の850万返金可能かお聞きしたいです。

後日の思い出しての850万円というのは、むこうはなにを根拠に請求してきたのかによって、判断は変わる可能性が大いになります。
しかし、仮に脅されて支払いを余儀なくされた場合、強迫による支払いは取り消し可能である可能性がありますので、実際にどうか、お近くの弁護士にぜひご相談ください。
- 回答日:2024年06月06日

父の休眠中にしている会社の負債の支払い義務があるか

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
父が株式会社を経営していた。 父の話では廃業したとのことだった。
会社宛の、自動車税の通知が来ていた為、法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。
父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。
会社を相続するつもりもなく、廃業手続きなどを改めて行う予定もない。
遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて、会社の名義を自分にしなければ、会社の借金は自分には関係ない物なのか?
すでに、15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である

まず、お父様が廃業と仰っていたとのことですが、
「法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。」
この点、一般的に「休眠」を「廃業」と表現することはとても多いです。
むしろ、ご自身が「廃業ではなく休眠」と捉えたことにはなにか特別な理由があるのでしょうか。
「父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。」
その可能性はあると思います。
「死亡した父の休眠中の株式会社に負債があるか知りたい」
信用情報などで調べてみることをお勧めします。
「遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて」
この点、なぜ別物と思ったのか、理由はなにかあるのでしょうか。事情によりますが、お父様が代表者であれば、通常、会社の債務について保証人になっているため、実質的に別物になることは稀だと思います。
「15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である」
そうであれば、相続した後に、会社債務及びお父様の保証債務を時効援用して消滅させてしまうという方法もあります。
いずれにせよ、おそらく前提事実や法的知識について、かなり不安を感じますから、一度弁護士に相談に行くべきかと思います。
予期せぬ債務の抱え込みは、絶対に避けたいところですよね。
- 回答日:2024年07月08日

母の葬式と法要費用を無断で喪主にされた者が葬式及び法要の全ての費用を支払わなければならないのか

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相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。
- 回答日:2024年07月19日
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