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石川県で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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石川県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

石川県で相続トラブルに強い弁護士 が155件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

155件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な石川県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
実家の相続に関し、姉の長期に渡る違法駐車料は特別寄与分として請求できるでしょうか
実家の駐車場(屋内)に姉が勝手に長期間(7年間)車を駐車しており何度注意しても撤去しません。
実家は、両親が居住、父親が7年前に亡くなり、母親も今年1月に亡くなりました。
子供は、姉と私の娘二人です。姉は父親が他界し、母親が病気で入院した時に通院用に車が必要と母親に車代として100万を出させ、駐車場も自宅の屋内車庫が空いていたので今日まで違法に駐車し続けています。
母親は車庫証明に押印はもとより許可したこともないし、賃料ももらっていないので、撤去して欲しいと姉に言い続けていました(この内容の自筆の書面有り)
父親の相続人としての、母親・私に何の承諾も得ず、何度撤去を要望しても全く無視し停めています。
母親が死去し、相続の話にあたり、姉の違法駐車の駐車料と車代を請求したいと思います。
因みに、家屋は母親名義で土地は父親名義のままです。使用貸借の賃料の1/4の請求は無理でしょうか。
姉の態度があまりにも悪いので、生前贈与の特別寄与分として、車代と駐車料を相続分から引くことは可能でしょうか。

ご質問の点、「特別寄与分」と書かれていますが、おそらく「特別受益」のことを仰っているのだと思いますので、その前提での回答となります。

結論としては、遺産分割協議の中でご自身が主張していくのは自由ですが、結果として認められる可能性は低いと思われます。
特別受益とは、まさに、「特別」のものであって、仰るような程度だと、絶対に無理とまでは言いませんが、裁判所が認める可能性は高くはないと思われます。
- 回答日:2024年08月07日
相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?

借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。

ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。ハウスメーカーへの振り込み書が、ありました。これは、証拠には、ならないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
証拠について、多くの方は「なるか」「ならないか」という質問をなさいますが、証拠については、「なるか」「ならないか」ではなく、「証拠になるとしてどの程度の価値がある証拠か」という点を、その他の前提事情と共に判断する必要があります。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月15日
分かりました。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
相談者(ID:49289)さんからの投稿
義理の父がなくなり、妻が相続人となった。
負債状況を確認したところ、車のローンの保証人になっていることがわかった。
調査したところ、契約は廃業した家業の会社名義で、自分が保証人になった形である。
約100万ほどは支払っていたが、残り130万ほどが未払いになっている。
恐らく、10年くらいは支払いを停止している感じであるが、督促状や裁判所からの差し押さえなどが来ているのかわからない。
対象の車は、故人は所有していないが、車検証の使用者が故人になっていると思われるので、今期も自動車税の葉書が来ている。
廃車になっている訳ではなく、現在誰かが使用していると思われる。

ご質問の記載の「所有」や「使用」や「自分が」という言葉が、どういった意味で使用されているか、少しわからない点があるので、もしかすると少しずれた回答になるかもしれませんが、ご了承ください。

整理すると、
主債務者=廃業済みの会社
保証人=上記会社の代表者であった故人
だと思います。
また、10年以上債務としては支払いはされておらず、主債務者及び保証人のいずれを見ても、そのように見える。
ということでしょうか。

これを前提とすると、時効援用は可能だと思います。
ローン会社に取引履歴の開示を求めてみてはいかがでしょうか。
この際に、相続放棄の期間中だと思いますが、放棄の検討のためとか理由を言って、相続するので払いますよというニュアンスにならないように注意してください。不安なら弁護士に任せることが望ましいです。

また、ご質問の点そのものではないですが、かなり異常な事情として、当該車はいまどこで誰か乗っているかわからないということですね。むしろこの点は大丈夫だとお考えでしょうか。
車検証もない使用者も別の車を誰かが乗っていて、それが無保険車だった場合、死亡事故等になれば、運転者だけではなく車の所有者に責任が来る可能性があります。
これをこのまま放置することはかなりのリスクだと思いますが、この点ご検討をいただいた方が良いのではないでしょうか。
老婆心ながら、ご質問以外のアドバイスとなります。
- 回答日:2024年07月05日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
- 回答日:2024年08月05日
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
相談者(ID:50604)さんからの投稿
昨年11月に母親がなくなり、実家の相続が発生。
相続人は私を含めて、弟が1名。
弟は35歳の時から無職で、親が面倒を見ていました。生活費、税金等。
相続の権利はありますが、経済的には無能力者です。
相続で2分1ずつするのは簡単ですが、25年の生活を見てもらっていた金額があるので、土地・家屋分を
放棄してもらう、どうしたらいいですか?
相続するにしても、弟は登記代すらはらえません。

相続放棄は当該相続人の意思に基づいてのみ行えますから、ご自身がどうこうとしてもできるものではありません。
また、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があるため、この点でも時すでに遅しです。

いまからできる方法は、遺産分割協議を行い、その中で弟さんの受領分をゼロなどにするという程度でしょうか。しかし、これも弟さんが同意しないといけません。
また、弟さんは実家の不動産に住んでいるのでしょうか。そうだとすると、当該不動産をどのように処分等するかも問題となります。
問題点は山積だと思いますから、考えられる方法は遺産分割協議調停等ですが、一度相続に強い弁護士に相談して、方針をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月06日
相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
- 回答日:2024年05月08日
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。
- 回答日:2024年12月11日
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