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【土日祝も対応】石川県で遺産相続に強い弁護士一覧

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石川県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

石川県で遺産相続に強い弁護士 が39件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

金沢たけうち法律事務所

住所
石川県金沢市暁町1番42号.
最寄駅
北陸鉄道路線バス 横山町 徒歩0分 ※お車の場合は、駐車場がございます。兼六園から車で約3分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
竹内 克昭
定休日
日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F
最寄駅
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
高田健司
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人 金沢税務法律事務所

弁護士
鹿島啓一
住所
石川県金沢市駅西本町5丁目1番1号MTビル2階
最寄駅
バスでお越しの方は、「中央市場口」でお降りください。
営業時間
平日:9:00〜18:00
定休日
日曜 土曜 祝日

山上綜合法律事務所

弁護士
山上充之
住所
石川県小松市園町ハ125番地アビイロードビル2階
最寄駅
小松駅
営業時間
定休日

津幡法律事務所

弁護士
横見 健太
住所
石川県津幡町河北郡津幡町横浜ほ27-5コスモビル2階
最寄駅
津幡駅
営業時間
定休日
39件中 1~20件を表示

石川県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟

石川県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00899)さんからの投稿
父は10年以上前に亡くなり、母は健在です。ですから正式には相続問題ではないです。弟とお金の事でのトラブルです。弟は12~13年前に勤務していた会社を退職してそれ以降無職の状態です。5年位前に突然母から電話があり「弟に金庫の預金通帳を全部もっていかれた。言っても返してくれない。」とのこと。弟は12~13年働いていないので、お金が底をついていて、母の預貯金など財産を使い込んでいるのは間違いありません。このままだと母が亡くなった時に相続する財産がないと言うことになるかもしれません。なんとか取り戻す方法はないでしょうか。

お母さまがご健在なのであれば、まずは金融機関へ行って口座を止めてもらいましょう。

その上で、その口座の取引履歴を調べて、弟さんの使い込みがあれば、不当利得返還請求の裁判をすることができるかもしれません。

不当利得返還請求というのは、「勝手にとったお金を返せ」というような意味の請求です。

もっとも、弟さんは、手持ちのお金がない可能性が相当高いと思われますので、仮に裁判をして勝ったとしても、すでに取られてしまった財産を回収することは難しいかもしれません。
無い袖は振れないからです。

そこで、第一に考えないといけないのは、「これ以上財産を取られないこと」だと思います。

そのためには、お母さんと一緒に金融機関の窓口へ行って、その通帳を止めてもらってください。
早くしないと全部取られてしまいますので、すぐに動きましょう。

お母さまがご健在でない場合には、成年後見人を選任した上で同様の手続きを行うことになろうかと思います。
その場合も、まずは金融機関に連絡して対応を聞いてみてください。
- 回答日:2022年03月28日
参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00899)からの返信
- 返信日:2022年04月03日
相談者(ID:50854)さんからの投稿
(要点)
父が亡くなったら私と母は相続放棄をしたいと考えています。
相続放棄後、父の契約関係の解消や、年金や銀行との対応といった死後事務は誰がどの様に行うことになるのか、ご教示いただけないでしょうか。
相続放棄をしてもこれらの事務をしても良いのか、逆に相続放棄をすればこれらの事務はしなくても良いのか、事務をしなくて良いのであればこれらの事務は誰がすべきなのか、もしくは事務をせずに放置していたらどうなるのか(親族全員が相続放棄した場合として)、などを知りたいと思っています。

(背景)
遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)

私としては、相続放棄したいと思っています。また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

現在お父様が亡くなった場合、第一順位の相続人はご自身とお母さまですね。
お二人とも相続放棄をした場合、お父様の両親が御存命でしたらご両親、無くなっていましたら、お父様のご兄弟が次順位の相続人となります。
そのため、ご自身とお母さまが放棄なさりましたら、次順位の相続人が相続財産の管理をすることになりますので、適宜連絡や相続財産(通帳等)の引継ぎを済ませてください。
ご自身がこれを行うことを避けたい場合、弁護士などに依頼して代理人として執り行ってもらうことがよいと思います。
- 回答日:2024年09月20日
早速のご回答、ありがとうございました。
相続放棄をした人は死後事務をする必要は無いものの、次順位の相続人への連絡や財産の引き継ぎをする必要はある、と理解いたしました。

これらも含め、相続放棄を弁護士の先生へご依頼するかどうか検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年09月20日
相談者(ID:53140)さんからの投稿
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です.

妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して現金60万円を引き出し、口座には約10万円ほど残金があるそうです.
その60万円を葬儀代として長男に譲渡する予定です.

妻は相続放棄を望んでいます.財産は秋田地方の町の古い家と土地だけと思われます.

ご質問の内容をみますと、法律的には2つの内容が含まれていると思われます。
①相続放棄をしたいができるかどうか
②60万円を長男へ渡したいがその方式作法

①について
さて、まず、「相続放棄」というのは本来的意味としては、家庭裁判所に、相続開始後3か月以内に申述する公的なものです。
これを行うということで説明をすると、母親の生前、60万円を出金していた点も少し検討が要りますが、生前なら本人の承諾があり、本人のために出勤及び支払をしたということになりますので、本来問題はありません。
ただし、使途に葬儀代があるので、さらに検討が要りますが、いずれにせよ長男にお渡しするので、相続放棄の障害となる財産処分には当たらないと見て良いでしょう。
一応、ここのお金の動きが怪しいと、利害関係人から相続放棄に異議が出るかもしれませんから、はっきりと記録を手元に残しておいてください。

②について
特に決まった様式はありません。長男に清算のために渡すのであれば、公的なものでは無いからです。ただし、上記①の最後に書いた通り、あとから疑義が出ないように、はっきりと記載したものを手元に残しておきましょう。

上記①と②に共通することですが、長男との関係は良好でしょうか。
そうであれば、それほど懸念することはないですが、関係が悪い場合ちょっと慎重にならなければなりません。その際は、弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
- 回答日:2024年10月16日
相談者(ID:45636)さんからの投稿
父が2月に亡くなり、母は重度の認知症状態で施設に入所中です。遺言書の執行者に私が指定されていたので、父の不動産(実家)の持分を妹に相続登記を行いました。
この結果実家は妹2/3、母1/3の共有状況です(母の住民票などは実家にあります)
妹が実家を売却して共有を解消して持分相当額を母に振込たいとして弁護士事務所経由にて成年後見人に私がならないかと打診がありました。
私は母の施設の保証人になっており、今まで施設の代金など1部を肩代わりした事もあり、母の死亡まで母の財産を処分をすることにはこれからの費用や負担が幾らになるかも不明なので反対です。妹は父の葬儀にも参列せず、母の施設にも12年以上入所後1度すら面会にも来ておらず、もちろん実家の事はないがしろにして来たので何とか阻止したいのですがよい方法はないでしょうか?

妹さんの行動に不信感もあり、ご自身としてはお母様の今後の費用等も心配ということですね。
ところで、おそらくなのですが、妹さんが成年後見人をご自身にやってくれと言ってきているあたり、妹さんはあまり成年後見人の業務遂行について理解していないように思います。妹さんが頼んでいる弁護士も、どうでしょうか。わかっているかもしれませんが、わかっていない可能性があるように思います。
というのも、対象の不動産については、少なくとも元々お母様が住んでいた家だと思いますが、この場合、少なくとも裁判所に居住用不動産の売却許可を求めたり、成年後見人としてはやることがいくつかありますし、結構大変です。
しかも、親族が後見人だとタダ働きです。
ご自身がなぜ、そんなことを妹さんのためにやるのかわからいません。

また、別にそんなことをしてあげる必要がないなら、しなければ不動産の売却は出来ませんから、ご自身の目的(質問の「実家の売却を阻止する方法はありますか?」について)も達成されます。
つまり、悩むだけ無駄でしかありません。

なお、妹さんに施設費用の折半を求める場合、なかなか難しいですが、例えば家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはいかがでしょうか。

上記のいずれについても、詳細によっては方針や対応が変わってきます。
素人判断で失敗しないために、地元の弁護士に面談での相談を予約して、相談なさることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
どうも妹は共有財産の分割請求なる訴訟を母に対して(母が認知症なので)私以外の後見人と後見監督人を立てて家庭裁判所に起こすつもりのようです。家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはとのご回答に従って検討してみます。ありがとうございました。
相談者(ID:45636)からの返信
- 返信日:2024年05月20日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
2週間前に父が亡くなりました。遺産分割協議はしてますが、進みません。大した財産もありません。現金、不動産、株です。現金は200万も残ってません。不動産は頃合いを見て名義変更し売却してわければいいのですが、株をやったことがある者もおらずどうしたらいいのかと。母は預貯金と遺族年金があるため放棄してくれるそうです。(相続放棄は進めています)
株の相続を色々調べてもあまりわからなかったのですが、遺産分割はいつでも良いと目にしました。極端な話ですが、母の死亡後でもいいんじゃないかと。そうすれば父の分、母の分で協議書を作りそれぞれ分割したらいいのではと思いました。昔の株で何年も取引した後が見当たりません。私達も証券会社に連絡しようにも、誰が相続するとも決まっておらず予測ですが凍結されてる状態かなと思ってます。株も本人死亡後いつまでも放置してても大丈夫なのでしょうか。税金は相続した際に1番安いものに課税されるのはわかりました。

端的にお母様死亡までお父様の相続手続きをしないでいるということですが、あまりお勧めしません。

「遺産分割はいつでも良いと目にしました。」
というのは、なにを見たのかは不明ですが、必ずしもそうではないです。
というか、普通に考えて、仮に100年放っておいて、世の中に迷惑が生じないわけはありませんよね。

ここで、ポイントとして、
・株式については、配当や議決権の問題があるため、速やかに処理することが望ましい
・不動産は法律改正により今年の4月から登記を行うことが義務付けられた
・相続税の申告は10か月以内

という3点があります。
お母様が放棄予定、子らで相続というシンプルな構造であるのに進まないという点、おそらく財産の具体的処理がわからないということだろうと思いますが、今できないわからないことがお母様がお亡くなりになる数年後や十数年後のいまより年老いた自分たちができるとは思わない方が良いです。
お母様の相続の際に再度やるにせよ、いま、お父様の相続手続きはしておくことをおすすめします。
お母様の相続があったときに、
「我々ももう年で、もうすぐ死ぬかもしれないから、子どもたちに任せよう。」というご高齢の方が最近散見されますが、そのようなこととならないよう、今すべき手続きを今行うとよいでしょう。
- 回答日:2024年07月26日
相続税が発生するほどの遺産もありません、1番安い株に関して相続税の申告をとありましたが、価値はほぼなかったです。少し持っているだけなので現在でも100万あるかどうか。不動産も誰が相続するとも決まらないため登記変更しようがありません。(古い家で価値は固定資産税から見て200万もありません)とりあえずと変更してしまえばその者に固定資産税を払う義務があるので決まりません。母も病気の為に長生きは難しい状態です。
株だけは代表者を決め処理するしかないですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。

「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。

「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。

相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:47669)さんからの投稿
島に実家があり、母親の他界もあり、相続関連で父親から贈与の話をされるようになりました。

私は実家の相続について相続放棄をしたいと考えておりますが、父曰く、家の相続になると、私以外の兄弟の同意書や書類の提出が必要になると言われており、あまり面倒ごとは抱えたいとは思っておりません。

父はバツイチであり、腹違いの子供が私を含めて4人います。この場合、遺産分割をするのですが、自分だけ相続放棄をしてもいいのか?そして、もし相続放棄した場合の実家の固定資産税など、継続して払い続けないといけないものは誰が払わなければいけないのかわからず困っています。

説明が足りているか分かりませんが、よろしくお願いします。

もしかすると、前提の理解を間違って悩んでおられるかもしれませんので、その点をまずは説明します。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述(申請)するものですが、被相続人(亡くなった方、遺産の名義人)の財産のうち、「あれは放棄する。これは相続する。」というつまみ食いはできません。「全部放棄する。」だけです。
もし、一部でも相続するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って合意し、書面化する必要があります。
なお、遺産分割協議は、相続人のうち、相続放棄をしていない残りの人間で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人では無かったという扱いになるからです。

そして、固定資産税などの支払いについては説明が難しいですが、基本的には遺産を相続した人間が支払うことになります。
- 回答日:2024年06月11日

石川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、石川県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

石川県で相続税を相談できる税務署一覧

石川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が石川県内の税務署になります。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

金沢国税局

⽯川県⾦沢市広坂2-2-60⾦沢広坂合同庁舎

076-231-2131

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

金沢税務署

金沢市西念3-4-1  金沢駅西合同庁舎

076-261-3221

松任税務署

⽯川県松任市博労2-22

076-276-2345

小任税務署

小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎

0761-22-1171

七尾税務署

⽯川県七尾市小島町大開地3-7 七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381

輪島税務署

⽯川県輪島市河井町15部90-16

0768-22-2241

石川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。石川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

金沢南年金事務所

石川県金沢市泉が丘2-1-18

076-245-2311

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

金沢北年金事務所

石川県金沢市三社町1-43

076-233-2021

小松年金事務所

石川県小松市小馬出町3-1

0761-24-1791

七尾年金事務所

石川県七尾市藤橋町酉部22-3

0767-53-6511

石川県の相続事情

ここでは、石川県の相続事情について解説します。

石川県の遺産分割事件数は全国35位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、石川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は131件と全国35位でした。

前年の105件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>石川県で遺産分割に強い弁護士を探す

石川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の石川県における遺産分割事件数は131件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が58件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が28件、取下げが23件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

20

0

0

58

0

28

23

2

131

参考:国税庁

石川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、石川県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は131件と、全国34位でした。

石川県における令和3年の死亡者数である13,214件のわずか1.0%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>石川県で遺言書に強い弁護士を探す

石川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

石川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

金沢公証人合同役場

石川県金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階

076-263-4355

小松公証役場

石川県小松市日の出町1-126 ソレアード2階

0761-22-0831

七尾公証役場

石川県七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102

0767-52-6508

石川県が管轄する裁判所一覧

石川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

金沢家庭裁判所

石川県金沢市丸の内7-1

076-221-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

金沢家庭裁判所小松支部

石川県小松市小馬出町11

0761-22-8541

金沢家庭裁判所七尾支部

石川県七尾市馬出町ハ部1-2

0767-52-3135

金沢家庭裁判所輪島支部

石川県輪島市河井町15部49-2

0768-22-0054

金沢家庭裁判所珠洲出張所

石川県珠洲市上戸町北方い46-3

0768-82-0218

石川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

石川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

石川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

石川県内には1ヶ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス石川

金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内

0570-078349

石川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

石川県内には、石川県の弁護士会が運営する法律相談センターが5か所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

金沢法律センター

金沢市丸の内7番36号(金沢弁護士会)

076-221-0242

小松法律相談センター

小松市園町二1(小松商工会議所)

076-221-0242

七尾法律相談センター

七尾市御祓町1 七尾駅前パトリア5階(フォーラム七尾)

076-221-0242

能登法律相談センター(珠洲市)

石川県珠洲市上戸町1

076-221-0242

能登法律相談センター(能登町)

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

(能登町役場)

076-221-0242

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、石川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、石川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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