【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧(6ページ目) 全133件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金・不動産合計
1,950万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
450万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
約750万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1億円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
相手方が円満に相続を放棄 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
調停成立 |
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
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2022年12月頃より認知症の症状が顕著になり、2023年4月から、実家が遠方なので通い介護を選択、月1~2回
介護に通いました。義理の妹と交代で行いました。私は2024年3月10日まで通い介護は15回に及びました。日数は30日強。私は介護認定を受けてからの地域包括センターの担当者とのやりとりや訪問介護サービスを受ける際、ケアマネージャーに連絡、調整したり、契約もしました。その後の月1回のケアマネージャーとのサービスの評価、月1回の病院受診付添い等、私が全て専任で担当しました。
実家に帰省する交通費や介護に必要な物品(オムツ等)の購入費用等は父に負担してもらいました。
療養看護型の寄与分に該当しますか?
もし寄与分が認められるなら、金額はどのくらいでしょうか。
弁護士に依頼する時、報酬金は寄与分に対してか、相続した金額に対してか、どちらでしょうか?
急いでおりますので、ご回答は早急にお願いします。
もっとも、具体的な金額は種々の要素によって算定されます。寄与の程度や期間、財産の状況、他の相続人との調整などが影響します。このため、具体的な金額をここで示すことは困難です。
弁護士による支援については、通常、その役務内容や複雑さに基づいて報酬が決められます。報酬が全体の相続金額や寄与分に基づくことはあまりありません。具体的な費用は、弁護士によって一致するものではなく、また事前の両者間の協議で決めることが一般的です。
以上に関して、具体的な事例や状況については弁護士との直接の対話が必要ですので、専門家の助けを求めてください。
ご相談にある交渉というのは、最終的には遺産分割協議書の作成されることを意味すると思いますが、一部の相続人が連絡を取ろうとしても応答してくれない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないかと思います。調停の申立てにあたっては弁護士にご依頼されたほうがいいかと思います。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。
より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。
母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)
この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。
父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。
兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)
母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。
私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?
そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。
兄側の目論見は明白です。
父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。
ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。
今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。
そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。
専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。
「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。
説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。
また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。
当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。
一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。
おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。
アドバイスいただき誠にありがとうございました。
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか?
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません)
次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりその孫にその不動産を相続させることが考えられます。
細かい税金の計算などは私は詳しくありませんので税理士にご確認ください。
なお、遺言書によって、他の相続人の相続分が少なくなった場合、その相続人が遺留分減殺請求を行うこともあります。