【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧(6ページ目) 全134件
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
300万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の配偶者
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
自宅遺産(資産価値)
4,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
回収金額・経済的利益
1億5000万円 |
|
依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
|
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、株
|
回収金額・経済的利益
3,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、現金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
不動産 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割協議書が必要です。
また、遺産分割協議書には、現時点での相続人全員の実印押印と印鑑登録証明書の添付が必要です。
兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。
弟は遺留分請求を検討している。
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。
遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。
ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。
預貯金も遺留分の対象となります。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
私の息子が 来春大学進学を希望してまして 経済的に厳しいため早いうちにと思います。 どのように進めていけばよろしいでしょうか。 私が小学校時代に父親から 今で言う虐待 とも言えることを されましたこともありできるだけ 会いたくはありません。
子であるあなたは父の戸籍を取得できるので死亡しているかは戸籍をたどれば確認できるでしょう。
相続の場合、父の相続人が誰なのかにより相続分が変わります。配偶者は2分の1、子は2分の1を頭数で割った分。父死亡時に配偶者がいない場合、遺産全体を子の数で割った分が相続分です。遺言書を書いていた場合は基本はその内容に従い、内容などによっては遺留分の請求ができる場合があります。
相続は父の死亡により当然に発生しますが、生前贈与は、あくまで父があなたに贈与するという意思をもってはじめて成立しますので、「当然に」もらえるものではありません。
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
もし弁護士がついていれば適切に手続を進めるでしょうが、もし弁護士がついていないとして、遺留分侵害額が算定されるのにそれを長女が応じない、ということは、何らかの理由があると思われます。それが合理的な理由だったとしたら、単純に民法で定めている割合での金額にならないこともありえます。
しかし、どうして長女が拒否しているのか、財産の状況等、詳細が分からないので仮定の話にしかなりません。書類等を拝見した上での回答となりますので、面談での法律相談を受けられた方がいいと思います。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。