全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧(6ページ目) 全134件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
解決金
450万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の異母姉弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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回収金額・経済的利益
1億5000万円 |
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依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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また預金も折半にはなりますか?
死亡保険も全額姉が受け取っていますが、それも半分貰う権利があると思うのですが、
遺言書が法的に有効なら姉に対し遺留分の請求が考えられるでしょう。相続人の人数等が分かりませんが、子二人が相続人と仮定すると4分の1が慰留分となります。
遺言書が無効なものなら、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。この場合、無効な遺言書の内容には基本的に拘束されませんので、ゼロベースで話し合うことになります。この場合、法定相続分がベースになりますので、姉が法定相続分を超える分を取得するならその分をお金で清算することや預貯金の分割割合で調整することは考えられます。
なお、死亡保険金の扱いは受取人が誰になっているかで変わります。受取人が姉なら基本的には姉の財産になり遺産分割等の対象とはなりません。姉の特別受益として遺産分割の中で考慮できる場合はありますが、保険金の金額、遺産の総額や構成によります。
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。
サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。
父が亡くなったのは2022年8月。
遺言書を開示されたのが2022年9月。
信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。
妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年ですので、
お父様の死亡の事実を知った後、
遺言書が開示された2022年9月から1年間の経過により、
すでに時効期間が経過していると考えます。
まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。
その点が分からないと、正確にお答えできません。
「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。
遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。
妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。
話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。
弁護士に相談するべき案件であると思います。
当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。
是非、当事務所にご相談下さいませ。
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。
姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。
他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。