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茨城県の相続トラブルに強い弁護士が271件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、茨城県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

茨城県で相続トラブルに強い弁護士 が271件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な茨城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:06711)さんからの投稿
すでに相続は終わってます。姉が3人おり、全員が相続放棄し、長男である自分が相続しました。家に居る姉は長女であり、旦那は島根出身で現在アルバイトしています。以前、自分は菊栽培しようとしていましたが、肘を壊し、諦めました。
アパート暮らしの姉夫婦に協力してもらおうと、家に入るように話をして、現在に至ります。
姉夫婦は2人の社会人の子供がおります。
義兄は、自分の親の前では、親切を装い、草取りや庭仕事等をしていましたが、居候してからは何もせず草も伸び放題です。
初めは妻の実家に入るなんて恥ずかしいと言っていた義兄も病気をきっかけに家に来ました。
その際、旦那の方の仏壇を内緒で持ち込んでいました。現在はどこかに持って行ったようです。

姉夫婦の振る舞いにお困りのようですね。

姉が相続放棄をしたとしても、その後に家に入るように話をした以上、姉夫婦が住むこと自体は拒否できないと考えます。
お互いでルールを定め、この家に住む以上は守ってもらう、とお話し合いをする以外にないのではないでしょうか。
身内のとの間であってもきちんとした取り決めをしておくことが、結局はお互いのためになると考えます。
- 回答日:2023年03月16日
相談者(ID:08704)さんからの投稿
自営業である祖父が他界。

祖母は亡くなって、娘は2人

娘の姉方は4人子供。
息子2人が自営業を受け継ぎ社長と専務として勤めている。
祖父と祖母の家は、娘(姉方)の姉息子(孫)3人育った。
これまで、姉、姉方の息子は実家に住ませてもらって家賃も払わず現在も姉方の息子(自営業の専務)は1人住んでいる。 

妹方は娘が1人。
今まで祖父と祖母の元を離れて(実家)を離れて
娘1人と暮らしている。

遺産や実家の相続など、姉方の息子(自営業を受け継ぐ2人)の意見に左右されたくない。



相続人は姉と妹ですので、あくまで両者の間で遺産分割協議をすることになります。
その際に、姉方の息子達が口を出してくることは大いに予想されます。
それを避けたいなら、調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをすると割り切ってはいかがでしょう。
調停でもまとまらない場合には審判で決めてもらいます。

なお、姉が家賃を払わず実家に住んでいることを特別受益として争うことも考えられますが、
息子達が自営業を引き継いでいることからすると認められない可能性が高いと思われます。
- 回答日:2023年04月12日
相談者(ID:06136)さんからの投稿
脳疾患を患い、施設入居中の祖母(意思疎通△)がおり、
母はシングルマザーで、私を含め兄弟が5人います。
倒れる前に祖母は孫の私に、死後にかかるお金として使って欲しい民営化前の保険金500万があり、受取人名義を変更し私に託しました。
民営化前ということもあり、先日解約し私の口座に入れましたが、以前その保険の受取人は兄と弟だったため兄弟にそのお金をくれといわれました。祖母が他界した際に使うお金なので断りましたが、貰えないのであれば法的手段にでるといわれました。

生命保険は受取人に支給されるため、原則として相続の対象とはなりません。
ご兄弟から訴えられるかどうかはご兄弟の意向によりますが、おばあ様が倒れる前、判断能力に問題なくご自身の意思で名義変更等をされたのであれば、相談者様が有効に受取人になると考えられます。
- 回答日:2023年03月06日
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