佐久間総合法律事務所からのお知らせ当事務所では、より正確に状況を把握するため対面での面談のみ承っております。
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【他士業連携でワンストップ対応】相続のお悩みならお任せください
このようなことでお困りではありませんか?
- 遺産の分け方について相続人同士で揉めている
- 相続人が多く、話し合いがまとまらない
- 相手が一方的に弁護士をつけて裁判を申し込んできた
- 不動産の相続の分け方で揉めている
- 自分の意志を残すために遺言書を作成しておきたい
- 長男に全て相続させるという遺言書が出てきたが納得できない
相続トラブルは主に家族・親族の間で発生するため、単純に法的に問題を解決すればいいというわけではありません。
そのため、代表弁護士 佐久間 友則は、ご相談者様のお話にしっかりと耳を傾け、手続きが終わった後の家族・親族関係も見据えた解決策のご提案を心がけております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、親族間での話し合いが進まない方や取り分に納得がいかない方は、まずはご相談にお越しください。
【遺産分割・遺留分】相続人が多い│財産が高額な方もご相談ください
相続財産が高額な場合には、相続トラブルが大きくなってしまいがちです。
特に相続財産に不動産が含まれる場合には、
・不動産の持分の決め方
・誰が住み続けるのか
・売却すべきかどうか
・税金の扱い・生前贈与の扱い
など考慮すべき点が非常に多くなりますが、早期に弁護士が介入することで、調停や裁判に発展する前に、交渉で解決できる可能性が高まります。
当職は、これまでに相続財産数億円・相続人数十人といった複雑な案件も多数取り扱ってきた実績があり、相続案件に関する実績が豊富です。
また、他士業と連携し、不動産登記手続きや、相続税に配慮した分配方法のご提案も承っております。
もちろん調停や裁判にすでに発展してしまっている案件でも柔軟に対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
【生前対策】トラブルを未然に防ぐために遺言書作成が有効です
大切な家族が争わないよう、生前対策として遺言書を作成しておくことは重要です。
ご自身で遺言書を作成することもできますが、形式が厳しく決まっているため、自分の意志を確実に残すためには弁護士に依頼することが最適と言えるでしょう。
あなたの希望を実現できるよう、家族が円満に相続できるよう、一緒に対策を考えますので、是非一度ご相談ください。
【相続放棄】相続開始後3ヶ月以内の手続きが必要です
相続の放棄を検討している方は、相続の開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をしなければなりません。
この期間を超過してしまうと、原則として相続放棄は認められず、たとえ相続財産の総額がマイナスの場合(借金やローンが超過している場合)であっても放棄できなくなります。
そのため、被相続人が亡くなったときは、できる限り早い段階で弁護士に相談し、相続財産・相続人の調査、および相続放棄の手続きを依頼することをおすすめします。
当事務所では、相続財産・相続人の調査のほか、茨城県内での相続放棄手続きの代行も行っておりますので、一貫したご対応が可能です。
弁護士 佐久間友則が選ばれる理由
【他士業連携】新たに専門家を探す必要はございません
相続手続きでは、不動産登記・評価・売却など、弁護士以外の専門家の力が必要となる局面も少なくありません。
そのため本来であれば、法律事務所だけではなく、こうした複数の専門家に相談し、その都度状況を説明しなければならないため、非常に面倒です。
この点、当事務所は税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産会社と連携しているため、あらゆるご相談を弁護士 佐久間がワンストップ対応いたします。
また、弁護士としての立場から、不動産を売却しない場合にはご相談者様が納得する形での遺産分割の仕方を、不動産を売却する場合には評価額について他の相続人との交渉を行います。
不動産が含まれる相続は、特にトラブルに発展しやすいため、丁寧な交渉を行い、メリットだけではなくデメリットも含めたご説明、複数の解決策のご提案をするよう心がけております。
【心がけ】パートナーとして伴走いたします
相続トラブルでは、最初のご相談から解決まで、1年以上かかることも珍しくありません。
そのため、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、しっかりと人間関係を構築することを心がけております。
単なる法律の専門家としてではなく、共に問題を解決していくためのパートナーとして、また、地域の皆様の気軽な相談相手として信頼していただけるよう尽力してまいります。
料金表
初回の面談料 |
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0円 |
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遺産分割 |
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着手金 |
33万円 |
報酬金 |
33万円 + 経済的利益×11% |
遺留分減殺請求 |
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着手金 |
33万円 |
報酬金 |
33万円 + 経済的利益×11% |
遺言書作成 |
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22万円 |
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相続放棄 |
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1人:11万円(2人目以降は55,000円ずつ追加) |