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牛久駅で遺産相続に強い弁護士 が3件見つかりました。
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令和5年(2023年)分、茨城県の被相続人数は37,603人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は2,612人で、課税割合は6.9%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
茨城県の課税価格の合計額は2,976億円で、前年比103.7%です。
申告税額の合計額は302億円で、前年比104.9%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格はNone、1人当たり税額はNoneです。
国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が33.5%(9,319億円)、家屋が5.2%(1,438億円)、有価証券が13.3%(3,708億円)、現金・預貯金等が36.6%(10,194億円)、その他が11.4%(3,175億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は38.7%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が36.6%と最大となっています。
※ 以下の財産構成は関東信越国税局管内(茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野)全体の令和5年分データです。
茨城県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(関東信越国税局・茨城県分)
茨城県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
茨城県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・茨城県の課税割合は令和5年6.9%で、関東信越国税局管内平均(8.9%)・全国平均(9.9%)を下回ります。
都心近郊の埼玉県(11.5%)と比較して低く、相続税の申告が必要なケースは約15件に1件の水準です
・関東信越国税局管内全体の財産構成では現金・預貯金等が36.6%と最大で、土地(33.5%)が続きます。
土地比率が全国平均(31.4%)をやや上回っており、農地・宅地の相続が一定の割合を占めていると考えられます
・茨城県には国内有数の研究学園都市・つくば市があり、大学・研究機関関係者の財産相続では金融資産・有価証券の割合が高い傾向が見られます。
一方で農業地帯では広大な農地の世代承継が課題となっています
・2024年4月の相続登記義務化により、農地・山林を含む未登記不動産の整理が急務です。
水戸地方法務局は本局1か所・支局6か所・出張所3か所の計10拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます
・茨城県は東京圏のベッドタウンとして発展した地域を抱える一方、農業県としての性格も強く、農家の世代承継では農地の相続・生前贈与・農業委員会への届出など複合的な手続きが必要になる場合があります
茨城県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは茨城県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
茨城県弁護士会は1会体制で、県内4か所の法律相談センターで相続・遺言の相談を受け付けています。
水戸相談センターは予約制で電話(029-227-1133)またはWebから申し込めます。
電話受付は月〜金10時〜16時です。
相続放棄・遺産分割・遺留分など相続全般に対応しており、下妻・鹿嶋センターでは出張相談も行っています。
予約は水戸相談センター(029-227-1133)で一括受付しています。
相続・遺言に特化した専門相談枠は事前に電話でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 茨城県弁護士会 水戸相談センター 火・水・金 13:30〜16:00 |
〒310-0062 水戸市大町2-2-75 茨城県弁護士会館 | 029-227-1133 |
| 土浦相談センター 木 10:00〜12:00・13:30〜16:00・18:00〜20:00 |
〒300-0812 土浦市中央1-13-3 大国亀城公園ハイツ3階304 | 029-875-3349 |
| 下妻相談センター 毎月第2・4・5月曜 13:30〜16:00 |
〒304-0031 下妻市長塚74-1 下妻市商工会館 | 0296-44-2661 |
| 鹿嶋相談センター 木 13:30〜16:00 |
〒314-0031 鹿嶋市宮中2-1-34 鹿嶋市商工会館 | 029-227-1133 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
茨城県内には水戸・下妻・牛久の3拠点があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時で、相談は事前予約が必要です。
相談予約は法テラス茨城の総合窓口(0570-078317、平日9時〜17時)へ連絡してください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は茨城県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス茨城法律事務所 | 〒310-0062 水戸市大町3-4-36 大町ビル3F | 050-3383-5389 |
| 法テラス下妻法律事務所 | 〒304-0063 下妻市小野子町1-66 セナミビル1F | 050-3383-5393 |
| 法テラス牛久法律事務所 | 〒300-1234 牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル4F | 050-3383-0511 |
出典:法テラス茨城 事務所案内
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
茨城司法書士会は水戸の総合相談センターを中心に、つくば・古河など県内複数会場で面談・リモート・電話相談を実施しています。
相続登記専用の電話相談(毎週水曜日14時〜16時)も提供しています。
相続登記専用電話相談は029-212-4500・029-212-4515(毎週水曜14:00〜16:00)です。
面談・リモート相談は事前予約が必須です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 茨城司法書士会 総合相談センター茨城(本会) 面談:毎週火曜 16:00〜17:20 / リモート:毎週木曜 14:00〜16:00 / 電話相談:毎週火曜 16:00〜18:00 |
〒310-0015 水戸市五軒町1-3-16 | 029-224-5155 |
| つくばカピオ会場 第1・第3火曜 16:10〜17:30 |
〒305-0817 つくば市竹園1-10-1 | 029-224-5155 |
| つくばみどりの会場 第2・第4火曜 15:10〜16:40 |
〒300-2358 つくば市みどりの1-32-9 | 029-224-5155 |
| 古河会場 第1・第3火曜 18:15〜19:35 |
〒306-0046 古河市下大野2248 | 029-224-5155 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
関東信越税理士会茨城県支部連合会(水戸市桜川)は県内8支部を通じて相続税・贈与税・生前対策の相談に対応しており、確定申告期を中心に無料税務相談会も開催しています。
本会電話(029-221-8786)で相談内容・日程の確認ができます。
無料税務相談の開催日程・会場は各支部または本会(029-221-8786)にお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 関東信越税理士会 茨城県支部連合会(水戸支部) | 〒310-0801 水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館12階 | 029-221-8786 |
| 日立支部 | 茨城県日立市大久保町1-5-2 | 0294-87-6720 |
| 土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-11-19 | 029-824-5055 |
| 古河支部 | 茨城県坂東市岩井3292-17 | 0297-44-7650 |
| 下館支部 | 茨城県筑西市田中町丙360 スピカ6F | 0296-25-5930 |
| 竜ケ崎支部 | 茨城県龍ヶ崎市寺後3951 山崎ビル2階A号室 | 0297-63-3008 |
| 太田支部 | 茨城県ひたちなか市勝田中央14-8 | 029-273-1371 |
| 潮来支部 | 茨城県鹿嶋市大字和683-22 | 0299-69-7897 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士の業務範囲となります。
茨城県行政書士会は水戸市笠原町に本会を置き、市民相談センター(電話相談:毎週木曜13:30〜16:30、電話029-350-5767)と水戸市役所をはじめ県内25か所以上の市町村役場で定期的な無料相談会を開催しています。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
県内25か所以上の市町村役場での相談会日程は本会(029-305-3731)にお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 茨城県行政書士会 本会 | 〒310-0852 水戸市笠原町978-25 開発公社ビル5F | 029-305-3731 |
| 市民相談センター(電話相談) 毎週木曜 13:30〜16:30 |
〒310-0852 水戸市笠原町978-25 開発公社ビル5F | 029-350-5767 |
| 水戸市役所相談窓口 毎週木曜 13:00〜16:00 |
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所1階市民相談室 | 029-232-9109 |
| 土浦市役所相談窓口 毎月第3木曜 13:30〜16:30(要予約・市民限定) |
〒300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所3階相談室 | 029-826-1111 |
| 日立市役所相談窓口 毎月第2・4水曜 13:00〜16:00(要予約・市民限定) |
〒317-8601 日立市助川町1-1-1 日立市役所2階市民相談室 | 0294-22-3111 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
水戸家庭裁判所本庁が水戸市大町に置かれ、県内5支部(土浦・日立・麻生・下妻・龍ヶ崎)が管轄区域に応じて事件を担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
各支部の管轄区域の詳細は水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所の公式サイトでご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 水戸家庭裁判所 本庁 | 〒310-0062 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8408 |
| 水戸家庭裁判所 土浦支部 | 〒300-8567 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
| 水戸家庭裁判所 日立支部 | 〒317-0073 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
| 水戸家庭裁判所 麻生支部 | 〒311-3832 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
| 水戸家庭裁判所 下妻支部 | 〒304-0067 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
| 水戸家庭裁判所 龍ヶ崎支部 | 〒301-0824 龍ケ崎市4918 | 0297-62-0100 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
茨城県内には6か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は日本公証人連合会の茨城県一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 水戸合同公証役場 | 〒310-0021 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 | 029-231-5328 |
| 土浦公証役場 | 〒300-0036 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 | 029-821-6754 |
| 日立公証役場 | 〒317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 | 0294-21-5791 |
| 取手公証役場 | 〒302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 | 0297-74-2569 |
| 下館公証役場 | 〒308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 | 0296-24-9460 |
| 鹿嶋公証役場 | 〒314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6 | 0299-83-4822 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
水戸地方法務局は本局1か所・支局6か所・出張所3か所の計10拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は水戸地方法務局の専用ページで案内されています。
証明サービスセンターは笠間・ひたちなか・石岡・古河に設置されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 水戸地方法務局 本局 | 〒310-0061 水戸市北見町1番1号 | 029-227-9911 |
| 日立支局 | 〒317-0072 日立市弁天町2-13-15 | 0294-21-2253 |
| 常陸太田支局 | 〒313-0013 常陸太田市山下町1221-1 | 0294-73-0221 |
| 土浦支局 | 〒300-0812 土浦市下高津1-12-9 | 029-821-0792 |
| 龍ケ崎支局 | 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地 | 0297-62-0225 |
| 鹿嶋支局 | 〒314-0032 鹿嶋市宮下5-20-4 | 0299-83-6000 |
| 下妻支局 | 〒304-0067 下妻市下妻乙1300-1 | 0296-43-3935 |
| つくば出張所 | 〒305-0031 つくば市吾妻1-12-1 | 029-851-8186 |
| 取手出張所 | 〒300-1514 取手市宮和田1784-1 | 0297-83-0057 |
| 筑西出張所 | 〒308-0031 筑西市丙116-16 | 0296-22-3495 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
茨城県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が茨城県の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
茨城県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、茨城県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
茨城県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、茨城県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
茨城県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、茨城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、茨城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が茨城県に住んでいた場合、住所地を管轄する茨城県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
茨城県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、茨城県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。