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【土日祝も対応】兵庫県で相続放棄に強い弁護士一覧(13ページ目) 全278件

兵庫県の弁護士|32件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|246件
兵庫県の相続放棄に強い弁護士が278件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
仙台駅
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
村上 匠

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※
弁護士|
井上 雄介
最寄駅|
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 清水裕貴 柳沼 俊宏

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
愛知県、岐阜県、三重県
弁護士|
中村 弘人

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
浜松市を中心に全国対応 | <<土日祝日を含む全日9:00~20:00で電話受付中>>
弁護士|
岩田 祐志
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘
最寄駅|
新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
JR中央線 多治見駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
相続放棄のご相談は全国対応可能です。
弁護士|
矢野 沙織、藤田 聖典
最寄駅|
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長澤 彰
278件の検索結果 (241~260件を表示)
相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚
相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄 相続人が行方不明
相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか
ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
- 回答日:2022年09月26日
故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。
ご相談者様が相続放棄をすれば、ご相談者様のお子様に借金が降りかかることはありません。
お兄様についても同様です。お兄様が相続放棄をすれば、お兄様のお子様に借金が降りかかることはありません。
上記の結論については、弟様が相続放棄をしてもしなくても同様です。
- 回答日:2022年10月25日
相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?
相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
離婚して疎遠だった父親の相続について
相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。
相続放棄をされれば、プラスの財産もマイナスの財産も承継しないので、すっきりとします。
相続放棄をされるのであれば、相続開始を知った日(お父様が亡くなったことの連絡を受けた日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

財産について調べてから検討したいのであれば、「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続をお勧めいたします。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続を取ると、相続放棄ができる期間(3か月)を数ヶ月延ばしてくれます。その間に財産や負債の調査を行うことになります。

調査の方法はいろいろありますが、プラスの財産については、金融機関で残高証明書を取ったり、住んでいる場所が分かるのであれば、そこの建物と土地の所有者を確認したりします。マイナスの財産については、「信用情報機関」というところで銀行借り入れや消費者金融からの借り入れの有無を調べることが可能です。
- 回答日:2022年10月25日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日
相続放棄の申述書について
相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。
添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
- 回答日:2022年05月19日
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
長期間相談登記等がされていないことの通知について。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。
- 回答日:2022年10月17日
相続放棄についてのご質問
相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。
大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
- 回答日:2022年08月25日
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