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宝塚市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

兵庫県宝塚市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所

住所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302

最寄駅

阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

磯田 直也

定休日

無休

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日
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兵庫県宝塚市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

長期間音信不通だった亡父の債務超過による相続放棄

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相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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遺留分

遺留分侵害および使途不明金が存在することが判明した事案

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遺産の種類
現金、預貯金
遺言書

熟年再婚における相続トラブルを事前の遺言書作成などの生前対策で回避

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60代
男性
退職済み
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

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50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前

兵庫県宝塚市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。

2 次に、当事者全員が取り込んだ預貯金を遺産分割の対象とすることに同意してない場合は、民法改正との関係で、お父様が亡くなられた日と相続人の一人が預貯金を取り込んだ日が問題となります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日より前の場合、旧民法が適用されるため、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日以降の場合、改正民法が適用されます。
この場合、相続人の1人がお父様の預貯金を取り込んだ日が相続開始日(お父様の死亡日)以降であれば、その相続人の同意がなくても、残る2名の相続人が同意すれば調停又は審判において遺産分割の対象とすることが可能です(改正民法906条の2)。
預貯金を取り込んだ日が相続開始日より前(つまりお父様の生前)の場合、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
父が亡くなる数年前に母が亡くなっており、父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。これも父の件の不当利得返還請求で請求して分割できますか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月02日
「父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。」との表現が分かりにくいため、正確に回答することは困難です。

1 「父が相続されるはず」とは「相続するはず」の誤記かと思われますが、「相続するはず」とはどういう趣旨なのか(父が相続する旨の遺産分割協議書が存在するのか)
2 「一部取り込まれております」とは、なぜ母名義の株券や預金を取り込むことができたのか
3 「そのまま」とは母名義のままという趣旨なのか
4 その他、お母様が亡くなられた日から何年経っているのか、等によっても回答は異なってきます。

これ以上のアドバイスについてはこの場所でのやり取りでは限界があるかと存じます。弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

相続破棄するにあたり介護施設の解約手続きはどうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。

お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。

親の死後、障害のある姉との関わりを絶ちたい

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相談者(ID:03119)さんからの投稿
私は3人姉妹で、真ん中の姉に発達障害があります。
そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。
今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか?
例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こした場合も兄弟が責任を取らなければならないのでしょうか。
私は親の死後は姉と一切の関わりを持ちたくありません。金銭援助はもちろん、全ての関わりを絶ちたいです。可能でしょうか?

民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されていますので、「親の死後」に限らず、兄弟姉妹には扶養義務があります。

ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を行う義務です。
したがって、本人が金銭トラブルや近所トラブルなどを起こした際に、親族が本人に変わって損害賠償等を行う義務はありません。

そして、姉妹である以上、法律上、完全に扶養義務から免除されることはありません。しかし、上記民法877条1項の扶養義務は、「生活扶助義務」といって、扶養義務者自身がある程度余裕を持った生活を送れることを前提として、余力のある範囲内で経済的に援助を行う義務です。したがって、経済的に余力がない場合には扶養する義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
「余力のある範囲内で経済的に援助を行う」とありますが、これはどの程度のことを指すのでしょうか。
預金状況等を入念に調べられ、月々収入を預金に回せるレベルであれば扶養義務が発生するのか、それとも自身が「余力がない」と申告すれば義務を負わなくていいのか、判断はどのようにされるのでしょうか。
相談者(ID:03119)からの返信
- 返信日:2022年10月03日
民法879条では「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」と規定されています。「扶養権利者の需要」とは扶養を必要としている人がどの程度困っているかという意味です。
したがって、協議が調わない場合には、家庭裁判所が「扶養を必要としている人がどの程度困っているか」、「援助する側の資産や収入はどの程度か」を考慮した上で、その他の「一切の事情」も考慮して判断します。その場合の具体的な目安は法律上どこにも規定されていません。
また、家庭裁判所は判断のために「一切の事情」を考慮することになりますので、単に「余力がない」と申告しただけで義務を負わなくていいことにはなりません。

ただし、上記は裁判になった場合の話です(お姉様が裁判を起こした場合)。
お姉様が生活保護を申請した場合は話は別です。お姉様が生活保護を申請すると、自治体より親族に「扶養照会」という手紙が届きます。この場合は「経済的余力がない」と記載して返送すれば、それ以上経済状況等を調べられたりすることはありません(もっとも、公務員や高額所得者である場合には追加の質問が来ることがあるそうです)。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月04日

公正証書に記載された私の分与分の受取可否について

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相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日

法定相続人 音信不通の場合

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相談者(ID:03749)さんからの投稿
私の母の事例です。母の弟が死去したので、どうすればよいのか。

この方は要介護で介護施設に入居、生活保護。身内は母だけなので、母が生活保護金や介護施設への
支払などの金銭管理をしていた。

母の弟には40年以上前に離婚歴があり、実の娘が一人いるが、離婚以降は娘とも縁が切れたらしく、
ずっと音信不通状態だった。当然私の母も何も知らない。

唯一の法定相続人はこの実の娘になると思うが、私の母はできれば何もしたくないし、
必要であれば相続放棄もしたい。

相続財産は、生活保護だったので、生活保護金が入る少しばかりの預金だけです。

私の母は、法的に、この実の娘を探さないといけないのでしょうか。

お母様には法的に弟さんの娘さんを探す義務はありません。
弟さんに対して何らかの請求権(金銭債権等)を有していて、弟さんの相続人にどうしても支払ってもらいたいと考えている人がいれば、その人が探すかも知れませんし、時間や費用を掛けてまで探す必要がないと判断すれば探さないでしょう。
いずれにしてもお母様に娘さんを探す義務はありません。
早速のご回答、誠にありがとうございました。こういった場合、母が管理していた叔父の資産(預金通帳)は、どのようにすればよろしいのでしょうか。手続き等があれば、これは母ができることはやると思います。
相談者(ID:03749)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
特に手続は必要ありませんが、銀行には弟さんが亡くなったことだけは伝えたほうがいいでしょう。通帳は念のためご自宅で保管されておけばいいかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月18日
ご回答ありがとうございました。何がありましたらご相談させて頂きます。よろしくお願い致します。
相談者(ID:03749)からの返信
- 返信日:2022年11月21日

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

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相談者(ID:53298)さんからの投稿
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。

生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの
ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。

その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。

父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。
実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。
10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。
お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。
相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイスしやすくなります。

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。
タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。
もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。
なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。
また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。
そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。

また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書というものがどういうものかを理解できる能力があり、お祖母様自身が内容を理解して遺産の分配方法を決めて作成されるのであれば、遺言書は効力を持ちます。
もっとも、遺言書作成時点で認知症を患われている場合、後になって、遺言書の内容により不利になる相続人が「遺言書作成時点で能力がなかったから無効だ」といって、遺言書の効力を争う場合があります。そのような後の争いを避けるためには公正証書で遺言を作成されることをお勧めします(もっとも、この場合でも効力が争われる場合がありますが、無効とされる可能性は相当低くなります)。
丁寧な回答ありがとうございます。
ちなみに私には兄弟が一人いるのですが、そうすると法廷相続分は叔母が2分の1、私と弟が4分の1づつとなるのでしょうか。
それとも3者が3分の1となるのでしょうか。
相談者(ID:03228)からの返信
- 返信日:2022年10月11日
ご兄弟が1人いる(2人兄弟)ということでしたら、叔母様が2分の1、ご相談者様と弟様が4分の1ずつとなります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月12日
なるほど、ありがとうございます。
相談者(ID:03228)からの返信
- 返信日:2022年10月15日

宝塚市の相続税に関する情報

2020年の宝塚市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、宝塚市を管轄している西宮税務署における課税価格は143,567,861,000円で、県内21つの税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は901人、相続人の数は2,247人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.人の相続人がいる計算となり、一人あたり63,893,129円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西宮税務署で課税された被相続人の数は901人であったのに対し、宝塚市の死亡者数は2,230人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

宝塚市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宝塚市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる宝塚市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、宝塚市を管轄する税務署

宝塚市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宝塚市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

宝塚市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宝塚市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

宝塚市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宝塚市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。