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宝塚市で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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兵庫県宝塚市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

よつば法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

兵庫県宝塚市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

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50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
遺言書

熟年再婚における相続トラブルを事前の遺言書作成などの生前対策で回避

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60代
男性
退職済み
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前

兵庫県宝塚市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)

数次相続の相続放棄について

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相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

親族遺言書開示について

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相談者(ID:02993)さんからの投稿
先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

「遺言書は亡くなってから何日してから開示するか」については法律上、明確に規定されていませんが、一般的な流れを説明させていただきます。
遺言書が「遺言公正証書」か「自筆証書遺言」か、また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているか否か、で流れは変わってきます。

まず、遺言書が遺言公正証書の場合、法定相続人等であれば、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の作成の有無を教えてもらうことが可能です(遺言公正証書が平成元年以降に作成されている場合)。
そして、遺言公正証書が作成されている場合には、当該遺言書の閲覧や謄写申請が可能です。その結果、遺言書の内容を知ることができます。

自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用している場合には、法定相続人等は法務局に問い合わせることによって、遺言書保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。

自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認手続が必要です(検認手続を経ないと名義変更などの手続ができません)。検認手続が行われる場合には、家庭裁判所より法定相続人に通知が送られてきますので、当該手続に立ち会うか、検認手続が実施された後に遺言書の写しを裁判所に申請することで遺言書の内容を知ることができます。

また、遺言公正証書でも自筆証書遺言でも、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、
遺言執行者は「任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)と定められていますから、その場合、遺言執行者より遺言の内容が知らされることになります(ただし、この遺言執行者による通知は法律上の義務なのですが、実際には遺言執行者が義務を守らないこともあります)。

私は養女 養父母から私の子は法律上孫に当たるのか?

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相談者(ID:01368)さんからの投稿
私はある家に養女にきました。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
ありがとうございます。
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。

相談者(ID:01368)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
そういうことになります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月17日

長期間相談登記等がされていないことの通知について。

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相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。

亡くなった異母姉妹から受け取った遺産にかかる税金について

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相談者(ID:03829)さんからの投稿
初めまして
今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。
このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。
相続税はかからないと言われたように思いますが、申告した方が良いものなのか分からず、教えていただきたいと思います。宜しくお願いします。

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。
そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です)。

公正証書に記載された私の分与分の受取可否について

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相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日

宝塚市の相続税に関する情報

2020年の宝塚市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、宝塚市を管轄している西宮税務署における課税価格は143,567,861,000円で、県内21つの税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は901人、相続人の数は2,247人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.人の相続人がいる計算となり、一人あたり63,893,129円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西宮税務署で課税された被相続人の数は901人であったのに対し、宝塚市の死亡者数は2,230人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

宝塚市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宝塚市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる宝塚市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、宝塚市を管轄する税務署

宝塚市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宝塚市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

宝塚市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宝塚市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

宝塚市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宝塚市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。