【遺産分割/遺留分請求などに注力】相続問題でお困りの方はご相談ください
このようなことでお困りではありませんか?
- 遺産や不動産の分け方で揉めている
- 遺言書の内容に納得ができない
- 遺産が受け取れないので遺留分を請求したい
- 遺産が使い込まれていたので、考慮して遺産を分けたい
- 疎遠になっている親族を含め相続人が多く、相続の話が進まない
- 遺産に借金やいらない不動産があるので相続放棄したい
- 家族が揉めないよう、遺言書を作成したい など
山根法律事務所には弁護士歴35年以上のベテランから、中堅・若手が在籍し、力を合わせて皆様が抱える問題を解決するよう日々努めております。
私たちのモットーは「常に依頼者様に寄り添う、身近な事務所」であること。
いい意味で“敷居の低い法律事務所”としてご相談をお受けしておりますので、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。
【秘密厳守】まずは、お気軽に面談にお越しください
ご面談では、ご相談者様のお話をじっくりと伺い、責任を持った回答をしております。
ご面談に来ていただいたからには、少しでもご納得いただける考えや、判断材料など持ち帰っていただき、不安なお気持ちを解消していただきたいと考えております。
もちろん、ご相談時に抱えている問題が解決したら、無理にご依頼頂く必要はありません。
また、事前にご予約をいただけましたら、平日夜間や休日のご相談も可能です。
事務所内には個室も完備しており、秘密厳守でご対応いたしますので、相続問題でお困りのことがあれば、まずは一度ご相談へお越しください。
≪お早めにご相談ください≫相続トラブルの主な原因は「遺産分割」です
相続でトラブルになる主な原因は、遺産や不動産の分け方です。
法律で遺産分割の割合は決められていますが、相続人それぞれの主張や事情があり法律通りに分割できずに、揉めてしまうケースが多いのです。
特に不動産の相続は、現金のように簡単に割り切ることができないため、トラブルになりやすい傾向があります。
当事務所では、税理士や司法書士などとも連携しており、相続税などについても一貫して対応することが可能です。
ご相談者様に寄り添い、より良い解決策をご提案できるよう尽力いたしますので、遺産分割で少しでもトラブルになりそうと感じたら、お早めに弁護士にご相談ください。
【解決実績多数】遺留分請求や使い込みなど、難しいご案件もお任せください
遺言書に「全て兄に相続する」と記載があった/正当な額の遺産を受け取れないなど、相続の場面では、納得できないままに話が進んでしまうこともあるのではないでしょうか。
上記のようなケースでは、法律で決められた「遺留分」を請求できる場合がございます。
また、故人と同居していた相続人がいた場合に、遺産を使い込まれた/使い込みを疑われているとご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、一筋縄で解決できないような難しいご案件についても、数多く対応してきた実績がございます。
解決の糸口が見えずにお悩みの方も、一人で抱え込まず、ご相談いただくことをおすすめいたします。
≪遺産に借金や不要な不動産がある場合…≫相続放棄をご検討ください
相続するのはプラスの遺産だけではなく、借金のようなマイナスの遺産も相続の対象です。
もし、相続したくない財産があるような場合には相続放棄をご検討ください。
また、相続人が複数人に渡るようなケースや、疎遠になっている親戚の相続で関わりたくないというケースでもご対応が可能です。
ただし、相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3ヶ月以内と決まっているため、迅速に対応しなければいけません。
当事務所にご依頼いただければ、相続放棄の手続きをすべてお任せいただくことができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
山根法律事務所が大切にしている「3つのポイント」
1.ご依頼者様の利益を最大化する
当事務所では、ご依頼者様の利益を最大限に引き出すよう尽力いたします。
じっくりお話を伺いし、法的な視点からどのような解決が最善か検討した上でご提案をしております。
ご相談者様の今後の人生に関わる問題だからこそ、これまでの経験を活かしてお力になりますので、相続問題でお悩みの方は当事務所へお任せください。
2.迅速な対応により、早期解決を目指します
相続の問題は解決に時間がかかる傾向があります。
しかし、長引けば長引くほど問題は複雑化し、問題解決が難しくなってしまいます。
当事務所では迅速対応を心がけており、ご依頼頂いた翌営業日には事件に着手し、早期解決を目指しております。
3.明確な料金体系
弁護士に依頼する際、費用面を心配される方も多いことと思います。
当事務所では、ご相談時に料金についても丁寧に説明し、お見積りを提示いたしますので、安心してご相談ください。
弁護士費用について
遺言書作成 |
16万5000円 |
遺産分割協議書作成 |
16万5000円 |
相続人調査 |
5万5000円~ |
相続財産調査 |
11万円~ |
相続財産調査
相続財産額 |
費用 |
11万円~2,000万円以下 |
5万5000円~ |
2,000万円~5,000万円 |
7万7000円~ |
5,000万円~1億円 |
11万円~ |
1億円以上 |
要ご相談 |
相続放棄
相続放棄の申述 |
着手金:5万5000円 受理報酬:5万5000円 |
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相続放棄の申述 |
着手金:14万3000円 受理報酬:16万5000円 |
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限定承認の申述 |
着手金:44万円~ |
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報酬:残余財産額の11%(最低44万円) |
残余財産がない場合は、44万円 |
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限定承認の清算手続 |
着手金:33万円~ |
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報酬:33万円~ |
清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算します |
遺言執行
経済的利益のうち |
着手金 |
報酬 |
経済的利益が300万円以下の場合 |
無料 |
33万円 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 |
無料 |
26万4000円+経済的利益の額の2.2% |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
無料 |
59万4000円+経済的利益の額の1.1% |
3億円を超える場合 |
無料 |
224万4000円+経済的利益の額の0.55% |
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)
経済的利益 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
22万円 |
経済的利益の17.6% |
300万円超の場合 |
22万円 |
17万6000円+経済的利益の額の11% |
遺産分割
経済的利益 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
22万円 |
経済的利益の17.6% |
300万円超の場合 |
22万円 |
17万6000円+経済的利益の額の11% |
事業承継
トータルな事業承継対策 |
55万円~ |
御社の事情から、税理士または会計士が |
遺言に関する事業承継対策 |
11万円~ |
|
定款に関する事業承継対策 |
33万円~ |
成年後見
成年後見開始の審判の申立 |
22万円 |
任意後見
任意後見契約締結時 |
22万円 |
任意後見契約締結後 |
月額3万3000円~ |
財産管理契約
財産管理契約締結時 |
22万円 |
財産管理契約締結後 |
月額2万2000円~ |
※上記料金はすべて税込です。