福岡県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全211件
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相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
代償金
9,500万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
不動産、預貯金
18,600万円
|
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
|
遺産の種類
預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金
2,700万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
解決金
450万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の異母姉弟
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
600万円減額して300万で和解成立 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
|
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
|
回収金額・経済的利益
800万円・約720万円の不動産
1,520万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
|
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r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば
認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです
まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。
今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。
万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。
いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致
二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。
民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項
長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。
共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】
2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。
3
使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】
4
そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。
5
水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。
ご参考になれば幸いです。
実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。
先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。
ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。
相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。
もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。
相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたいと思っています。その手続きの提出書類に『被相続人の戸籍謄本被相続人の住民票の除票または戸籍の附票』が必要となっています。名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?私は戸籍上孫にあたります。
被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
また、このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
急いでいますので、至急のご回答をお願いいたします。
Q.名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?
→お孫さんに当たられるとのことですので、役所でお取り頂けます。窓口でご事情をお話になると丁寧に教えて頂けます。
Q.被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
→すべて郵送でできます。
また、相続放棄の書式や必要書類は裁判所のサイトで公開されていますので、ご利用されたら宜しいかと思います。
Q.このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
→弊社では放棄する方お一人様当たり手数料55000円+実費で承っております。
ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。
今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年
財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。
▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。
①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
金額が金額なので納得がいきません
②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか
③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し
廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?
私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。
よきアドバイスをお願い致します。
①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。
その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。
電話したのですが
断られました。
遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
福岡県の相続税に関する情報
令和3年の福岡県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、福岡県の相続税申告納税額は約5519億2419万円で、全国9位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると6.78%となり、全国28位となりました。
以下で、福岡県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
福岡県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における徴収決定済額は797億円で、全国の徴収決定済額の約2.6%を占めています。
また、収納済額が772億7,900万円、不能欠損額が200万円、収納未済額が24億1,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
79,700 |
77,279 |
2 |
2,419 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
福岡県の家庭裁判所と相続に関する情報
福岡県の遺産分割事件数は全国6位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、福岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は594件と全国6位で、前年の469件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
福岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における遺産分割事件数は594件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が38件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が238件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が203件、取下げが108件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
38 |
0 |
0 |
238 |
6 |
203 |
108 |
1 |
594 |
参考:裁判所
福岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、福岡県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は714件と、全国8位でした。
福岡県における令和3年の死亡者数の56,410件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
福岡県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡県の家庭裁判所一覧
福岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
福岡家庭裁判所 | 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 | 092-711-9651 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
福岡家庭裁判所甘木出張所 | 福岡県朝倉市菩提寺571 | 0946-22-2113 | |
福岡家庭裁判所飯塚支部 | 福岡県飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 | |
福岡家庭裁判所直方支部 | 福岡県直方市丸山町1-4 | 0949-22-0522 | |
福岡家庭裁判所田川支部 | 福岡県田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 | |
福岡家庭裁判所久留米支部 | 福岡県久留米市篠山町21 | 0942-39-6943 | |
福岡家庭裁判所八女支部 | 福岡県八女市本町537-4 | 0943-23-4036 | |
福岡家庭裁判所柳川支部 | 福岡県柳川市本町4 | 0944-72-3832 | |
福岡家庭裁判所大牟田支部 | 福岡県大牟田市白金町101 | 0944-53-3504 | |
福岡家庭裁判所小倉支部 | 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 | |
福岡家庭裁判所行橋支部 | 福岡県行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
相続税について相談できる、福岡県を管轄する税務署
福岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
福岡税務署 | 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 | 092-771-1151 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
⻄福岡税務署 | 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 | 092-843-6211 | |
博多税務署 | 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 | 092-641-8131 | |
⾹椎税務署 | 福岡県福岡市東区千早6-2-1 | 092-661-1031 | |
筑紫税務署 | 福岡県筑紫野市⼤字⽴明寺655-4 | 092-923-1400 | |
⼋幡税務署 | 福岡県北九州市⼋幡東区平野2-13-1 | 093-671-6531 | |
若松税務署 | 福岡県北九州市若松区⽩⼭1-2-3 | 093-761-2536 | |
直⽅税務署 | 福岡県直⽅市殿町9-10 | 0949-22-0880 | |
⽥川税務署 | 福岡県⽥川市新町11-55 | 0947-44-0430 | |
⽥川税務署 | 福岡県⽥川市新町11-55 | 0947-44-0430 | |
飯塚税務署 | 福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎 | 0948-22-6710 | |
久留⽶税務署 | 福岡県久留米市諏訪野町2401-10 | 0942-32-4461 | |
⼩倉税務署 | 福岡県北九州市小倉北区大手町13-17 | 093-583-1331 | |
⾨司税務署 | 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 | 093-321-5831 | |
⾏橋税務署 | 福岡県⾏橋市⾨樋町1-1 | 0930-23-0580 | |
大牟田税務署 | 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地1 | 0944-52-3245 |
福岡県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
博多年金事務所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 | 092-474-0012 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
中福岡年金事務所 | 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 | 078-731-4795 | |
西福岡年金事務所 | 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 | 092-883-9962 | |
南福岡年金事務所 | 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 | 092-552-6112 | |
久留米年金事務所 | 福岡県久留米市諏訪野町2401 | 0942-33-6192 | |
小倉南年金事務所 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6 | 093-471-8873 | |
小倉北年金事務所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3 | 093-583-8340 | |
直方年金事務所 | 福岡県直方市知古1-8-1 | 0949-22-0891 | |
八幡年金事務所 | 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5 | 093-631-7962 | |
大牟田年金事務所 | 福岡県大牟田市大正町6-2-10 | 0944-52-5294 |
福岡県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
福岡県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
福岡公証役場 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 | 092-741-0310 |
博多公証役場 | 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 | 092-400-2560 |
筑紫公証役場 | 福岡県太宰府市都府楼南5-5-13 | 092-925-9755 |
飯塚公証役場 | 福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 | 0948-22-3579 |
直方公証役場 | 福岡県直方市新町2-1-24 | 0949-24-6226 |
久留米公証役場 | 福岡県久留米市中央町28-7 | 0942-32-3307 |
大牟田公証役場 | 福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 | 0944-52-5944 |
小倉公証人合同役場 | 福岡県北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階) | 093-561-5059 |
八幡公証人合同役場 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 | 093-644-1525 |
田川公証役場 | 福岡県田川市千代町8-46/td> | 0947-44-4130 |
行橋公証役場 | 福岡県行橋市行事4-20-61 | 0930-22-4870 |