ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 不動産の相続に強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧 全142件

全国の不動産の相続に強い弁護士が142件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
茨城県 牛久市 不動産の相続が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所(牛久本店)

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
ただいまの時間は営業中です
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  • 面談予約のみ
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
11
費用
初回面談相談料
0円(60分)
当事務所は、相続・遺産分割・相続放棄・遺言書・遺留分・後継者問題等に特化した弁護士が在籍しておりますので、ご安心してご相談ください!相続人調査・財産調査】【秘密厳守】【全国対応】【オンライン相談】【初回限定 相談料0円】
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平日 07:00〜23:00

土曜 07:00〜23:00

定休日 日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県牛久市
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 牛久駅
対応地域 茨城県
茨城県 水戸市 不動産の相続が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 来所不要
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
11
費用
初回面談相談料
0円(60分)
遺産分割、相続放棄、遺言、後継者問題など、様々なトラブルに対応しております。お気軽にお問い合わせください。【秘密厳守】【財産調査・相続人調査】【協議・調停・裁判】【全国対応】【初回相談料0円】【オンライン相談】
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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県水戸市
茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
対応地域 茨城県
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 首都圏含む全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
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規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【全国対応】【初回相談無料】遺産に借金がある/管理が大変な不動産があるという方で相続放棄を検討中の方はご相談を!リーズナブルな価格設定で手軽に簡単にご依頼いただけます!【相続放棄55,000円/人〜】
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平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

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祝祭日 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 東北含む全国対応
茨城県 守谷市 不動産の相続が得意

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
11
費用
初回面談相談料
0円(60分)
相続登記・遺産分割でお悩みの方や、遺産預金の使い込みでトラブルになっている方は、当事務所の経験豊富相続専門弁護士ご相談ください【秘密厳守】【全国対応】【相続人調査・財産調査】【初回限定相談料0円】【オンライン相談】
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土曜 07:00〜23:00

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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県守谷市
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
対応地域 茨城県
京都府 京都市 不動産の相続が得意

【遺産分割の相談なら】賢誠総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談不可
  • 相続税の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
37
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初回面談相談料
0円(30分)
【所属弁護士37名|京都最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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土曜 09:00〜20:00

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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

茨城県 日立市 不動産の相続が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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相続登記・遺産分割でお悩みの方は、トラブルになる前に当事務所の弁護士へご相談ください。初回の法律相談は無料です。また、オンライン相談も受け付けており、全国対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。【秘密厳守】【初回相談料0円】【オンラインで全国対応】【豊富な経験を持つ相続専門チームが対応
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住所 茨城県日立市
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 日立駅 ※水戸/牛久
対応地域 茨城県、福島県南部を中心に全国のご相談に対応しております。
東京都 文京区 不動産の相続が得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
ただいまの時間は営業中です
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  • 相続税の相談対応
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費用
初回面談相談料
0円(45分)
初回相談無料税理士資格も持つ代表弁護士が法律問題から税金問題までワンストップでサポートします!遺産分割/遺留分侵害額請求/相続の生前対策など相続に関する問題は当事務所へご相談ください【オンライン面談可
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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

【兄弟間の遺産分割にお悩みの方へ】賢誠総合法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
17
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在籍弁護士数
34
費用
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【所属弁護士34名|相続取扱実績500件超数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応
京都府 京都市 不動産の相続が得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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経験年数
弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
37
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【所属弁護士37名|エリア最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 新宿区 不動産の相続が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
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初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 四国含む全国対応
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【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
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東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 北陸含む全国対応
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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在籍弁護士数
22
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0円(60分)
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 中信越エリア含む全国対応
埼玉県 川越市 不動産の相続が得意

【遺産分割|遺留分請求に注力】弁護士 山田 義隆(川越第一法律事務所)

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11
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4
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初回相談0円全国対応】【司法書士の資格有】不動産相続/遺産分割/遺留分請求/事業承継/遺言書の作成補助・遺言執行など幅広く対応◎相続発生前だけど、将来揉めてしまいそう…という方もお気軽にご相談を!
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土曜 10:00〜17:00

日曜 10:00〜17:00

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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 東武東上線/JR埼京線「川越駅」より徒歩3分、西武新宿線「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
千葉県 松戸市 不動産の相続が得意

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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対応地域 中国地方含む全国対応
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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142件の検索結果 (1~20件を表示)
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続対象の土地に関する覚書について
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
- 回答日:2022年11月21日
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。「覚書」は全文パソコン作成で自筆ではないです。ただ、押印はあります。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
【追記】初めのご相談で「かなりの部分」と書いたところは、「幅○メートル以上の道路」です。地図もついていて、道路のルートまで決められています。今回の「覚書」の土地と隣接する土地(全て農地)を親族も所有していますが、道がありません。将来的に土地を手放す際には、どこかに道がないと宅地としては手放せないということで交わされた「覚書」だったのかなと思います。「皆の土地を上手に手放せるように、どこかに道を通す」ということに異存はないのですが、「覚書」で設定されている道路の大部分は今回相続する土地を通ることになっていて、そのあたりにモヤモヤしているところです。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
「覚書」は自筆ではないとのことですので、遺言にはならず、「かなりの部分」の特定の有無にかかわらず、効力はないでしょう。もっとも、複雑そうな話ですので、きちんと相続に詳しい弁護士(もしくは不動産関係に詳しい弁護士)に相談されたほうがいいと思います。(どちらかというと不動産問題のような気がします)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月25日
おはようございます。お忙しいところ再度ご助言いただきありがとうございます。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月27日
地主に借地権を売りたいと思っています。
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。
回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
川崎つばさ法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月03日
持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与
相談者(ID:06474)さんからの投稿
離婚して4年近くなります。結婚当初から共働きで
家計も支えてきました。家は持ち家で2人名義です。旦那が家に居座り、私達は家を出る事になりました。しかし元夫が再婚すると息子に連絡あり名義はどうなるのか確認した所査定してローン返済でき350万残るそうです。他の不動産の売値確認中です。今再婚相手と住んでるみたいです。
養育費もココ最近払ってくれるようになっていましたが、息子に専門学校に行くからお願いしたら無理です。とまた断られる始末です。なのな持ち家はリフォームし家の補習すると言っています。
子供達は早く家に帰りたいと言っているのでよろしくお願い致します
共有名義ということですので、共有物分割請求をすることが考えられますが、
元夫から持分を買い取るのか、それとも持分を買い取ってもらうのか等、詳しく事情を聞かせていただく必要がございます。
鶴丸法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月13日
時効取得の成立について
相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。
どういう理由で越境した部分の土地を利用していたか、という事情をはっきりさせる必要がありそうです。経験上、単に自分の方が所有していると信じていた、というだけでは取得時効は認められません。
土地の状況等、資料を見ながら検討する必要がありますので、法律相談を受けられることをお勧めします。
- 回答日:2023年09月03日
地主に借地権を売りたいと思っています。
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。
借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月06日
婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。
結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日
相続、借地名義変更など
相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。
相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日
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