全国の相談に対応できる不動産の相続に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

初回面談料0円

秘密厳守

不動産の相続に強い弁護士 が124件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

金子 智和

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

山下江法律事務所 呉支部

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

宮部 明典

定休日

日曜 土曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所

〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

最寄駅

阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

代表弁護士 東山 慎一朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

渡辺晃子

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

母壁 明日香

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

斉藤 雄祐

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所

〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

渡邊 悠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正木 絢生

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

上野中央法律事務所

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3丁目17番8号大野屋ビル5階B号室

最寄駅

JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

中尾 信之

定休日

日曜 土曜 祝日

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町:徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

吉村航

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

伊藤 敦史

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日
124件中 101~120件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

詳細を見る
相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

地主に借地権を売りたいと思っています。

詳細を見る
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

詳細を見る
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

回答いたします。

建物がお亡くなりになった方の名義ですと、売却等ができません。
祖父の方の相続人の方全員で協議をしてもらい、持ち主となった人から、譲り受けるという方法が考えられます。
もしくは、ご相談者様の土地の上にあるわけですから、祖父の方の相続人の方全員を相手に、自分の土地から建物をどかせという請求も検討の余地がありそうです。
一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日

相続の事前対策をしたい

詳細を見る
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

相談ありがとうございます。

持ち戻しの免除は、明確に証拠化できるなら、遺産分割対策として有益ですが、遺留分対策としては、あまり意味がないように思います。判例は、持ち戻し免除対象財産であっても、遺留分を計算する際の対象財産とすることを認めているからです。

とはいえ、相続法改正により遺留分侵害額請求は、金銭請求とされたので、遺留分を覚悟されているというのが、その程度の金銭の支払には応じることができるという趣旨であれば、不動産そのものを守ることは、可能です。

ただ、以上は、勤務時間外の出先での簡潔な回答で不十分かもしれませんし、結局のところ、遺産総額がどれくらいで、覚悟されてる遺留分額がいくらなのかというのが一番重要かと思いますので、週明けにでも改めてアポイントの電話をされた上、事務所で弁護士に相談頂く方がいいと思います。
- 回答日:2024年06月14日

不動産を含む相続の相談

詳細を見る
相談者(ID:10566)さんからの投稿
父が3縄前、母が9年前亡くなりました。
100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。
銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。
遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。
自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか?
また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?

ご相談ありがとうございます。

1 着手金・報酬金(別途消費税)
 ⑴ 経済的利益 あなたが遺産分割で取得する金額
 ⑵ 着手金 経済的利益が、300万円以下 経済的利益×8% 300万円を超え3000万円以下 経済的利益×5%+9万円
 ⑶ 報酬金 経済的利益が、300万円以下 経済的利益×16% 300万円を超え3000万円以下 経済的利益×10%+18万円
 ⑷ 実費 印紙代、通信費、謄写料、交通費など 裁判所などに納付する保証金、保管金、供託金などもあります。
      遺産調査や戸籍謄本等を取り寄せの費用

2 使い込み 生前、遺産から払戻しをしている形跡がある場合。
 協議や調停で解決できないと、訴訟(地方裁判所)をやることになります。
 別途、着手金、報酬金、実費が必要になります。

 他にご質問がありましたら、またご連絡ください。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日

28年間占有している土地を、時効所得したい

詳細を見る
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。

遺言書が放置されたまま受遺者が亡くなった場合

詳細を見る
相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の祖母が約20年前に公正証書遺言を残し、土地を第三者に遺贈していますが、最近その遺言が執行されず、土地がいまだに祖母名義になっていることが判明しました。遺言が20年も放置されていたのは驚き以外の何物でもないですが、いろいろ問いただした結果、遺贈を放棄する意思はないとのことです。そこで質問です。受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言のその部分は無効になるのは周知の事実ですが、遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)どうぞよろしくお願い致します。

ご相談のように、遺言が長期間執行されないまま受遺者が死亡した場合の取扱いについては、一般論としては、以下のとおり整理されるかと思います。

>遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?
>遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?

遺言は遺言者(本件ではお祖母さま)の死亡時に効力が生じており、その時点で遺贈は有効に成立します(特定の不動産の遺贈であれば、一般に、所有権は遺言者の死亡時に受遺者に移転すると解されています)。
その後、遺言の執行手続(たとえば所有権移転登記など)が長期間行われなかったとしても、そのことを直接の理由として遺言の効力が無効になることは通常ありません(一般債権のような消滅時効の制度はありません)。

そして、受遺者がその後に死亡した場合には、受遺者が取得した権利・地位は、その相続人に承継されます。

>もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)

この点については、責任がなくなるわけではありません。

まず、遺言者の相続人は、遺贈を実現するための手続(登記への協力など)を行う義務を負います。

また、固定資産税については、登記名義が遺言者のままである場合には、市役所等との関係では、遺言者の法定相続人が納税義務者として扱われる可能性が高いです。
もっとも、実質的には受遺者(現在はその相続人)が不動産を所有する状態にありますので、遺言者の相続人が負担した税金については、受遺者の相続人に対して精算(求償)を求める余地があります。

本件は、遺言の未執行期間が長期に及んでいることから、権利関係が複雑化している可能性があります。
具体的な事情によって適切な進め方が変わることも十分に考えられますので、一度、資料一式をもとに専門家へご相談のうえ、整理・対応されることをおすすめいたします。
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。もう一つだけ一般的な質問をさせていただければありがたいです。実は昨日話をしてようやくわかったのですが、どうやら遺言が長期間放置されていたのは特定遺贈された土地の中に農業委員会の許可が必要な農地が含まれており、営農者でないその受遺者では許可がおりない、すなわち所有権移転登記ができないからのようです。確かに農地を特定遺贈された場合には相続人なら届け出だけで足りますが、第三者では許可が必要となりますので、遺言を執行できなくても無理はないかもしれませんが、2年ほど前に祖母の相続人の一人が死亡し、その受遺者はその相続人兼被相続人の相続人になっています。ここで質問ですが、農地を特定遺贈された第三者が、その後に相続人になった場合はどのような扱いになるのでしょうか?いずれにしろ、ご指摘の通り権利関係はかなり複雑化していますので、専門家への相談を検討しています。どうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月30日
ご返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり、農地については、相続人が相続によって取得する場合には農業委員会への届出で足りる一方、第三者が遺贈等によって取得する場合には、原則として農地法3条許可が必要となります。

そのため、受遺者が営農者でなく、許可取得の見込みが乏しい場合には、実務上、遺言が長期間放置されてしまうケースは確かに存在します。

もっとも、その後に当該受遺者が「相続人」の地位を取得した場合(例えば、相続人の一人が死亡し、その相続によって当該受遺者が相続人となった場合)に、農地法上どのように扱われるかについては、法律構成がやや複雑になります。

一般的には、
・「当初の遺贈による取得」とみるのか
・その後の相続によって「相続人として取得した」とみるのか
という点が問題となります。

この点、実務上は、
「実質的には相続人として権利承継している」と整理できる余地もありますが、
遺言の内容や相続関係、遺産分割の有無、登記状況等によって結論が変わり得るため、一概には申し上げにくいところです。

また、長期間未登記となっている場合には、
その間に生じた二次相続・数次相続の整理も必要となるため、
ご認識のとおり、現在はかなり複雑な権利関係になっている可能性があります。

そのため、可能であれば、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・現在までの相続関係図
・遺言書
・対象不動産の登記事項証明書
・農地の現況資料
等を整理した上で、相続・不動産に詳しい弁護士や司法書士に一度ご相談されることをおすすめいたします。
西船橋総合法律事務所 <「相続」中心の弁護士が対応>からの返信
- 返信日:2026年05月11日
とてもわかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。受遺者いわく、何人かの司法書士に相談したが匙を投げられたとのことでしたが、説明を聞けば納得がいきました。専門家(弁護士、司法書士)に相談するにしても、わけもわからないのと、ある程度法的な論点が整理されているのでは雲泥の差があるので、大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月16日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。