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千葉県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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千葉県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

千葉県で相続トラブルに強い弁護士 が386件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

オーケーパートナーズ法律事務所

住所
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅
大門駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡 篤志
定休日
日曜 土曜 祝日

Winslaw法律事務所

住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
日曜 土曜 祝日

八王子小野法律事務所

住所
東京都八王子市東町8-12柴田ビル4階南
最寄駅
JR八王子駅/京王八王子駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小野 雄一郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

横浜西口法律事務所

住所
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505
最寄駅
横浜駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
飯島俊
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松江 頼篤(弁護士法人DREAM)

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 頼篤
定休日
日曜

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

伊藤法律事務所

住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休

弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)

住所
東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
最寄駅
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
平木 憲明
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 周藤 智(STO法律事務所)

住所
東京都台東区台東3-43-10 ライオンズマンション御徒町第2佐藤ビル304
最寄駅
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
周藤 智
定休日
日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

森下総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-13-18島根ビル4階
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町駅から徒歩約5分・JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
舘 康祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
中田 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
蒲田駅
営業時間
平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00
弁護士
稲葉 治久
定休日
日曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日

千且法律事務所

住所
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
千且 和也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人新小岩法律事務所

住所
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅
JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:13:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 祝日:13:00〜17:00
弁護士
古関 俊祐
定休日
無休

伊藤紘一法律事務所

住所
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日

伊藤小池法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日
無休

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日
386件中 301~320件を表示

相続トラブルが得意な千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

保証は連帯保証かと思われますが,請求する債権者は,契約者である主債務者,連帯保証人のいずれにも請求することができます。
逆に連帯保証人は債権者からの請求を拒むことができず,自身が弁済した場合には本来それを負担すべき主債務者に求償という形で請求することができます。
あくまで保証ですので最終的には保証人ではなく主債務者が金銭負担すべきものですが,主債務者側の資力のリスクは連帯保証人が負うことになり,例えばご相談の件で遺族が全員相続放棄したような場合には,連帯保証人は現実に求償ができないことになります。
- 回答日:2022年10月31日
相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日
相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相談者様の場合、兄に対して、約360万円の半分について不当利得返還請求をすることになります。
生命保険のお金については、原則遺産に含まれないので、遺産分割の手続きとは別の手続きで請求を行うことになります。
兄が任意に請求に応じない場合には、不当利得返還請求の訴訟を提起していくことになります。仮に、兄が遺産分割が終わっていないからという理由で支払いを拒否したとしても、もともと生命保険のお金は遺産に含まれない以上、そのような反論は通らないという見通しが高いと考えられます。
- 回答日:2025年01月18日
相談者(ID:05831)さんからの投稿
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。
生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。
長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。
父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほど前から施設に入所していました。長男は父にお金がかかると言って、施設に行き父に保険の解約手続きをさせて、私達には内緒で保険を解約してしまいました。

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。
遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定相続人という立場でしかないので,ご本人に判断能力がないのであれば成年後見制度の利用などにより解決を図ることになります。また,実際の使い途などを検討する必要があり,施設入居費用に充てられたというのであれば仕方ないかもしれません。
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:27526)さんからの投稿
平成27年頃の事になりますが
私の祖母で初婚で戦死した子がA
再婚した子がB
祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから
A兄の実印を貸してと借りに来て
貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました
何も知らずに貸してしまった私が1番悪いのですが
やり直しや土地を取り返す事は出来ますか?説明も無く父の代筆や実印を押すのは罪にならないのでしょうか?B本人も認めております
手続きが済んだ後に私が戦死した祖父の孫と分かりました

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。
放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。

他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。

もう少し具体的な事情を基に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月13日
相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益であるとして相続人間で調整を図ることもあります。
いずれにせよ,当事者間で話がつかないのであれば,速やかに法的手続をとるべきでしょう。
- 回答日:2025年01月19日
相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
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